情報の認知については問題なかったとして(聞こえていた)、
広報車の「津波が松林をこえてきた。高台へ逃げろ」
これで具体的予見可能性を認定できないとすると、
広報車の呼びかけでは回避義務は発生しないということになる

では、市役所の災害対策本部から、大川小に電話或いは災害用無線などで、「 津波が松林をこえてきた。高台へ逃げろ」と連絡があった場合、回避義務は発生しないというのであろうか?
この場合には、具体的予見が認められ、回避義務が発生するというのであれば、広報車呼びかけとの違いは何であるのだろう

事故検証報告書の今後における対策をも無意味にするものであることをわかっている奴はどれだけいるのだろう

ま、馬鹿がギャーギャー言っても、ここは、単に予見可能性が認定されたというわけでなく、
現に予見していたものとして認められているから、動かすのは大変なんだよね
動かすとなれば今後の防災対策の在り方を大きく変える可能性があり、それは、社会が許容出来る範囲からは逸脱している可能性すらある
火事だ!逃げろ!で、回避行動を開始しない教師を社会が容認できるのか?

馬鹿は己が如何に浅はかであるか思い知るがいい