【最高裁】強制わいせつ「性的意図」は不要 最高裁大法廷、約半世紀ぶりに判例変更
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性的な意図がなくわいせつ行為を行った場合に強制わいせつ罪が成立するかが争われた事件の上告審判決で、最高裁大法廷(裁判長・寺田逸郎長官)は29日、同罪の成立には「犯人の性欲を興奮させたり満足させたりする性的意図が必要」とした昭和45年の最高裁判例を約半世紀ぶりに変更し、「性的意図を一律の要件とすることは相当ではない」として、不要との判断を示した。被告の男(40)について同罪の成立を認め、懲役3年6月とした2審大阪高裁判決を支持、弁護側の上告を棄却した。有罪判決が確定する。
15裁判官全員一致の結論。最高裁大法廷が刑事事件の判例を変更するのは、平成15年に横領罪をめぐる判例を変更して以来。
被告は、27年1月に13歳未満の女児の体を触っている様子を携帯電話で撮影するなどしたとして、児童買春・ポルノ禁止法違反罪や強制わいせつ罪に問われていた。男は「知人から金を借りる条件として、女児とのわいせつ行為を撮影したデータを送るよう要求された」と説明。弁護側は性的意図はなく、強制わいせつ罪は成立しないと主張していた。
1審神戸地裁は「性的意図があったと認定するには合理的疑いが残る」とした上で「犯人の性的意図の有無によって、被害者の性的自由が侵害されたか否かが左右されるとは考えられない」とし、昭和45年の最高裁判例は「相当ではない」と判断。同罪の成立を認めて懲役3年6月を言い渡し、2審も支持した。
2017.11.29 10:51
産経ニュース
http://www.sankei.com/affairs/news/171129/afr1711290010-n1.html 意図なくてもアウトやったらToLOVEるのリトさん逮捕されるやん… 少しでもレイプが防げるように
顔写真と名前の公開をしろよ
顔と名前がわかれば女の子は逃げれるようになるだろ { ! _,, -ェェュ、 |
ィ彡三ミヽ `ヽ ,ィハミミミミミミミミミヽ、:|
彡'⌒ヾミヽ `ー /ililハilミilミliliミliliミミ: |
ヾ、 /iiiiイ!ヾヾミ、ミニ=ー-ミii:|
_ `ー―' i!ハ:.:.\\_::::::::::::::/ |
彡三ミミヽ i! ヽ:.:.:.:冫': : :::/,,∠|
彡' ヾ、 _ノ i!::: ̄二ー:: : ::::ソ ・ ,| フフフ、これで電車が揺れて意図なく触っても
`ー ' {ヘラ' ・_>シ;テツ"''''" |
,ィ彡三ニミヽ __ノ ヽヘ`" 彡' 〈 | 強制わいせつ成立ね
彡' ` ̄ `\ ーヽ_ノ |
_ __ ノ {ミ;ヽ、 |
,ィ彡'  ̄ ヾミミミミト-- ' |
ミ三彡' /⌒ / ̄ ̄ | : :::::::::::| >>2
あの人なんでいつもスカートに顔つっこんでるん?(´・ω・`) 卑劣な言い逃れにダメよと最高裁だな。
金返済に絡み動画撮影が条件だったので猥褻の意図は無く一種の演技だー
女児に出演依頼もしてないのならアウトだろう。
純然たる猥褻。 裁判官もある程度裁量がないとだめだよ。
法律をしゃくし定規に適用しているだけじゃ、ロボットにしか過ぎない。 これって、痴漢冤罪増えるんじゃね?
満員電車乗れねーじゃんよ。 >>9
マジレスするとそういう場合は成立しない
強制わいせつってのは故意犯だからな 男子校のいじめで、クラスメイトのズボンをおろして、チンチンの写真を撮る
ってのも、加害者側の性的意図がなくても強制わいせつ罪が適用されるのか
加害者も、そんなことで強制わいせつの前科持ちになるとは思わんだろうなw >>9
故意だってのは必要だからな
今回のは故意だけど金の為であって性的意図は無いから強制わいせつでは無いって話 >>14
迷惑防止条例でしょっぴいて釈放と引き換えに虚偽の自白を引き出すケースが多いよね >>1
>女児とのわいせつ行為を撮影したデータ
この時点で性的意図あるんじゃね? >>16
示談したからに決まってるだろ
検察が無理やり起訴したって被害者が証言拒んだら公判を維持できない
やるだけ無駄
被害者もこれ以上騒がれたくないはず 15人全員一致だから有無もなしだな
まあ、性的理由をつける必要があるとした方がやりたい放題だしな
やった行為を目的とした判例だな >15裁判官
自分の保身しか考えないアホ15人。
自衛隊は100%アホケンポー違反だろ、カス。 そもそも、「性交」って、男とオンナが変な格好するよなw 今回ばかりはGJだが最高裁判事はもっと世情を知る必要がある
あいつら自分達が天上人だと勘違いしてる節があるからな やることやっといて強制わいせつ罪は成立しないとか争うほうがおかしいわ >性的な意図がなくわいせつ行為を行った場合
どうやったら性的意図なくわいせつ行為できるのかさっぱりわからない >>1
>1審神戸地裁は「性的意図があったと認定するには合理的疑いが残る」とした上で
>「犯人の性的意図の有無によって、被害者の性的自由が侵害されたか否かが左右されるとは考えられない」
>とし、昭和45年の最高裁判例は「相当ではない」と判断。
一審判決ががんばったな
判例に楯突くのは勇気がいるんだぜ >>33
子供の漫湖触ってる動画を送ったら金やるって言われたんだろ >>33
脅迫目的とか
借金のカタに脱がせて撮影とか >>33
今までの判例だったら「復讐のために女性を全裸にした」という事案を強制わいせつ罪で処罰できずに強要罪にしてたんやで 性犯罪って「被害者の証言」が異常な権限をもつからな
そもそも「ニュースになる(←ここ重要!)性犯罪」は
99%は都合の悪い人間を消すためのでっち上げだと思ってる >>35
事なかれ主義を捨て去ればいいだけのこと
保身第一なら裁判官なんて向いてない >>33
>>37にも似たようなことが書いてるけど、
単に復讐目的で恥ずかしがらせるためだけに裸にさせた事件が代表例。 これでアウトなら、スカートめくりも女湯覗きもアウトじゃん 痴漢冤罪は隣の車両から腕が伸びてきた、という証言すらまかり通る時代だからな。 拡大解釈にならないことを祈るわ
もう男女隔絶して生活すりゃいんじゃね?
もういっそ結婚から子作りまで国で管理すれば?その時だけ男女が顔合わせていいとかな >>33
B「姪っ子、たまに風呂とか入れたってんねん」
A「姪っ子が裸で女性器を広げている写真を撮ってきたら10万あげるよ」
B「頼んでみるわ」
B「1万円のお小遣いあげるから、(以下略)」
姪(13歳未満)「いいよー」
こんな感じじゃね? 虐待目的だけで強制猥褻をやる奴も増えてるからな
時代背景的に相手に性的欲求があるとは限らなくなってきた >>49
安倍ちゃんのお友達だと
今回の判例には全く影響せず
問答無用で無罪放免なんだよなぁ〜ww 屈辱感を味わせる目的で、男が男を脱がせるのも、強制わいせつになるな。
罰ゲームとかも、ヤバい。 裁判所が母法のドイツとかと比較しても書かれてない要件で性的犯罪の成立を狭くしてたということだけど
今後数十倍に増えそうだな 相思相愛なら16歳でもOKにしろよ
あと痴漢の冤罪も男に極端に不利だろ まあ性的意図が無ければ良いって話になりゃ
子供に紐みたいな水着着させたDVD作ってる連中が
「ガキなんぞに興味はない、売りさばく為なんや」
って言い張るだろうしな・・ >>59
結婚できる年齢まで話が及ばんのが不思議だわな >>59
本当に相思相愛なら少なくとも法的には問題ない >>44
強制わいせつ的には
スカートめくりはアウトだが
女湯覗きはセーフ
後者は、力ずくでも、脅してもないから、強制わいせつにはあたらない
コーヒーを引っ掛けるなど無理やり女湯に入らざるを得ないように仕向けて、女湯側に待ち伏せて覗き
とかだと、強制わいせつになるかも? 確か自分の娘にフェラさせた、と地裁の判決に書かれていたような気がしたが
記憶が曖昧なので違ったかな? >>33
強制猥褻罪というのは故意犯なので、強制猥褻をしようとした故意が必要。
その故意では、性的な意図があることが必要というのが従来の立場だった。
なので、復讐目的であり性的な意図は無い、金銭を得る目的であり性的な意図は無い、などの主張で強制猥褻が成立しなかった。
しかし、本来性犯罪の保護法益は、被害者の性的自由の保護。
なので、被害者の性器を触るなどの故意さえあれば、別に性的に欲情する為におこなったなどの性的意図がなくとも、
強制猥褻の故意があると、判例を変更した。 【山口敬之/準強姦揉み消し問題】ようやく本腰 野党超党派で“詩織さんレイプ事案”徹底追及[11/22]★2
http://fate.5ch.net/test/read.cgi/seijinewsplus/1511666149/
超党派で「準強姦事件 逮捕状執行停止問題」を検証する会第2回 2017.11.28
https://youtu.be/ngJhATDhjLA 当初段階では金銭目的だったとしても
理性より性欲本能が勝ったから
女体に興奮し、最終的にイッたんだろ
これは意図ではないんか わいせつ目的じゃないのにわいせつ罪か
産婦人科医も迂闊に膣に指を入れられないな 医療行為だから違法性が阻却される
そんなこと言ったら、外科手術なんて傷害だし >>62
結婚できる年齢が男女ともに18歳になるから今後はそういう問題も解消されるよやったね これを有罪にできないなら判例変更か法改正しかないが、うまく解釈しないと医療行為が違法になるな。
非常時の人口呼吸やAEDも違法。 >>72
必要性がないのに触診したらそりゃアウトだろ
前提がおかしいわw 結果無価値論の立場からは断じて許されない判決である!とかなんとか評釈されそうだな
あれ?行為無価値だったかな
刑法総則は訳が分からんよ
あの先生たちってなにを考えてるのかね
医者とかにとっては戦々恐々の判決だろうな
女、大勝利!になりかねん せくすぃな俺は歩いてるだけで犯罪なのか(´・ω・`) 元のニュースをうっすらと憶えてるけど最高裁まで争ったのか
この程度の罪なら罰金を払って深く反省し、早々と人生再スタートしたほうがはるかに良かったのではないか? >>5
金を借りる条件としていたずらを要求されて、
金がなければ死ぬなら、
緊急避難? >>74
それでも法定婚ではなく事実婚なら
結婚年齢は不問なんだろな 最終的に杯はどうなるんだ?
埋め立て?セメント?肥料? なんか勘違いが多いけど
強制猥褻罪の判定として
性的な意図の有無が変わっただけで
故意は絶対なんだから痴漢冤罪は冤罪のままだろ この調子でNHKの受信契約にも画期的は判決をお願いします >>48
子作りも、牛の種付けみたいに冷凍保存した精子を注入器で女性に入れるようにすれば
セクスの必要もないな。 津田大介�認証済みアカウント @tsuda 6時間6時間前
津田大介さんがポピュリスト監視で委員会をリツイートしました
シャンパンかワインかわからんけど、これは「復帰おめでとう!」的なやつなのかな……。そうだとしたら常軌を逸してる。
ポピュリスト監視で委員会� @tonden2
ネトウヨ番組報道特注。こいつら、山口敬之を出演させ、復帰を試みるなんて普通じゃない。
セカンドレイプの共犯として覚えておこう。
https://pbs.twimg.com/media/DNWwj6yVwAA5yu2.jpg 示談にする経済力の無いやつは電車に乗るなという時代が来た訳だが
そんな奴は電車に乗る必要は無いんだよな 今後は医者が意識の無い患者の治療のために衣服を脱がせたり
身体に触ることは「強制わいせつ」になってしまうのか
「正当業務行為」によって罪に問われることはありえないが
世論に迎合した最高裁の判断に疑問 オマイラ 「 ババア嫁との性行為は、人間関係のための性的意図のない作業なんですよ。 」 >>55
王様ゲームとかでキスの強制とかもアウトかな。 判決を出してる裁判官も上級国民の筆頭格だし、昨今の厳罰化は上級国民を守る為だから仕方がない。 交通事故の「よく覚えていない」「酔っていて覚えていない」も禁止しろよ。
そういっても発表するな>警察。
読んでてムカつくんだよ。免罪符にするな。 >>105
人間ってほんと覚えてないもんだぞ
目撃者証言なんて全然一致しない 被告側の弁護人酷いな
押入ドラえもん並の無茶苦茶な主張 >>105
国会で、記憶にございません
で偽証罪回避
これを許してる限りは無理だろ……法治国家って笑わせるよな 次は殺人罪だな
鋼鉄パイプで頭部を50回殴ったけど殺意は無かった…ってのは
破棄されるように >>106
酒鬼薔薇事件、宮崎勤事件
目撃証言者が全く違うこと言っててお話にならんかった >>107
別に無茶苦茶でもない
現に判例はそうなってたんだから >>79
結果無価値論は「結果が同じなら行為主体の意思・認識に関わらず同じ刑罰を課すべき」
→殺人も傷害致死も刑罰は同じ
行為無価値論は「結果に関わらず、行為主体の意思・認識により刑罰を課すべき」
→殺人も、殺人しようとして結果傷害であっても刑罰は同じ
…みたいな話じゃなかったっけ?
さわりをかじった程度でうろ覚え… 「相手に恨みを持たずに行われた殺人は殺人罪の要件を満たさない」
みたいなものか
コレ許しちゃったらなんでもやり放題だから当然だな >>109
前回は無事だから、今回も死なないと思った
って、真顔で反論するんだろ
>>113
放火での死者発生、死刑
失火での死者発生、有期刑
車使っての殺人が一番刑が軽くなるな >>102
そのあたりは、相手が嫌がってれば前からアウトです。 >>113
極論としてはその通り。
そのままの主張をする人は居ないけどね。 >>87
緊急でなく代替手段を取る余地があるのでアウト
銃を突きつけながら命令されたら適用されるだろう >>77
AV業界は
こんな判例を使わなくても
アウトにする方法はたくさんある 半世紀前にアホな裁判官が出した判例のせいで、いままで泣き寝入りしてきた被害者が少なからずいるわけだよな
最高裁の上に国民感覚を反映させる仕組みが必要だな 甘利とか山口とかその他色々逮捕しろや!
法律なんか意味ないわ 昔は陰部に触らなきゃ強制猥褻にならないって
大真面目に雑学本に書いて有ったりしたけどなw しかしこないだ電車内で強制わいせつ働いた外人にはビビって無罪放免にした国w このレスの少なさ
昼間ってのもあるが
ほぼ男も「まあ今時当然だろう」という感想だな >>128
そもそも、強制猥褻は、暴行・脅迫を用いて、猥褻行為をする事。
医者は暴行・脅迫を行った上で、触診などの医療行為をしない。
医者云々という阿呆な主張が散見されるが、強制猥褻の強制という日本語が読めない(理解できない)のか?
さらに、医療従事者の医療行為は正当行為なので違法性が無い。 >>129
AED使おうとして服をまくりあげたら絡まれた、なんて嘘か真かわからない話も聞いたことあるし怖いな。 こんなバカバカしい言葉遊びの何を有難がってるのか一切分からん
誰か教えてくれ
こんなバカバカしい言葉遊びなんぞ経由せずとも結局は量刑が何年なのかが全てであって
その程度の差を考える際にこんなクダラネエ言葉遊びなんか瑣末だろうが??? >>133
それ万引きと窃盗は別物って言ってるのと同じじゃ? >>22
わいせつ行為が触る程度でちんこ勃たせてなければ性的意図はなかったのかもしれないが、だからといってやっていい事ではない
ちんこ勃ててたなら性的意図がなかったなんて言い訳でしかない >>1
「約半世紀ぶりに判例変更」ってアホか??????
こんな大まかなことしか言ってないお経みたいな言葉遊び
変更もクソもねえだろ
ヘンテコな理由の判例なんざいくらでもあるし互いに矛盾する判例もいくらでもあるだろうに
さも判例が機械的なルールみたいなこの言い方なに??
日本の法律家って幼稚園児ばっかりか?????? パンツが見えそうなミニスカートも
下着が透けてる服も
みんな俺にとっては不快な性的示威行動だからアウトだな >>139
理解できないなら普通に善良に生きてれば問題ないから、関わらない方が楽だぞ。
何が普通で善良かは法や判例で決まるわけだが。 >>141
>何が普通で善良かは法や判例で決まるわけだが。
決まらねえし原理的に決めれねえよ。
たとえばそのおまえの主張である「何が普通で善良かは法や判例で決まる」と規定する
法や判例はねえだろ?つまりおめえ自身が法や判例にない事を主張しているのだから
自己矛盾だ。 >>2
未成年同士だから問題ない。双方合意だしな。 >>143
何の例を挙げるんだ?いくらでも挙げてやるから何の例を挙げて欲しいか言え
そしておまえも例を挙げろ >>139
なんでこの人切れまくってるんだろう
怖いわ これ、あったりまえでしょ
「犯人の性欲を興奮させたり満足させたりする性的意図が必要」なんて
逃げ道・抜け穴を法に作るのがそもそもおかしいのよ そもそも条文にない性的意図なんていう要件を加えた裁判官がバカ 「電車の中で女性に身体が当たってしまった。性的意図は無かったが女性がわいせつ行為を受けたと感じたため逮捕・有罪」
な世の中になるのね >>143
法や判例は「それが著しく合理性を逸脱しない範囲」でしか有効ではないし
法的正解は「既にそこにあるモノ」ではない。
ある判例や法が不合理で辻褄が合わないと思えばその根拠を持ってして
そう主張したらいいだけ。
具体例を出せとあるが現にそうやって最高裁の今回の判断以前に
下級審がそう判断してたんだろーが >>130
強制わいせつにおける暴行は、それ自体わいせつ行為であるものを含むんだよね
だから、わいせつ行為を合意を得ずにすれば、別に特段の暴行がなくても強制わいせつが
成立する
もちろん正当行為なんで違法性はないし、医療行為がアウトになるわけじゃないけど 改正するなら「性犯罪者は公開去勢」ぐらいしろ
日本人性犯罪者の再犯率は120%だぞ >>149
わいせつな行為とはいかなる行為かを定義づけする必要はあるじゃないか >>147
>なんでこの人切れまくってるんだろう
>怖いわ
理由書いてるだろ日本語読めないのか?? >>152
判例変更の意味も分かってないのか
なんか可哀想だな 「たしかに無理やり触ったがムラムラしたからではない」
「知るかボケ、有罪」 >>149
それには同意だが、ここで言われるようにどこまでも拡大解釈できるから、それを抑えるための制約だったんだろう。
昔の裁判官がもう少し考えてくれれば良かった。 >>155
>わいせつな行為とはいかなる行為かを定義づけする必要はあるじゃないか
それは法律家の屁理屈によって上意下達で決まるのではない
法律家はただ我々の総意と呼ぶに値する大まかなデッサンを提示するだけ
そして法的正解は個々のケースごとに議論の中で決まる >>157
どう分かってないのか説明できないバカ
「おまえは分かってない」とだけ嫌味を言うだけなら幼稚園児でも出来る 意図せずに触ったのだから容疑者が触ったか認識していなくても有罪なのか。 >>160
>ここで言われるようにどこまでも拡大解釈できるから
クダラネエ言葉尻りに価値があるという発想自体を捨てたらいいだけ >>163
判例変更は通常
「憲法その他の法令の解釈適用について,意見が前に最高裁判所のした裁判に反するとき」のことを
いう
つまり下級審の判断は関係ない
わかったらもうこっち来るなよ >>164
そうじゃない
触る意図じゃなくて「性的意図」があるかないか >>150
触ろうとして触ってないからセーフでしょ
触ろうとして触って、「性的意図はありません!」ならアウトなのだろうが >>169
そういうことだね
というか、電車内で触るだけなら通常は強制わいせつにならんけど >>167
そりゃ結局言葉遊びの循環論法だろ
「判例変更は最高裁でできる」というより「最高裁の判断を判例変更と呼ぶことがある」
に過ぎんし、判例変更だなんだ自体に大きな意味はないというそもそも論に答えてない
「判例変更」と同等の作業は如何なるどんな法的判断をする際にも必要で
津々浦々それを行わずしてただの一つも法的問題を考えることは出来ない
いわば『【争い】はルールには還元できない』といえる >>170
どこからが強制わいせつなのやら
下着の中に手を入れたら強制わいせつ みたいのは聞いたことあるけど >>167
>>171←に続き(というかおまけ)
>わかったらもうこっち来るなよ
すぐ議論から逃げたがる、言い負かされる事を過度に恐れて
健全な会話をする能力が貧弱
日本の法律家はみんなこれ 当たり前の話で遅すぎるくらいだ
性的意図がなく虐待的な意味でやる人間だっているわけだし >>172
よく言われるのはそこだけど、基本的にはわいせつ概念の問題
だからあくまで「通常は」ならないだけ >>171
何故か全然関係ない話してくるw
怖いわw >>173
怖いから頼むから来ないでよ
話通じない人ってほんと怖いわw
言い負かしたいならもうそれでいいからさw >>175
そんな言葉遊びの経由を有難がってる時点で
おまえはダメだ >>175
わいせつって曖昧な概念だよな
難しいわ >>13
たまたまというかわざとじゃなく触れただけなら犯罪じゃない
しかし、女性が邪魔だからどけるつもりで胸あたりの高さを払いのけてしまったとき、触って払いのける故意さえあれば相手がどんなにババアで自分の性欲を満たす意図など全くなかったとしても強制わいせつになっちゃうことになった
これは割と大問題
同様に、相手がゴリゴリのおっさんでも心が乙女で胸を触られるとセクハラと感じる、みたいな奴だと同様に強制わいせつに問われる可能性が出てきた 強制わいせつの判例変更
あまり報道されない事件内容
1、被害者は実の娘の小学生、起訴されたのは実の父親
2、撮影時点で娘は了承、その後嫌だったと供述
3、撮影時以外は娘に対して性的行動はとっていない
4、撮影の目的は金を借りる為
今回は父親が性欲満たさなくても写真を送った相手が満たすわけだからこの事例限りでは妥当な判断だけど、性的意図不要が一般になってしまうと色々問題がある
例えば、(ホモじゃない)男子がいじめられっ子の男子をいじめでズボンを脱がせたら、これまで成立しなかった強制わいせつが成立することになる >>20
故意か事故かの判断は翻意的で、ほぼ女性の主張が通ってるよ。女性様が不快に感じたり、
コイツ訴えてやる!って意志があれば、有罪に持ち込める。w
スマホ注意したらムカつかれて、痴漢にでっちあげられたおっさんがいたろ? >>174
今回の判決がそのあたりについて何か考えてるのかそうでもないのかは
少し気になるところなんだけどね >>176
>何故か全然関係ない話してくる
関係ない!!!と言い張れば、議論した事になるのか
>>177
>言い負かしたいならもうそれでいいからさw
会話ができないなら議論の場から去れ
会話とは根拠の応酬作業だ >>179
そう、言葉単体では全く意味の範囲を限定できないからね
線引きはいえても、じゃあなんでそこで分かれるのかは論理では説明できないし >>183
根拠を語れねえやつは主張をする資格なし
消えろ法律バカの試験マニアのアスペ >>177
法律関係のスレになると現れては頓珍漢な自説を垂れ流す荒らしみたいなもんだからほっとくといいよ >>187
どうやら法律の議論に何か深いものを抱えてるご様子で >>185
>そう、言葉単体では全く意味の範囲を限定できないからね
>線引きはいえても、じゃあなんでそこで分かれるのかは論理では説明できないし
結局法的問題において「法」そのものが本質ではねえってこった。
なのに日本のあの科挙的な司法試験はなんだ?キモいぞ
日本の裁判官人事のあの閉鎖性はなんだ?
民事に裁判員制度がないもオカシイ >>193
司法試験とか裁判官に対して何か含むものがあるのかな? >>177
俺の爺ちゃんの話を聞いてくれ。
爺ちゃんの葬式で箱に入ったシュウマイが出たんだ。
シュウマイ食ってたら祖母ちゃんが突然、おかしい減っていると言い出した。
爺ちゃんが死んでおかしくなったか?と思いつつ見てやった。
蓋を閉めて開くと、確かに一つ減っている。
もう一度ふたを閉めて開く、やっぱり減る。
キャー! >>181
判決文は、性的意図を「一律に必要とするのは相当ではない」だよ
性的意図がなくても、強制わいせつは成立することもある、と言ってるだけ
理由は、「法文上、強制わいせつ罪の成立要件に、性的な意図といった行為者の主観的事情を求める文言の規定はない」から
これで、一義的に性的意図が必要なくなるわけではない >>181
自分の娘に精子ぶっかけたのか
素晴らしいパパだ >>191
根拠を語れないヤツは消えろ
法以前の問題だ
根拠を添えずに主張だけ連呼してもノイズでしかねえ >>196
やがて火葬の時、祖母ちゃんが、爺ちゃんがいないと言い出した。
棺を開けてくれというのだ。
根負けして結局開けることになった。
本当に爺ちゃんはいなかった。
ふと棺のフタの裏を見ると。
キャー! >>192
まあ問題はないけどね
しかし>>180だと多少問題があるだろ
満員電車で女の尻が当たってることを認識しながら邪魔だから押しのけながら進んだ場合とか
今までも成立しそうじゃん、というのも一理あるけど、
性的意図が不要だと今度はおっさんの尻でも同じことになってしまう
アホみたいな話だが >>197
追記すると、
70年の判例は、前に同様の例を書いてる人がたくさんいるけど(判例として有名なんで)、
女性への報復として、裸の写真をとった男に、強制わいせつは成立しないとしたもの >>197
そうなんだよね
判決は、それをわいせつ性の有無において考慮することがあると言ってるんだけど、
どういうケースでそういう判断が必要なのか、それはこれまでのわいせつ判断とは
違うものを志向してるのか、というあたりがかなり微妙 >>205
わいせつ性はどちらかといえば社会通念の問題なんで、
今なお男性の乳頭とか尻なんかは性的部位とみなさないという
見方になるとは思うんだよ
ただ、受け手の感覚が違ったらどうなるのかとか、逆にいわゆるニュー
ハーフのような場合はどうかなんてのは結構難しいよね
まあ基本的には行為の客観的性質で判断することにはなるだろうけど >>207
大まかに示して後は運用で、って立法ではよくあるけど、司法でやるのはどうなんだろうな。 言葉遊び程度の意味しかねえ
結局は量刑を何年にするかが大事なわけで
量刑の正当性は素朴な比較の積み重ねによってしか決まり得ない
こんな言葉遊びを有難がっていては結局肝心の
★★懲役3年6月がどれだけ妥当か否か★★
が置き去りにされかねず盲目的な盲信で終わらされていく >>211
法律がそうなってるからしょうがない面はあるけど >>197
それはそうだけど、結局それ以上の判断基準を示してないからハードルが下がる可能性はあるでしょ
今までは性的意図で一つ絞りがかかってたのに、今後はわいせつ概念だけで絞るか又は性的意図も総合考慮要素の一つとするにすぎないというのでは他にも覆る事例は出てきて当然だと思う >>214
>法律がそうなってるからしょうがない面はあるけど
量刑を決定する上で
しょうがない面など全くねえ >>215
いままで加虐の意図しかない様なケースでは客観的にわいせつに含まれても
強制わいせつで起訴してこなかったんだよね
今回は行為自体が客観的に性的意味合いを持っているわけで、これがわいせつじゃ
ないというのは無理があった事案だけど、
その線引きがどこにあるのかはどっちにしても難しい
一律要求だと本件のような場合に困るんで、判決自体は当然だと思うけど こんな言葉遊びを有難がっていては結局肝心の
★★懲役3年6月という長さどれだけ妥当か否か★★
という一番肝心な議論が置き去りにされかねない
その一番肝心な部分は上意下達で思考停止で受け入れ
あっほらしい言葉遊びだけ喜々として興じる日本人 解釈としては妥当だが、わいせつに限らず、そもそも刑法の文言が不明確という問題点は解消していないんだよな。
警察や検察がどんどん拡大解釈してしょっぴいて、裁判所も追認しているのは危険だよ。
例えば、この前のメルカリの現金売買が出資法違反っていうのもおかしいだろ。あれはカード会社に対する詐欺でやるべきもの。 今回の性的意図不要説への変更について、何か問題点や思うことがあったら教えて欲しい
学説的なものでも、なんでも >>215
その可能性はある
例えば、イジメで裸の写真を撮る行為などが強制わいせつ罪に問えるか、などだね
今までは強要罪にとどまるとされていたものが、どこまで強制わいせつを認められるかは、
やっぱりここの事例で判断するしかないんじゃないかな >>215
>後はわいせつ概念だけで絞るか又は性的意図も総合考慮要素の
>一つとするにすぎないというのでは
>他にも覆る事例は出てきて当然だと思う
そんなクダラネエ言葉遊びでは健全な量刑は決まらない >>218
まあね
ただもうちょっと限定をつけてほしいというかこれでは本当の意味で基準なき総合衡量みたいになってまさに痴漢の問題なんかだと影響してくると思ったから
この事件では少なくとも他者の性欲を満たす認識はあるし、客観的なわいせつ性は明白な場合だったわけで
性的意図が不要となるのは特段の事情ある場合に限定されるとかしてもよかったのでは >>222
>例えば、イジメで裸の写真を撮る行為などが強制わいせつ罪に問えるか、などだね
言葉遊びなんかどうでもいい
どう健全なプロセスで実情に沿って量刑をアウトプットするかが全て >>153
合意・同意、というのは大事な要素すね。
とりま、犯人の気分だけで決めてきた今までのやり方はおかしい、という今回の決定には賛成。 >>225
そんなクダラネエ言葉遊びをいくら振り回しても
適切な量刑はどれほどかの答えは出てこねえぞ よっしゃこれで女が襲われても心筋梗塞になっても堂々と見殺しできるわ
これを持ち出せばいいからな ID:l3E1K5sx0
わいせつ犯が不満をぶちまけておられるw 裁判官死ね 裁判官死ね裁判官死ね裁判官死ね裁判官死ね こんなクダラネエ言葉遊びから開放されてこそ
日本は健全な司法を実現出来る 結局今回の最高裁の判断も結果としてそう言ってるに過ぎん
なーにが判例変更だ、四の五の言わずに
司法試験を無価値化して裁判官人事や民事裁判も
民主化すりゃいいんだよ、欧米並みにしろ >>231
そんな発言一言もしてない
誰か個人なりを擁護する発言はしてない 裁判官死ね裁判官死ね裁判官死ね裁判官死ね裁判官死ね 命令されてやったから無罪、なんて主張とおるわけないでしょw >>153
だから、医者の医療行為は同意があるだろ?意識がなくとも一般的に認められている治療ならば同意は推定される。
医療行為が、同意を得ないで行われるものってありえない仮定を設定。
医者の医療行為は強制猥褻ダーってのは、何言ってんの?ってこと。
そこらで、医者ガーさんは、強制猥褻の強制って文字を読めないか理解できないのかねって話。 反対絶対反対絶対反対絶対反対絶対反対
判決取り消せよクソ裁判官
死ね裁判官、こんなクソ判決出すな 裁判官には変態の気持ちはわからないだろうな
死ね裁判官殺されろ裁判官、クソ判決出すな死ね 満員電車で手の甲が女の尻に当たったらアウトか
男性専用車両作れよ 差別差別差別差別差別差別だろ
死ね裁判官
司法関係者はこれだから嫌い 性的な意図が
不要なら
殺人の意図も
不要にしないと
平等にならないだろ 法的問題を健全に考えるに必要な姿勢は
「良し悪しのその程度に関する素朴な比較」と「辻褄が合う合わないの見極め」だけだ。
こんなクダラネエ言葉遊びの定義クイズをいくら嬉ションしながら
垂れ流しても、一番肝心の【量刑の長さ度合いがどれだけ適切かどうか】がおざなりになるだけ
日本だけのクソ発想、最高裁判例をコーランの経典かのように思ってるのか
日本も民主主義国家だぞ >>245
これ、わりと正しい意見だと思うのだがどうなんだろう
今回の判例変更は結果無価値的な要素が強いよね
条文ごとに変わってくるのは大丈夫なの? >>250
本来は「性的意図を目的としない」猥褻行為を罰する新法制定が正しいんだろうな。 今までやりたくてレイプしたら有罪で
やりたくなくてもレイプしたら無罪だったの? >>12
いやいや裁量だらけでしょ
まぁ法律がそういう建て付けになってるんだが。。
ギチギチに細部にわたって法律で決めてたら弁護士の仕事がなくなるわw 法律学は「偉い人がなにを言ったか」が全て
創造性ゼロ
少なくとも法律学が単独で学問になどなっちゃいかん
法律学を勉強したらアホになります
欧米の司法試験はカンタン
日本の法曹はアスペばっかり
そのアスペを盲目的に盲信する日本人たち >>253
>いやいや裁量だらけでしょ
>まぁ法律がそういう建て付けになってるんだが。。
もちろん客観的にルール化なんて出来ないけれども
日本の裁判官に真の裁量なんかない
官僚統制されてます。「ヒラメ裁判官」でググればいい >判決のあと被告の弁護団は会見を行い、奥村徹弁護士は
>「これまでの判例を踏まえると被告は無罪なのに、この事件から判例を変えるというのは不公平だ」と訴えました。
http://www3.nhk.or.jp/news/html/20171129/k10011239811000.html
ざまー >>257
無罪主張してたんか
軽い罪を適用しろという主張なら認められたかも知れないのに クソ裁判官死ね クソ裁判官死ね クソ裁判官死ね
クソ裁判官死ね そりゃそうなんだけど、法律の立て付けとしてはおかしいから、人身売買搾取禁止法いるんだよな。
わいせつ意図じゃなく売買目的でやってんだから。 >>2
違法性の高い漫画としてそのうち発禁処分されそうだな >>250
殺人の故意の成立にはその人を殺すということがわかっていればよく、その人を殺したいという意欲や
動機は必要じゃない
強制わいせつも、わいせつ行為をするということがわかっていればよく、それで自己の性的満足を得た
いという内心の状況は必要じゃない
故意とここでいう性的意図は全く別 クソ裁判官死ね クソ裁判官死ね クソ裁判官死ね
クソ裁判官死ね クソ裁判官死ね >>264
強制わいせつ罪も、やろうとう故意があって成立するから、行為無価値的ではあるということ? >>266
実務は統一的な違法性論を前提に各論の構成要件を議論しないし、
純粋な結果無価値論は構成要件的故意を要求する以上とっていない
ことは明らかだけど、かといって結果無価値的な発想を完全に度外視してる
わけでもない
行為無価値的か結果無価値的かなんてきょうびロー生でもあんまり言わな
いんじゃないの 性的意図を考慮しないってのは引っ掛かるけど、この被告は罰せられて当然なのでいいんじゃねーの?
実際一審も二審も最高裁もすべて同じ結果なわけだし そもそも裁判所の程度が低かったんだよね。
罪を問うのは強制の罪を問うんだから、日本の司法ってちょっと知性低いのよ。
強制とわいせつがあるとしても、強制が問題だからさ。
強制が問題って認識が弱いのが日本の司法なの。 被害者にとって強制、被害者側から見てわいせつ行為これは当然といえば当然。
だけどな、逃げ道をなくすために強制的搾取、人身売買規制法必要だよな 殺人、暴行、強制って罪じゃん。
そもそもわいせつは罪じゃないのよ、被害者が強制されたなら罪でね。
司法の知能が弱いんだと思うよね。わいせつ意図がどうのとか言ってたとか… クソ裁判官死ね クソ裁判官死ね クソ裁判官死ね
クソ裁判官死ね クソ裁判官死ね クソ裁判官死ね
クソ裁判官死ね 👀
Rock54: Caution(BBR-MD5:0be15ced7fbdb9fdb4d0ce1929c1b82f) 新宿古着屋ワタナベは性的意図があってのおっさんストーカーですから完璧に逮捕ですねダイバクショウ 本人には強制わいせつの意図はなくても
金を借りる相手が代償としてわいせつな映像を要求してきたのだから当然の判決。
金を貸した奴も同罪だ。 お陰で刑期が短くなった
模範で3年で出れる
シャバに出たらまたやろーっとウェーイ
性犯罪者の再犯率の高さは半端ない >「知人から金を借りる条件として、女児とのわいせつ行為を撮影したデータを送るよう要求された」と説明。
この痴人とやらも罪にならんのか? >>289
やっぱり実物はちょっと怖いね
死ね死ね言うし
ボーダーラインかな? というか具体的な事件のあらましがほとんど書いてないけど
写真撮っただけで懲役3年半は重すぎる可能性の余地はある
一方で男児の全裸や性器はテレビで流し放題なのでテレビ局は全然捕まらない
女なら女性器の名称を言葉にしただけで大問題にするくせに
整合性に矛盾がある余地はある >>278
強制が罪だよ。
セックスって罪じゃないでしょ? >>293
社会に何も示せないことの判断はだれが行ってんのかはあるね。
基準ないんだもんな。 どの強制罪なのかって話なんだよね。
強制殺人、強制傷害、強制暴行、強制脅迫、強制わいせつ、強制搾取。
合意が正当であれば、違法性阻却される可能性もあるけど。 >>298
俺は性の風紀や裸がどこまで良いか悪いか自体については
あまり言及する意図はないけど
そこに著しい男女差(男性差別)がある事は問題だと思ってる >>300
いやだから具体的害とかないのに、規制するからそうなるんだよね。
慣習と社会通念による規制やってんのに、何を問うたかは示せないから。
めちゃくちゃだよ?規制がさらに規制を生むじゃん、言葉もそうでしょ。 しかしなんだな、この記事は逆説的な面も意味してるな。
閉鎖的と言われる日本の司法でも
実際にはそこそこ柔軟に、法や判例の瑣末に囚われずに判断してるって事の現れだよね。
地裁も高裁も最高裁判例を否定した判決を出してた訳だから そもそも、法という絶対基準を元にケースバイケースで対応するのが裁判というシステムだろ?
なのに過去に出た一例を基準にする判例主義って頭おかしいとしか思えない 過失致死、傷害致死、危険運転致死を無くして殺人罪に一本化するんだね
大賛成です >>301
まぁ「18未満は自己判断が出来ない」ってのを実情を見ずに
過剰に濫用する事はダメだと思う 判例が思いっきり間違ってたってことだからな。
日本の司法ってそんなに優秀なものでもないのよ。 結局悪用したもん勝ちなんだよ。
今の判例出たおかげで医療及び介護の男性は排除されるな(ただしイケメンを除く >>302
もともと、前の判例は批判されてた
小法廷で3対2で
はあ? 「性的意図」とか、そんなもん、条文のどこにも書いてないじゃん、バカ
という反対意見付いたし >>303
全くその通り
因みにアメリカの言う判例主義ってのは
全然こんなコーランの経典のようなノリじゃないと思ってる。
判例主義ってのは個々に判断する際にあくまで参考にする程度の話であって
殿様大名のような前例主義とは違う 私は、性的意図は、意識も欲求も含め、全く持っていませんでした。
ただ、下半身の息子が勝手に巨大化し、入膣したのでした・・・
これで無罪になっていたのけ? >>308
起訴してくれないと判例にならないからね
一度最高裁判決になっちゃうとなかなか是正する機会がない
まあこういう「どう考えてもおかしいじゃん」という事例がなければ
是正しなくても回るんでいいんだけど >>314
おまえみたいな法知識至上主義のアスペが一番有害なアホだよ
法的議論を形式的に処理しようとしたがる >>316
>起訴してくれないと判例にならないからね
おまえアホだろ、無罪かどうかの争いではないのだろうから
起訴はどっちにしろしてたり
>一度最高裁判決になっちゃうとなかなか是正する機会がない
是正も何も判例や法を機械的盲目的に当てはめる態度をヤメたらいいだけ
是正ってなにを是正するんだよアホ まだレス300超えたばかりなのに、
35以上レスしてる奴が二人もいる・・・ >>314
>解釈論が毎回違う方が困るんだよねw
なんで困るんだ????悪い方で安定してもダメだろ >>323
同じような罪状で刑が大きく異なったら不公平だからね 見比べてみたが、ID:l3E1K5sx0は理屈っぽいだけの素人だな。
ID:hgLs2JhM0は学生よりはずっと上だが実務家ではなさそうなのでロー生あたりか。 チンポを出しながら歩いていても
罰ゲームで強制されたものならば本人は無罪なのかな 寛容な自分に酔いしれる腐った法曹オナニーを自浄しただと? >>324
>同じような罪状で刑が大きく異なったら不公平だからね
安定性も大事だけれどその安定性は「素朴な正しさを損なわない範囲」でしか有効ではない。
過去の誤った判断を前例主義の一点張りで聞き入れず門前払いはダメ
なんのために個別のケースごとに裁判で審議してるのって話になる >>325
鑑定してくれてありがとう
実際には刑事裁判官の経歴がある弁護士だけど、まあ証明する気はないので
嘘だと思ってくれていい >>105
それ免罪符にならないから。拘留期間が長くなるだけ >>325
>見比べてみたが、ID:l3E1K5sx0は理屈っぽいだけの素人だな。
法の世界に専門家など一人もいない。
いるのは代行業者とエッセイストだけ。
法は素人支配を徹底させるべき世界、それが民主主義。
法曹は我々市民に対し素朴な納得をただ下から差し出す存在でしかない
我々素人の方が上、我々素人の住む現実社会から遊離した法的正しさなど無意味 >>327
罰ゲームではダメだね
ストリーキングしないと殺すとか言われてたら別だが ID:hgLs2JhM0 解釈論が毎回違う方が困るんだよねw
俺 悪い方で安定してもダメだろ
ID:hgLs2JhM0 こっち見んな
↑
この程度のこういうバカ >>331
おまえなんぞ大卒の価値すらない
もっと精進して予備校の講師にでもなっとれ ID:hgLs2JhM0がもし裁判官になったら
俺「○○という理由で裁判官の判断はオカシイ」
ID:hgLs2JhM0「判決文、こっち見んな」 判決文も読まずに議論するとか素人もいいとこだろお前らw これは真っ当な判決。
条文上、
強制猥褻 = 強制 + 猥褻
なのに、今まで、なぜか判例で
強制猥褻 = 強制 + 猥褻 + 犯人本人の為のエロ
としていた。そんなバナナw >>340
おう、頑張るぜ
お前はもうこっち見んなよ もしID:hgLs2JhM0が裁判官だったら
俺「○○という理由でオカシイだろ」
役所「ダメなものはダメーー、市民なんか無視無視」
俺「根拠も言わねえのかよ裁判所に訴えてやる」
ID:hgLs2JhM0「ダメなものはダメーー、市民なんか無視無視」
俺「裁判の意味ねーー」 いままでは「中からリンパマッサージ」は許されていたと? これは画期的で良判決じゃね?
犯人の意図なんか関係ない
例えばいじめで裸にしたとして
特に同性同士だったりした場合俺はホモじゃないなんて言い訳は通らない
やったことが全てだから
どんどん性犯罪で捕まえろ >>350
正直ちょっと面白いな
でも裁判ってそういう面あるというのが偽らざる思いだがね
根拠は説明してるつもりだが、まあよって立つところが
違い過ぎて通じないよね
別に俺の方からは説明してもらいたいこともないし
だけどこっちは見ないでねw もし日本の司法が欧米並みに民主的で
もしID:hgLs2JhM0が裁判官だったら
ID:hgLs2JhM0「判決文、こっち見んな」
市民「反論に対して再反論せずに一方的に判決出す裁判官なんか欠格」
ID:hgLs2JhM0→人事会議でクビ >>353
どういう運用になるか、結構投げっぱなしなんだけどね
行為者の性的意図が場合によってはわいせつ性の認定に関係するかもね、みたいな
微妙な言いまわしがあるから クソ判決 クソ判決 クソ判決 クソ判決 クソ判決 クソ判決 >>1
>>2
お父さんと一緒に風呂入ると強制わいせつ
子供と遊んで、肩車しても、強制わいせつ これは、事後法に近くないか?
今までは判例に添って法に違反しないような行動をとったのに、後から解釈を変えたと言われても困るだろう
やるなら、これから同様のことが起こった場合犯罪になると言ってもらわないと
この場合は有罪で構わんとは思うが >>355
問題です。
裁判官を辞めさせるにはどうしたらいいでしょう。 >>354
もしID:hgLs2JhM0が裁判官だったら
「判決文主文、原告を却下。判決理由、よって立つところが違い過ぎるから、
裁判ってそういうもんだから」
↑
幼稚園児でも出来るアホ >>1
いくら判例法の国ではないとはいえ、行為時の最高裁判例に従えば成立しない犯罪を事後的に判例変更して罰するって恐ろしいな。
罪刑法定主義(笑) >>360
っていう議論が昔あって、判例変更は遡及処罰に当たらないという
判例法理が確定した >>360
判例研究して行為に及んだなら普通に悪質なんであ AV男優とAV女優はいつでも強制わいせつになる可能性が出たと 前の判例のために裁判で負けた女も居ただろうに、
もっと10年ぐらいのスパンで変えていっても良いんちゃうの? 意味わからん
合意があるかどうかでいいだろ
強制なら全て逮捕でOK >>366
「判例を盲目的に追従しなければいけない」なんて法はない。
仕事の暇なエッセイストが税金泥棒でくだらねえ言葉遊びすんな >>368
医療関係や介護関係もそうなる。特に産婦人科 >男は「知人から金を借りる条件として、女児とのわいせつ行為を撮影したデータを送るよう要求された」と説明
わいせつな行為をしておきながら、わいせつな意図がない事件ってどんなんだろと思ってたけど、こういうことか 正当行為は違法性阻却されるから
でないと、外科医が傷害罪で捕まっちゃうじゃん >>372
まあそりゃ判例変更の話だからなw
一種のパラドックスだわ >>374
やっぱりレアケースなんだよね
普通は性質上明らかなわいせつ行為は性的意図をもってやるのが
当然だから >>375
その件は最近に至っては刑法37条がほぼ機能していなくなってきてるし、どちらにせよ公開された時点で社会的に死亡だから クソ判決 クソ判決 クソ判決 クソ判決 クソ判決 クソ判決 クソ判決 >>381
37条?
医療行為に37条なんか適用しないよ
圧倒的多数の医療行為はわいせつでの起訴なんてされてないんで、違法性判断は
きちんとされてるってことだよ >>377
宇宙の本質はおまえの言うパラドックスだからこそ人間に知性がある。
「果報は寝て待て」「早起きは三文の得」など
互いに矛盾する内容を同時に含むのが宇宙。
宇宙に果てがあってもなくてもおかしい、これが宇宙。
だから「法理」などという屁理屈でパラドックスを回避して安定化しようなどという
ゲーム感覚で社会を調節など出来ない、
そんな発想で出来るのはせいぜい殿様大名の上意下達社会 一審判決文には
「全裸の7歳女児に対し、自己の陰茎を触らせ、口にくわえさせ、同児の陰部を触り、射精してその精液を同児の顔に付けた」
とあります。 >>365
判例は解釈だから変えても反しないという解釈なんだよな >>380
>やっぱりレアケースなんだよね
レアケースっていう問題なのか???そもそもその70年代に「性的意図が必要」って
言ったそもそもの事件は(>>1に書いてないけど)なんなんだよ、
「レアケースでそういう事を言った」んじゃねえだろうよ >>383
場合によりけりだな。ただこれからの社会的に男性医療関係、介護関係の従事者そのものがどんどん「許されなく」なってくると思う >>387
深遠じゃない、身の回りの全てがパラドックス。
三回バットを振ったら三振、なんてのはスモールワールド
ソッチのほうがレアな特殊な局所的現象 >>388
性的意図が必要だという判例が維持されてきたのは、今回の判決でいう
「行為そのものが持つ性的性質が明確」である場合に性的意図がなかったという
合理的疑いが見いだせる事案がなかったせいだということ
そんなケースだからこそ検察官もわいせつで起訴したし裁判所もそれを認めた
ま、言葉遊びに見えるだろうけど いまどき何言ってんのか
全部臓器提供者にしろ
遺族には陰茎に熨斗つけて返せ まぁ、もう日本には男の存在許されない域まで来たと思う。
もうみんな捕まえて死刑にしろ。自分も含めて >>388
ざっくり言えばたしか
わいせつじゃなくて屈辱を与えるために脱がせた
的な感じだった気がする 誰がどう見ても女児へのわいせつな行為に対して、性的な意図は無かったんです金を借りる為にやったんです、は通らないわな
被害者の性的自由が侵害されたのは現実 >>394
おまえ日本語できないの???
70年代のそもそもの「性的意図が必要」と言った経緯を聞いてんだよ。
たとえば安易に想像できる例として70年代の事件はただ
悪質性の度合いを測る目的でそう発言したに過ぎなかったり、そしてその一文だけを
有難がって一休さんのトンチみたいにアホな法律家が曲解して濫用したってだけだったsりとか クソ判決 クソ判決 クソ判決 クソ判決 クソ判決 クソ判決 クソ判決 クソ判決 殺人意図はいいのか?
バカどもが。今度の選挙から全バツだ。 これ、ニューカマーの韓国人にとっては敷居が高いだろうな
毎年の卒業式でほぼ全員が何かしら強制わいせつに関わってるってことだからね これから漫画でよくあるラッキースケベが
逮捕されるアンラッキースケベになるのか これで女の過度な露出も公然わいせつで取り締まれるな >>72
わいせつな行為をする故意は必要だから別に変じゃないぞ
銃の性能を確かめるのが目的でも人を標的にして、標的が死んだら殺人罪になる
人殺しが目的でなくとも人を殺す可能性が十分ある行為の故意があるから >>400
今回の判決にもあるように、前の判決はその理由を説明してないんだよ
昔の最高裁判決はこういうの多かった
一般的には、当罰性のある行為と正当な理由があって外形的にわいせつ的な行為をした場合とを
線引きするためだと言われるけどね データー捏造意図って言ったら日本の殆どのメーカーが容疑者になる >>2
スカートに顔突っ込んでケツに顔埋めてクパアやってもただのビンタだけで済むハーレムな世界 >>402
殺意とか殺人の故意と呼ばれるものは、客観的行為に対応する範囲で足りる
強制わいせつでいえば、わいせつ行為である具体的行為の認識
性的意図はそれを超えた性的欲求を満足させたいという内心の状態で、故意とは
区別される >>408
>前の判決はその理由を説明してないんだよ
理由を聞いてるんじゃねえよ
どういう事件についてそう言ったのか聞いてんの >>388
昭和45年1月29日
最高裁判所第一小法廷
強制わいせつ罪が成立するためには、その行為が犯人の性欲を刺戟興奮させ
または満足させるという性的意図のもとに行なわれることを要し、
婦女を脅迫し裸にして、その立つているところを撮影する行為であつても、
これが専らその婦女に報復し、または、これを侮辱し、虐待する目的に出たときは、
強要罪その他の罪を構成するのは格別、強制わいせつの罪は成立しない。
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=50924
全文
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/924/050924_hanrei.pdf > 性的な意図がなくわいせつ行為を行った場合
え? そんな事、有りうるの? AVの場合は人ではないからいいのだ 犬レベル
年金支給から外せ >>413
引いてくれてるけど、男が内縁の妻とともに復讐のために
不貞相手を裸にして撮影したという事案 >>416
性的意図ってのは、すぐ上に書いてあるように
「犯人の性欲を刺戟興奮させまたは満足させる」という意図ね Q : ラッキースケベが犯罪になるのか?
A : いいえ。 不可抗力なので無罪です。 もう選別だよ 人間も。
クラウドにKO大泥酔強姦魔の写真入ってるし
どうやって消すの?
全部は消えないだろ ああだこうだ知ったかしてても正体バレたら極貧ニート >>414
そりゃその人の発言意図はたとえば単にこう取れるだけかも知れん(あり得る)、
つまり、(挿入をしない)直接的性交に及んだわけではなく、服を脱がして写真を撮っただけ
だから、その罪の重さは直接的性交よりも軽くなきゃいかん、
その説明の一部として、「性的意図はなかった」と言っただけじゃね >>416
今回の場合、やりたくなかったけど命令されてどうのこうのだから。
で、命令した知人とやらはどうなったんだろう >>1
指示役と実行役だから、
共に強制猥褻の共謀共同正犯だろ。
今回は実行役が断罪されたわけだ。 >>418
>引いてくれてるけど、男が内縁の妻とともに復讐のために
>不貞相手を裸にして撮影したという事案
>>424←参照
しかも被害者は内縁の妻かよ、なら、発言者の意図はただ単に
「見ず知らずの人への行為ではなく男女の仲であって者への犯行」だから
その分だけ罪が軽くなきゃいかん、程度の発言だろうよ >>424
最初から強姦ではなく強制わいせつで起訴されてるんだけど、強制わいせつを否定してるんだよ
そもそも実体刑罰法規に該当することを示さないと刑の量定の問題が出てこないからね、まあ今の裁判では だから淘汰促進って言ってるだろ ヒットラーみたいだけど もうどうでもいいや。男の娘にも女にもなれないんだったら死んだ方がマシだわ・・・ >>429
被害者は内縁の妻じゃない…
まあ不貞相手だから別に男女の仲であることに変わりはないんだが クソ判決 クソ判決 クソ判決 クソ判決 クソ判決 クソ判決 クソ判決 クソ判決 クソ判決 どっかの地裁の馬鹿判事が
ブラジル人が電車で勝手にキスした案件セーフにしてたけど
この変更を受けたら、完全にアウトだったな 良い判決だな。
殺人罪も殺意が有った無かったで区別するなよ。
結果で勝負しろ。 >>430
そんなのは事務的な些末な方便であって
何度も言うように量刑が何年かが大事であって
どんな罪名にしようが各罪名につけられる量刑の幅は十分にあるんだから
そんな言葉遊びは実務家の机の上だけで辻褄合わzせときゃいい
全然重要な問題じゃないし、市民が深く司法制度に関わる欧米ではありえん クソ判決 クソ判決 クソ判決 クソ判決 クソ判決 クソ判決 クソ判決 クソ判決 クソ判決 クソ判決 >>433
些細な事実関係把握のバグを指摘する労力あるなら
本筋に答えろよ すこしはましになったな
他の裁判も結果重視で判決出してもらいたいな 満員電車で偶然おっぱいを揉んだら逮捕されるんだぞ。
こんなになったら、男はみんな痴漢扱いされる。 判例変更なんて大げさな話でも何でもねえな
アスペ法律家たちの単なる一人相撲。
過去の発言の一部をアホが曲解濫用しただけ >>331
え、まじかよ
なんか詳しいなと思ったら…
俺に総論教えてくれや そもそも強制わいせつは、暴行又は脅迫を用いたわいせつ行為なので、不可抗力で強制わいせつ罪にされることはないでしょう。 >>444
テストパズルの話は学歴板かパズル板でやってくれ 「15裁判官全員一致の結論」ってのがいかにも日本の公務員って感じだなw
逆にきな臭さも感じてしまう
最高裁といったところで所詮は公務員なんだよなぁw
審査で初めて首なんて嫌だろうからな クソ判決 クソ判決 クソ判決 クソ判決 クソ判決 クソ判決 クソ判決 クソ判決 クソ判決 クソ判決 クソ判決 >>447
>最高裁といったところで所詮は公務員なんだよなぁw
こいつらは最高裁事務総局という司法官僚の人形だよ
自分の意志なんてありゃしねえ 学問的には、傾向犯と呼ばれてたやつだっけ?
故意に加えて性的な意図が必要だという。 やっと裁判所が強制わいせつの”強制”という日本語の意味を理解したのか ID:hgLs2JhM0
おいどうした?試験マニアの屁理屈バカ野朗
自分の垂れてきた妄言の中身の無さに気づいてトンズラしたか?? >>450
法律学なんて学問じゃない
20世紀初頭で既に枯れ果ててる クダラネエ過ぎるから落ちようか
法律家はアホばっかり
法なんて勉強したらアホになるだけ
アホのくせに自信満々 司法の閉鎖性がそうさせる
日本も司法資格は毎年1万人を出せ 資格者数の制限を撤廃しないと
試験エリートがいつまでたっても自分の馬鹿に気づけねえ >>453
今40歳で事件が27年だから当時37歳で、男だろ?申請しても通らんだろ 一律の要件とすることは相当でないってのはどういう意味だろ?
わいせつ目的が要求されるケースもあるって匂わせてるのか? クソ判決 クソ判決 クソ判決 クソ判決 クソ判決 クソ判決 クソ判決 クソ判決 クソ判決 クソ判決 クソ判決 クソ判決 悪法は悪だし、悪判例は悪だよ。
特に社会通念とか裁判所が言い出した場合、論拠ねぇってことだからな。 これって無限に冤罪を成立させられることになったってことだよね 事件番号 平成28(あ)1731
平成29年11月29日
最高裁判所大法廷判決
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=87256
全文
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/256/087256_hanrei.pdf
第1審判決判示第1の1の犯罪事実の要旨は,
「被告人は,被害者が13歳未満の女子であることを知りながら,
被害者に対し,被告人の陰茎を触らせ,口にくわえさせ,
被害者の陰部を触るなどのわいせつな行為をした。」というものである。 >>461
全然違うね、強制と搾取を評価するってこと、類型としては強制わいせつ罪ってことだろ。 犯人の性欲を興奮させたり満足させたりする性的意図が必要なのは、医者とか教師とかががやらかした場合だろ。
正当行為の中にある強制わいせつてあるしな。 >>458
>>462
そうすると,刑法176条にいうわいせつな行為に当たるか否かの判断を行うためには,
行為そのものが持つ性的性質の有無及び程度を十分に踏まえた上で,
事案によっては,当該行為が行われた際の具体的状況等の諸般の事情をも総合考慮し,
社会通念に照らし,その行為に性的な意味があるといえるか否かや,
その性的な意味合いの強さを個別事案に応じた具体的事実関係に基づいて判断せざるを得ないことになる。
したがって,そのような個別具体的な事情の一つとして,行為者の目的等の
主観的事情を判断要素として考慮すべき場合があり得ることは否定し難い。
しかし,そのような場合があるとしても,故意以外の行為者の性的意図を一律に
強制わいせつ罪の成立要件とすることは相当でなく,昭和45年判例の解釈は変更されるべきである。
要するに、個別事案に応じた具体的事実関係に基づいて判断せざるを得ない、という当たり前でつまらないもの >>446
あんたには教えてもらいたくないけど、考え方おもろいから続けてくれ 寺田逸郎長官GJ!!!
結果でのみ評価されないと被害者が泣きを見るだけになってしまうからな(´・ω・`) >>113
違法性段階において検討するとき、発生した法益侵害は同じだから殺人と傷害致死は違法性としては同じであると考えるのが結果無価値
その上で責任段階で個別化していく
それに対して、違法性段階で法益侵害結果と行為への非難を考えて、殺人と傷害致死では違法性が異なると考えるのが行為無価値
日本における行為無価値は、結果無価値と行為無価値をミックスした違法二元論とか言われてるね >>1
性犯罪は絶対に治らないから2人目3人目の被害者が出る、一発死刑か完全去勢(チョン斬る)でいい
少なくとも過去に最高裁で多数派とされた解釈に対して15名全員が異を唱えるって異常だろ。 >>475
それだけ、本件事案が悪質だったってことだね
自分の娘に>>462をやったわけだから >>477
法律解釈の問題だから、事実認定や情状とは別問題だよ。
最高裁判事どもがそれを混同しているとしたら稚拙な感情論ということ。 >>479
被害者が性的な羞恥心を抱くに足る客観的行為を行って、かつそのことを十分に認識してる以上、強制わいせつを否定して強要罪にする合理的理由がないってことじゃないの?
176条の保護法益たる性的自由が明らかに侵害されてるわけだし
あくまで今回のような重い事例においてだから、その他の以前まで176に引っ掛からなかったようなものは個別具体的に検討した上で適用するか否かを決めることになるだろうし >>475
素直に考えて
わいせつ行為が撮影された事実があり、被害者の性的自由が侵害された現実がある。
被告の罪を問うのに、被告の性的意図がある無しは重要か?と考えれば自ずと結論が出る。
そういうものでしょう。
判例も全ての事案に適応出来ないだろうから、結論ありき考えて判例の見直しはあるかと思う。
判例変更といっても別におかしな判決じゃないでしょう >>475
むしろ判例変更の場合は全会一致が多い印象あるけど >>484
落ち着こう
この判例の何に文句があるの? >1審神戸地裁は「性的意図があったと認定するには合理的疑いが残る」とした上で「犯人の性的意図の有無によって、
>被害者の性的自由が侵害されたか否かが左右されるとは考えられない」とし、昭和45年の最高裁判例は「相当では
>ない」と判断。同罪の成立を認めて懲役3年6月を言い渡し、2審も支持した。
地裁でもまともな裁判官ているんだな
最高裁なら1人2人いるって聞いてたけど 死ねクソ裁判官 死ねクソ裁判官
何が悪いんだよ、わいせつは関係ないだろ >>487
有能だよな
50年もこの判例を使ってたのに、それをやめて性的意図不要で判決を出すなんて、かなり勇気がいると思う たとえ強制わいせつに性的意図があっても、不起訴処分にすればいいだけなので大した問題ではない もうさ、婚礼前セックスは全て強姦ぐらいにしたらいいんじゃない? >>371
13歳未満は、同意能力がない。
合意があっても強制わいせつ罪になる。 次はアニメキャラの人権にも踏み込んで欲しい。
子供の好きなプリキュアが裏でポルノにされているのは、問題だ。
悲しむ人がいる以上、二次元キャラにも人権はある。 もうさ、婚礼前セックスは即打ち首ぐらいでいいやん
いや、婚礼後も禁止にしよう
セックスなんてふしだらな行為なんだから
全面的に、セックス=犯罪で その意図はなかったという誤魔化しが通用しなくなるってことか
でも冤罪は? >>499
冤罪というか、行為の主体の意思を全く問題にしないと暴行傷害との境があいまいになる危険性はあるわな
ケンカ相手を地面に組み伏せたときにスカートめくれ上がったら強制わいせつなのかどうなのか
その際すり傷負わせたら法定刑くそ重い強制わいせつ致傷適用していいのかどうか ”性的な意図がなくわいせつ行為を行った場合”
そもそもこんなのネーからwww >>13
冤罪と言えるほどイケメンか、理性が有るのか?
嫌なら始発近くに乗る、始発駅に引っ越しするかしたら >>499
暴行又は脅迫を用いてのわいせつ行為だから、何かの間違いという状況はそうそうないでしょう。
満員電車の痴漢みたいに触った触っていないとは違って もうめんどくせーから性行為全面禁止でいーだろ
人類仲良く滅亡しよーぜ 死ねクソ裁判官 死ねクソ裁判官 死ねクソ裁判官 死ねクソ裁判官 最高裁大法廷(裁判長・寺田逸郎長官)GJ!
これで「ストレスが〜」とか「外国人だから〜」とか「池沼だから〜」とかとか、そういうイイワケが通用しなくなってWINWIN。 >>504
事実認定と法解釈・評価の問題は分けろよ 性欲=悪
セックス=犯罪
人類仲良くおてて繋いで滅亡しような(笑) わいせつは無罪、怪我は傷害
わいせつは犯罪じゃない
見逃されるべき 行為時の最高裁判例に従えば成立しない犯罪を事後的に判例変更して罰するって、ジャップランド怖すぎ。 例えば
うちの甥っ子のお風呂でーすって小学生の甥っ子の全裸写った写真を撮影
↓
13歳未満の児童に明らかなわいせつ行為を行っていますので、強制わいせつ罪(わいせつ意図は関係無い)で有罪
ってのもあるな >>514
それは故意でやったことじゃないから罰せられないのでは? >「性的意図があったと認定するには合理的疑いが残る」とした上で
性的意図があったと認定するには合理的疑いが残らないような、例えば、凶器を突きつけられる等の脅迫による極限の状態であった場合なんかは疑う余地はないということでしょ?つまり結局個別具体的に判断されるってだけじゃないの? 健康診断とか医者できなくなりました
テロリストでも身体検査してはいけません
先日のフリーおっぱいも全員逮捕
妻相手でも夫は犯罪者になります
少子化の極み絶子化 >>514
そもそもそれってわいせつ概念に該当しないだろ
本人が「やだ!やめて!恥ずかしい!」とか言っていたならともかく >>518
診察や身体検査は違法性阻却事由の典型だろ
フリーおっぱいも被害者の承諾有りとみなしていいと思うし違法性阻却
妻相手への無理矢理な性交渉は以前からアウト
案外何も変わらんよ もうめんどくせーから
全国民セックス禁止にしよーぜ
これからはVRの時代だよ >>502
満員電車で女性様の体に接触した場合とか 冤罪が加速するな
女尊男卑を体現したような判例だわ >>524
女尊男卑?
女性にも強制わいせつは適用されるけど 満員電車乗客男性で逮捕されないものは…何人自宅に無事帰れるか… おっぱいはもはや爆弾のような危険物だから鉄のブラつけてくれよw >>475
そもそも犯罪意図とか言ってる裁判所がどうかしてんのよ。やったことが何に当たるかだけでいいわけでさ。
争いも意味不明だよね、被害は変わらんから。 弁護士が無罪にするための言い訳に使いまくってきたからだろ。
行為自体はあってんだから無罪のワケないだろ。 俺がチンコも勃たない中学1年の時に、22歳の女子大生に無理やりチンコを弄られて、セックスさせられたのも処罰されるべきじゃねーの? たしかに、問題はNHKだ。
こっちの方が本丸。
違法と言い切ったらかなり褒めてやる。 >>1 半世紀もこんなウンコみたいな判例が維持されて来たのかよ。仕事しろよw 最高裁判例といってもなんで変わったのかわからないし、論理なさすぎだろ。
日本の裁判所って憲法に適合してないと思うわ。 そもそも性的な行為は性的な意図のはずだが…・さっぱりわかんねぇな。 >>1
この前電車内で女性にキスしたブラジル人が
合意があったと誤解したって無罪になったばかりなのに、
もっと早く判例作ってやれよw >>541
具体的に論拠を示して、何が意味不明なのか言わないとわからないぞ。
おまえのほうが意味不明だろうが。
どう考えてもお前の知能の問題にしか見えない。 >>543
>>481にもあるけど、合理的理由が無いからよ
現状だと逆に「何で昔の判例を維持し続けたのかが分からない」状態よね これが痴漢にも適用されるなら、恐ろしいな
性的意図なく混雑でたまたま接触しても、主張により痴漢か
恐ろしい世の中やね >>546
条文読んだら分かると思うけど、痴漢の場合は要件を満たさないから成立しないよ
あれは各都道府県の迷惑行為防止条例違反 その気もない不細工に人生メチャクチャにされるなんて勘弁してくれよ >>545
判例が維持されてきたのは、判例変更しなきゃならない事案がなかったという偶然の
事情に過ぎないよ
積極的に判旨が支持されてきたわけじゃない >>542
一応言っておくとあれはまた別
無理矢理キスするのは今回の判決を前提としてもやはり通常は強制わいせつ 行為時の最高裁判例に従えば成立しない犯罪を事後的に判例変更して罰するって、ジャップランド怖すぎ >>551
刑法典に書いてあるんだから最低限度の予見可能性はある
どうしても違法性の意識が問題になるなら責任阻却の主張をすればいいだけ
今回の事案は責任阻却も何もない明らかな犯罪なんだから、どうでもいいよ おい、九州と関西のチョン 今までの強姦無罪が通用しなくなったぞw 性的な意図は無いけれど女性に触ったら猥褻罪で逮捕になるし
猥褻と思われる場所なら性的な意図はなくてもアウトになるな
猥褻な場所がどこかは法律に定められていないから恣意的運用になる
人治主義国らしくて、嫌になる 法規と違って、最高裁判例とかはそのときの一介の判事連中の多数派意見ってだけで後の事件には何の意味もないからね。
例えば、窃盗罪の成立には条文上の要件の他に「不法領得の意思」が必要というのが最高裁判例の立場だけど、
事件が起きた後で「不法領得の意思?はあ?そんなもん条文に書いてないだろ。不要」と判例変更して処罰するのも自由にできるからね。 >>551
そういやそうだな、変更してんだからな。
遡及してしまってるな、いろいろだめだな。
性的意図は映像作成でありで、性的欲求を満たす意図はないだけだろ? 電車乗るとき手は自分のパンツにずっと突っ込んでないと人生終わる 結果無価値が判例・通説なのは日本だけと聞いた
理由はマルクス主義と司法試験
裁判官が司法試験の憲法と刑訴法で左翼思想を叩き込まれてるから アメリカと共同して作成したのにマルクス主義とはこれいかに。 >>1
だったら殺そうと思ったか思ってないかとかのアレもいらないよ こんなところに山口先生のお弟子さんがいらっしゃったとは…
お見逸れしました! >男は「知人から金を借りる条件として、女児とのわいせつ行為を撮影したデータを送るよう要求された」
男は要求どおり撮影しただけで性的意図はないから罪を否定しているが。
要求されたから何でもやって良い訳がない、やって良いこと悪い事ぐらい、被告には判断能力がある。
今回のケースは、性的意図なんて考える以前の話だよ。
単に要求されたから悪い事と知りながらやりました、被害者の事なんて知った事か、無罪です、と言っているようなもんだ。 >>567
別に一切犯罪が成立しないと言ってるわけじゃないんだけど
要求されたからしょうがなくとかそういう話じゃない 意図してわいせつ行為を撮影した事は、性的意図と同種だろうから
判決は、なんらおかしいと思わない 意図があろうがなかろうが、やったことは一緒なんだから
処罰するのは当然だと思うが、以前の判例というのは、
どういうものなんだろう? 女万引き犯を捕まえようと服を掴んだらおっぱいポロリしたら強制わいせつで捕まるんだな >>1
合意の上でも、後から強姦されたって言ったらどーなるんだよwww >1審神戸地裁は〜「犯人の性的意図の有無によって、被害者の性的自由が侵害されたか否かが
>左右されるとは考えられない」とし、昭和45年の最高裁判例は「相当ではない」と判断。
お上に逆らうとは、なかなか出来ることではない。 ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています