海外子会社の所得にタックスヘイブン(租税回避地)対策税制を適用した課税処分をめぐり、自動車部品大手のデンソー(愛知県刈谷市)が処分取り消しを求めた訴訟の上告審判決で、最高裁第3小法廷(山崎敏充裁判長)は24日、デンソー側の主張を認めた。名古屋国税局による約12億円の課税を認めた二審判決を破棄。デンソーの逆転勝訴が確定した。

 タックスヘイブン対策税制は、税制が低い国・地域にある子会社の主な業務が「株式の保有」にとどまる場合、日本の親会社の所得に合算して課税する制度。デンソーの訴訟では、シンガポールの子会社に同税制が適用されるかが争われた。

配信2017/10/24 15:46
日本経済新聞
https://www.nikkei.com/article/DGXMZO22634220U7A021C1000000/