琵琶湖岸のバーベキュー禁止区域に散乱するごみ(彦根市松原町)=滋賀県提供
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琵琶湖岸のバーベキュー禁止区域について、滋賀県が来春に罰則付きの規制を始める。注意をしても湖東湖北を中心にバーベキュー客が減らず、ごみの放置や火の不始末の問題が起きていた。11月県議会に提案する条例改正案で5万円以下の過料の徴収対象に加えて「禁止エリアの実効性を高めたい」としている。

 県の都市公園の湖岸緑地では、民家などが近くにある38区域でバーベキューを禁止している。許可区域は南湖に多い一方、彦根や東近江、長浜市では少ない。

 県によると、禁止区域の彦根市松原町で夏場に数百組がバーベキューをしているとみられる。周辺の民家から煙や騒音への苦情が寄せられ、ごみを持ち帰らない客も多い。火の付いた炭を捨ててぼやにつながったケースもあった。

 従来、県は看板設置やパトロールでバーベキューをしないよう注意してきたが、県都市公園条例の禁止行為に明記しておらず、根拠が弱かった。そのため、今回の条例改正案で「指定場所以外での火気の使用」を加えることにした。

 同条例違反で実際に過料を徴収したケースはない。県都市公園課は「可能な限り指導で対応するが、罰則規定があれば抑止力になる。バーベキューは許可区域でお願いしたい」と呼び掛けている。来年4月の適用を予定し、条例での禁止を明示する看板を新設する。

 条例改正案ではリードにつながない犬の散歩やゴルフの練習を「危険な行為で公園利用に支障がある」として禁止する。中止の要請に従わない場合などに、5万円以下の過料を徴収できるようにする。

配信2017年11月21日 08時27分
京都新聞
http://www.kyoto-np.co.jp/top/article/20171121000012