具体的予見可能性の各段階における対象の範囲について
(一審判決の考え方)

1.
広報車呼びかけ

津波到来自体の具体的予見可能性が認定

2.
1.により、浸水域外への津波到来についての具体的予見可能性が認定
よって、ハザード想定を越えた津波到来についての具体的予見可能性が認定
巨大津波到来についての具体的予見可能性が認定されることとなる

3.
2.により、既にハザード想定は頼りにならず、避難先選定においては、ハザード想定の考え方は切り捨てなければならない段階となった
ここで、防災研修で説明のあった事項等、津波についての知識をフル活用すべきとなる(知見の水準)
津波は、障害物がなければどこまでも陸上遡上する
大川小は海岸部から平地で障害物なし
大津波警報10m以上
これらを合理的に考察すると、
10m規模の津波が到来する具体的予見可能性が認定されることとなる

ハザード想定の切り捨てが肝

3.の時点では、減衰なしの考え方を適用することが合理的との主張である
当時の現場で、「減衰あり」はわかっていても合理的数値が求められない
となると、結局は、「減衰なし」を適用せざる得ない
ここで、勝手な憶測で「減衰あり」を適用すれば、それは合理的とはいえない
身勝手な判断となる

2.における巨大津波の規模について
ハザード想定超えだから、
ハザード想定の海岸部津波高5.9mという規模は超えることとなる
そしてハザードマップは当てにならず、研修時等の説明を知見の水準とすると、
5.9m超えの津波がそのままの規模を保ったままで大川小まで到来することを具体的に予見できることとなる
大津波警報なしで、広報車呼びかけで、津波到来の具体的予見可能性が認定されれば、自動的に、5.9m超え津波の到来を具体的に予見できることとなる