クローバーコイン業務停止 「仮想通貨」のマルチ商法
北海道新聞:2017/10/27 21:23
https://www.hokkaido-np.co.jp/article/141444

https://static.hokkaido-np.co.jp/image/article/290x290/141/179516c9ef169acac00ff1af102e25bd.jpg
「48ホールディングス」の契約書と会員誌

 消費者庁は27日、連鎖販売取引(マルチ商法)を展開していた「48ホールディングス」(札幌市)に対し、
「仮想通貨『クローバーコイン』を購入すれば値上がりし、もうかる」などと会員がうたって勧誘したのは特定商取引法違反に当たるとして、3カ月間の新規勧誘など一部業務の停止を命令した。

 コインは流通しておらず、消費者庁は「仮想通貨に当たるとは現時点で考えていない」と説明している。

 消費者庁によると、同社は2015年12月ごろ、コイン販売を開始。
勧誘された人がコインを購入すると、その売上金が会員に分配され、知人らを誘って会員を増やせば、報酬や地位が上がる仕組み。

※より詳しい記事は電子版会員専用です。