【神戸】「告訴なし」で強姦容疑逮捕の32歳男性不起訴
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http://yomiuri.co.jp/national/20171125-OYT1T50009.html
2014年に神戸市内で女性に乱暴したとして、強姦ごうかん容疑(現・強制性交容疑)で逮捕された風俗店員の男性(32)について、神戸地検は24日、不起訴とした。
理由は明らかにしていない。兵庫県警は当時、女性から告訴を得られず事件化を見送っていたが、今年7月の刑法改正で、告訴を起訴条件とする「親告罪」規定が撤廃されたため、同9月に逮捕していた。 これ怖くてみんな被害届だせず泣き寝入りって報道されてたやばいやつか?別? ━━━┓
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> υ <
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>兵庫県警
クソ無能がアホな逮捕しやがって |\ /|
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,,.-'" 在 ⌒ \、 ウリナラ同胞がレイプしても
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i _ ヽ / / \ 連日連夜、女性宅に電話、訪問して
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/. ''" ヽ \ 無かった事にするのは何時もの事ニダネ
/ i 人_ ノ / \
/' ' ,_,,ノ 了 / /
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( :. ::; ヽ :: ,__,,;;ィ::;;;;__'';;;:ィ''゙  ̄` ー‐--‐ '
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゙''(;;;,__,,;;ィ: 結局のところ被害者が証言しなけりゃ立証の使用がないからな、被害者強制連行して検査する法律も作らないとダメだな 店員レベルでバックが動くのは考えにくい
嬢の狂言のほうが有り得る
「あいつきもーい」とかじゃないの? 理由を明らかにしないってどっちにとってもいいことなの? 本人はそのつもりがなくても、誘っているような身なりや化粧の女が多いからな 福原のだったら
余罪ザクザクあったはず
暴力団が怖くて誰も被害届出せないってのを加害者が被害者にいってたやつじゃね >>18
検察ってプライド高いエリート集団だから負けを認めたくないだけ
理由を明らかにしなければならない法律があればいいのにね 3年前に神戸市内で20代女性に性的暴行を加えたとして、
兵庫県警は強姦の疑いで同市兵庫区福原町、風俗店従業員の男(32)を逮捕した。
「頭が真っ白で今は話したくない」と供述している。
県警によると、逮捕は17日。
女性は事件当時、被害届を提出。
現場の遺留品などからこの男が浮上していたが、
女性が告訴しなかったため継続捜査していた。
7月施行の改正刑法は、
起訴に被害者の告訴を必要とする「親告罪」の規定を撤廃し、
施行前の事件にも適用できるとしたため逮捕に踏み切った。
逮捕容疑は平成26年9月21日午前1時半ごろ、
兵庫区内の集合住宅にある駐輪場で、
徒歩で帰宅途中の女性に性的暴行をしたとしている。
改正刑法で強姦罪の名称は強制性交罪に変更された。 >>5
ニダはともかく、訴えられないのはこれだよな。 こういうの法の力で死刑にできないんとダメじゃない。
そもそもヤクザの親分の連帯責任にできる法律はよつくれ。 この国では強姦が男のたしなみだからね
いちいち逮捕なんてやってられない >>2
>>4
それを防ぐために法改正して、女性の告訴無しで逮捕したんだがね
つまり、「怖くて」は警察? >>1,2,4,30
法改正以前の罪を改正後に取り締まるのは遡及法になるから
これ起訴しても絶対に維持できない >>7
まず、事後法がどうしてダメなのか、という根拠条文をよく読め。
といっても調べないだろうから書くと、憲法39条では、何人も実行行為時に適法であった行為については刑事上責任を問われない。
既に無罪とされた行為についても同様。要するに、行為時に適法であった行為は、後に違法にはできないよ、って事。
実行行為時に、暴力・脅迫を用いて性行為を強要する行為は適法ではない。実行行為時から違法な行為。
単に親告が無かっただけで、無罪とされているわけでもない。なので、事後法には当たらない。
ま、被害者とされる人物は、裁判になれば法廷で証言をしないといけなくなる。
そこらで、検察としては被害者にそこらの証言を拒まれると、要証事実の証明が困難になるので不起訴にした、という感じだろ。 >>33
時効が成立していた殺人も時効が撤廃されたから処罰できるって事? >>34
殺人罪の時効について、2010年の法改正で後に時効が撤廃された。
その後、2012年に本来ならば完成した時効なのだが、2013年に逮捕・起訴されたのは違法だ。
このように主張し、争って最高裁まで争った事例がある。
最高裁は、まず時効の撤廃では、実行行為時の行為者の行為の違法性の評価を遡って変更されてはいない。
要するに、実行行為時にそれ違法だっただろ?と憲39の条文を指摘した。
その他にも根拠を述べたが。要するに時効撤廃の法改正は合憲と、最高裁は判断を下した。 >>1
起訴しろよ
アホなのか、なんのための厳罰化だよ
死ね無能 >>33
と言っても調べないだろうから〜
お前どんだけ優しいんだよ これなんで不起訴の理由を「明らかにしない」で通るのかね?
理由をちゃんと言えよ 裁判なんて当てにならない。
強姦犯に制裁を加えるには,被害者自身が実力行使
するしかないんだよ。
アメリカ映画の「リップ・スティック」みたいにな。
(1976年,マーゴ・ヘミングウェイ主演) >>36
2012年に時効が成立する見込みだった殺人は2010年の改正時点ではまだ時効が成立していないから
時効撤廃が摘要されるのはわかるけど、2010年時点で既に時効が成立していた事件も時効撤廃が適用されているの? >>32
なら、
>今年7月の刑法改正で、告訴を起訴条件とする「親告罪」規定が撤廃されたため、同9月に逮捕していた。
と矛盾してるじゃない? でも、被害者の協力がないと有罪にするのは無理では?
9月に逮捕ってことは
2ヶ月間くらいは拘置所入ってたんだから、親告罪だったこれまでよりはマシだな〜 >>47
というわけではなく>>50的な意味での不起訴かと
>今回の附則の二条二項では、改正法が施行される前の被害であったとしても、
>原則として非親告罪化するとしています。まず、これがどういう趣旨であるのか
>ということとあわせて、法改正前のものでも告訴がなくても処罰できるという点で、
>例えば遡及的に被疑者、被告人に不利益になるという意味で罪刑法定主義に
>反することはないのかどうか、御説明いただきたいと思います。
>○林政府参考人 まず、趣旨でございますけれども、今般の強姦罪等の非親告罪化、
>これは被害者の精神的負担の軽減のために行うものでございます。こういった趣旨、
>目的に鑑みますと、被害者の負担を軽減するためには、できる限り広く非親告罪化
>することが適切であると考えられましたところから、今回の法改正に際して、
>附則の二条二項により、原則として、改正法施行前の行為についても非親告罪
>として取り扱うこととしたものでございます。
>そして、改正法施行の時点において将来的に告訴がされる可能性がある事件
>につきましては、告訴がなされれば、公訴が提起され、有罪判決が出される
>可能性があるものでありまして、これを非親告罪化したとしましてもその被疑者、
>被告人の法律上の地位を著しく不安定にするものとは言えないことなどから、
>改正法施行時に告訴がされる可能性があるものについては、改正法施行前の行為を
>非親告罪として取り扱いましても、被疑者に不利益な改正法をさかのぼって
>適用するものではなく、罪刑法定主義等に反するものではないと考えている
>ところでございます。
http://kokkai.ndl.go.jp/SENTAKU/syugiin/193/0004/19306070004021a.html >>1 <丶`∀´>< ヤリ得ニダーーー
被害者は泣き寝入りせずに告訴しろよ! >>1 兵庫県警生活安全特捜隊と兵庫署は17日、強姦、神戸市兵庫区福原町の風俗店従業員の男(32)「今は話したくない」
2014年9月21日未明、同区内の集合住宅駐輪場で、同区内の20代の女性に乱暴した。
今年8月、別の女性への強制わいせつ容疑で男を逮捕していた。
神戸新聞 2017/9/17 20:17 >>19
女は男(やさしいかわいいイケメン)をさそっているわけで、その他の物体(それ以外の男)を誘ってるわけじゃない
ってのは永遠の溝 ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています