>>389
> が、未曾有の自然災害においての現場の教師の判断ミスを責めるのは理解出来ない。

「結果論」について
本事案では、法律的には、安全配慮義務の問題となる
安全配慮義務は、損害があるという結果がなければ問題になり得ない
また、安全配慮義務違反の評価は、結果を知っている今現在の我々が、結果を知り得ない当時の人間について、その当時の判断や行動を評価するというものである
このことをもって「結果論」であり正しい評価ではないというのは、法律による過失の評価の限界を指摘しているに過ぎない
法的評価内容についての妥当性を議論していないのである
「山へ避難していれば助かったのであるから山へ避難すべきであった」というのは「結果論」であり、過失の評価としては不適切である
「山へ避難するというのが当時の津波に対する避難方法の常識であったのであるから山へ避難すべきであった」というのは「結果論」ではなく、過失の評価としては正しいアプローチである
そして、「当時の常識」と言えたのかについて妥当性をさらに評価するのである
「結果論」を振りかざす者は、自己が言っている「結果論」とはいかなるものか、これについて考えてみるべきであろう