【最高裁】「外れ馬券は経費」確定へ ★2
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税務当局が競馬の外れ馬券代を経費と認めず追徴課税したのは違法だとして、北海道の男性が国に約1億9000万円の課税取り消しを求めた訴訟の上告審で、最高裁第2小法廷(菅野博之裁判長)は12月15日に判決期日を指定した。結論を変更するのに必要な弁論を開かないため、馬券代を経費と認めて課税処分を取り消した2審・東京高裁判決(2016年4月)が確定する見通し。
外れ馬券を巡っては最高裁が15年、他の脱税事件の刑事裁判で、コンピューターで長期的に自動購入していたケースについて「経費に当たる」と判断。今回の男性は自ら考えて馬券を購入していたが、恒常的に多額の利益を上げ続けており、高裁は「15年の最高裁のケースと本質的な違いはない」として経費と認めていた。【伊藤直孝】
配信2017年11月29日 18時40分
毎日新聞
https://mainichi.jp/articles/20171130/k00/00m/040/038000c
★1が立った時間 2017/11/29(水) 19:11:46.02
前スレ
https://asahi.5ch.net/test/read.cgi/newsplus/1511950306/ 税務署頭おかしすぎるだろ
だったら当たり馬券だけ売らせろよ ある条件下で「外れ馬券購入のための支出」が経費として
認容されるということなんだけど、なぜか「外れ馬券現物」で
経費認定されると勘違いしたバカが沸いてきます。 生業がギャンブラーなら事業として行ってるから
収益との対応で経費算入できるのかな。 そりゃそうだわな。
税務署がなぜあんなことをしたのか、理解不能。 最高裁という名前の
自分の保身しかない最低裁判所www この件に付いては、法的に経費になら無い事を明記すれば良いからな
明記が無いから問題な訳で
ようは馬券は投資対象にならないと言う 競馬って税金払ってるやついるの?
周りに誰もいないけど 馬券買ってる時点で税金払ってるんだから宝くじみたいに非課税にするべきじゃね なんでこんな汚い金、当選金から源泉徴収しないんだ。 馬券購入が「営利目的の継続的行為」であると認定できる場合、
具体的には「長期間にわたり多数回かつ頻繁に個々の馬券の的中に
着目しない網羅的な購入をして当たり馬券の払戻金を得ることに
より多額の利益を恒常的に上げ,一連の馬券の購入が一体の経済
活動の実態を有するといえる」場合のみ、馬券払戻金を一時所得
ではなく雑所得とすることができ、期間中の馬券購入代金全てを
収入を得るための経費として認容できる。 近年珍しく裁判所がまともな判決を行ってるな。
つか国税庁がムチャクチャやりすぎただけだが。どうせお受験馬鹿局長だろ >>10
経費になるかならないかではなく、馬券の払戻金が
一時所得か雑所得かということが論点。 >>17
ずいぶん曖昧な基準だな。
「営利目的の継続的行為」って、ギャンブル中毒者はみなそうだろ。 まぁこりゃ当然だろ。
そんなとこ課税するならタックスヘイブンとか政治団体を使った相続税逃れとか
あからさまにして高額にして悪質な事案から取り締まれよ。 俺がパチプロをしていた頃、年間収支は
だいたい毎年、投資400万、回収650万で
実質所得250万だったな
昔の話な 元はと言えば、申請してなかったのが問題だったんだがな
申請してればここまで調べたり課税したりされる事は無かっただろう
しかし、馬券をシステム的に自動で買い続けるのはどうなんだか
この辺もう一度きちんと法整備行うべきだろうな
日本は基本的にはギャンブル禁止なんだし >>13
途中で送信してしまった
徳光とか大穴当てた時は新聞ねたになるから税金払っていたよ >>18
前スレで判明した
前回の裁判後に出された『通達』が
バカ過ぎって事が
なのでもっと上がアホ馬鹿カスのお勉強できる馬鹿
で
通達の問題事項はネット限定って所w >>20
そりゃ無理だろ領収書の「上様」より難しいw
経費として認められるのはネット購入とかで収支がきちんと証明できるヤツだけじゃね >>1
あーつまり当たったら税金取るのに外れたら経費にならないのはおかしいって話かな?まぁわからなくもない。 ハズレ馬券を拾ってきて
当たり分を相殺する奴もいるだろう >>1
絶対に来ない3頭を外して
それ以外のすべての組み合わせで3連単の馬券買い続ければ
理論上必ず儲かる ってやつだっけ 税務署は運営から配当金の一部を税金として徴収しとけって >>17
トータルでだいぶ負けたんだけど
毎日買ってるから課税されたくないなあ 新宿古着屋ワタナベの工作料は経費とは認められません 安倍が都市部に北朝鮮対策の避難訓練奨めてるらしいが、訓練なんかやりたくないやつこのレス読め
そして回りに拡散しとけ
お前らマスコミが北朝鮮ニュースでおかしな報道を繰り返してることに気付いてる?
解説
北朝鮮は過去にこれだけの人殺しと誘拐と挑発行為を繰り返してきてることになっている
ラングーン事件(死者21) 大韓航空機爆破(死者269) 日本人拉致(数十人)韓国人拉致(400人以上) 哨戒艇沈没(死者46) 延坪島砲撃(死者4) 外国人拘束(数え切れない) 核実験(3回) 水爆実験 ミサイル発射(数え切れない) 弾道ミサイル発射(数回) 正男暗殺 ICBM発射 潜水艦航行 核攻撃発言 また弾道ミサイル発射 弾道ミサイル発射計画←今ここ
お前らは北朝鮮ニュースがあるたびに北に対する敵意は大きくなっているだろうけど具体的にどんな事件があったかは、これ見るまで忘れてたろ
なぜ忘れていたのか
数が多いから?
いやいやそれは違う
マスコミの報道の仕方のせいなんだよ
マスコミは北朝鮮が何か新しい事件を起こす度に毎回大騒ぎするが、なぜかその時決して過去の事件には触れない
普通これだけのテロを繰り返してたら「北朝鮮はこれまでにもこれだけの事件を・・・」っていう報道をするはずなのに、絶対にそれをしようとしない
マスコミのこの報道の仕方のせいでお前らは過去の事件を忘れてるんだよ
じゃあなぜマスコミはこんな報道の仕方をしているのか
それは日本国民に、あるとんでもなく不自然な状況に気付かせないため
それがこれ
死亡者が出ている事件のほとんどと拉致事件は韓国が標的になっているけど韓国が本当にこれだけ国民を殺され誘拐されてたらとっくに北に武力攻撃しているはず
しかし未だに全くそれをしようとしていない
韓国は国民を殺されてるのになんの対応もしていないことになる
これだけで十分におかしいことがわかるだろ
しかしおかしいのは韓国だけじゃない
これだけの事件を繰り返しているはずの卑劣極まりない北朝鮮はこともあろうに平和の祭典オリンピックに普通に参加している
大韓航空機事件はソウルオリンピック妨害のテロとされているのに
他にもワールドカップなど世界の国が参加する大会には当たり前のように参加している
どの国も参加に対して反対していない
これもあり得ない
話がおかしいことに気づいたろ
マスコミの不自然な報道のせいでこの北朝鮮をとりまく不自然極まりない状況に全く気付かないんだよ
それでいて北のイメージはどんどん悪くなっている
さらに北朝鮮はヨーロッパをはじめ多くの国々と国交もある
世界で北朝鮮を悪として叩いているのは日米韓だけだから
っていう告発してたら、ここにきて急にEUの北朝鮮制裁案提出
こんな案数十年前に出てなきゃおかしい
これもまた不自然な話
ではなぜマスコミは国民に不自然な状況に気付かせないように報道しているのか
それはマスコミは警察と一緒になって拉致事件を捏造してしまったため国民の北に対する印象操作をおこなってそれをごまかそうとしているからだよ
下のサイトを読んで、北が起こしたとされる数々の事件の起きたタイミングを知れば北を陥れたい者たちによる見え見えのヤラセ事件であることが簡単にわかるぞ
そしてそれを報道している日本のマスコミもグル
オリンピックに普通に参加できていることにも納得できるはず
↓
URLがNGワードにされたから
「世界の脅威の真実」で検索 サイトのトップページやサイドバーにある「北朝鮮の真実」や「拉致事件の真実」とか読んでみ
あと「ロシアの真実」も分かりやすいヤラセ事件だから >恒常的に多額の利益を上げ続けており
これおかしくない?
25%のテラ銭があるかぎり恒常的に儲かるはずはないと思うんだが ギャンブルでこれ経費にしちゃったら色々面倒な事になるんちゃう >>42
だから、テラ銭分として3頭外すんでしょ・・・
多分・・・・・・ >>42
それができたところがこの人のすごいところなんだよ 勝ったら課税
負けた分は認めない
そんなの通らない、当たり前の話 >>43
記載が法的に無いからな
法的に記載してしまえば良いだけの事
元々株などの登記は法的に記載があるからね
逆の除外も法的に記載するしかない
最高裁でこのような判決が出たのなら(まだ出てない) >>42
君は一生ギャンブルしないほうがいいと思うわw コンピューター自動購入が経費適用で
自分で思案しての購入も経費適用
予想屋に従っての購入の場合は? >>50
昔は競輪と競馬やってたよ
確率論的に勝つのは無理だと思ってるから本業の農業で儲かってるよ
ギャンブルで儲けてたのは麻雀だけだな
今は勝負事は将棋だけだ 拡大解釈で押し通して紙馬券も経費になるなら簡単に脱税出来るな >>58
それは確か、過去事例に有ると思う
ダメってねw >>48
一定の条件下で馬券の払戻金は一時所得ではなく雑所得となり、
期間中の全ての馬券(当たり外れ関係なく)の購入費用が税務上
経費として認容されるという最高裁判例はすでにあるよ。
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=84934
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/934/084934_hanrei.pdf
今回の裁判は、上記判例とは別件で、原告(納税者)の行為が
その「一定の条件下」に該当するかどうかの争い。 >>48
なにも分かってないバカが知ったかぶりでデタラメを(笑) 記録が残る馬券購入方法で年間50万円以上の利益を出せる人のみが対象なので
お前らにはあまり関係ないだろう 常識で考えれば分かることも税務署員には分からない
金取ることばっか考えてるからこう言う恥かくんだよ 当たり前だわ
そもそも購入時に15%ハネて国庫に入れてんだし >>67
まぐれ当たりで1000万って普通にあるだろ
ちなみに、俺も馬券を買ってと連れに頼んだのが
1000万弱当たり・・・・・・・・・
マァお決まりの落ち、買ってなかったと
普段買わないから、忘れれてたの(ToT)/~~~ >>62,65
その一定に法的な記載が無いのが問題になってるなら
役人や政治家が問題と思えば、法律にきちんと明記して対策するしかない
結構あるからな現状に合わない法律は
もろもろこれらの大本も、システム的にこのような事を行なう事
現行法は想定してなかっただろうからな ネット購入で購入額と当選額がわかるから経費になったんだろ
その記録がわかるから税務署も税金を払えと言った
馬券を持っていただけだと購入した証明にならないから
いくら馬券があっても経費にならない(馬券購入で領収書はもらえない) 税務署はこんな言いがかりで脱税呼ばわりしてた事を謝れよ >>76
法律が変わったわけじゃなくおかしかった法解釈が正されたわけだから
これは税務署は謝罪すべきだし裁判費用も賠償すべきだな こんな当たり前のことを追及するよりタックスヘイブンとか脱税とか巨悪を相手にしてほしいもんだわ >>72
俺もWIN5予想してたのに買ってなかった(TT) 638万逃したよ。悔しいよ >>34
そもそも競馬場や馬券場で馬券を買ってるヤツで申告してる人はいないんじゃないかな
購入時も払い戻し時も住所や名前を聞かれることは無いし、補足は不可能。
税務署はそんな事百も承知で、公営ギャンブルだからという理由で見てみないふりをしているが
今回の件はPATで全て補足可能だからスケベ心を出したんだろう
当然PATで払い戻しを受けたヤツがハズレ馬券を出して申告しても来ても、購入証明にはならないと言って認め無いだろう。 >>9
みんなトータルでは勝ってるらしいから課税しないとな こんな馬鹿な裁判の
訴訟費用とかどうなってんだ
税金とかなら
馬鹿税務署長は弁済の上
懲戒解雇ものだな
そうならなくても
国税庁の恥さらしとして
生涯窓際確定だろうけど >>38
ホントこれな
そもそも国が儲けるために宝くじや公営賭博を独占でやっているんだから、無税にするのが当然だし
無税がダメでも、JRAの運営経費と税金を引いた額を配当に回せばいいだけの話。 1審の東京地裁は経費と認めなかったんだな。
最高裁で覆される判決出した裁判官は首にしろ。 馬で金儲けした奴ぁないよ♪
分かっちゃいるけどやめられない♪ >>79
俺の場合
レース結果を知らないで
馬券が無いのを先に知ってから
結果を知る・・・・・・・・・・・・
連れと顔を見合わせ・・・・・・・
永遠の無言(ToT)/~~~
飯で誤魔化されたww >>9
それが認められればパチンカスは経費枠で免税受けれるかもなw >>87
それなら
こいつ実はパクったんじゃね?という疑念で一生嫌な思いをしなくて済んだからいいじゃんw >>89
当時そいつにはマジ運が無かった
あいつに頼んだので、結果は・・・
諦められたわw >>9
マイナンバーカードで、貸し玉と景品の換金の管理までされても良ければアリだと思う 現物の馬券を窓口で買って換金も窓口でやるならカネの出入りどちらも個人に紐付いた形では記録に残らないから課税するにしても経費算入するにしても当の当たり馬券にのみって形にならざるをえないよね、これはどうしようもない >>42
競馬は単純な丁半博打では無く、膨大な物理ファクターの上で結果が出るのと
倍率はあくまでも実確率では無く全体の投票傾向で決まるので
その膨大な物理ファクターを分析することで実確率より倍率が高い馬券を見つけ出すことは理論上可能。
しかしそれを競馬や数字のプロが1レース毎にやっていては試行回数が稼げず、少ない試行回数で大儲け出来るほど期待配当額が高いわけでも無いので
分かっていても手作業で実行するのは難しいが
プログラムを組んだ上で、膨大な資金を使って自動で売り買いさせると、僅かに損益分岐を越えただけで一気に大儲け出来るレベルになってくる。
1万円買って102%配当を受けてもたったの200円の儲けで割に合わないが、日本中の競売のデータを入れて毎週何百レースと試行回数を増やし
資金を1億円も投入すれば102%の配当でも200万稼げる。 頭おかしい判決ばかりだしてね、最高裁?
これ、儲かってる企業が宝くじとか馬券のハズレ券掻き集めて利益圧縮し始めるんじゃね? >>55
そうでは無くて、この人のケースは毎週大量の馬券を買って大量の払い戻しを受けてというのを反復的に繰り返していたので
その購入→払い戻しのサイクルが一連の投資活動だと判断されて、1年とかの長期に渡っての収支として課税すべきと言う判断。
なので、仮に趣味で競馬やってる人が4月1日1に10万すって、7月1日に15万すって、翌年の2月2日に100万の馬券を当てても
4月や7月に購入した分は、娯楽として完了してると判断されて、2月の分のみに限って課税される可能性が高い。 これな、スマホにアプリでたら、儲からなくなる
オッズの理論値と実際のオッズの乖離が大きい馬券買うからな
みんなAIの計算したオッズより得な馬券買ったら、儲けがなくなる 【これは酷い】テレ朝系の番組が「安倍晋三記念小学校」をCG合成した悪質すぎるイメージ画像を報道!
https://snjpn.net/archives/37409
徹底検証「森友・加計事件」――朝日新聞による戦後最大級の報道犯罪 小川榮太郎(著)
https://goo.gl/QVecbi
偏向報道にうんざり!マスコミの安倍総理批判に国民から大ブーイング
http://hayabusa9.2ch.net/test/read.cgi/mnewsplus/1499593879/
http://b.hatena.ne.jp/entry/twitter.com/aritayoshifu/status/881045139640143872
有田芳生さんのツイート: "「聖地」が「墓標」に変わる画期的な街頭演説会がはじまります。"
↑
民進党の有田芳生の事前のツイートとかみると民進党と共闘している共産党としばき隊と左翼マスコミが結託して最初から安倍さんの選挙演説をヤジで妨害する計画をたてていたんだろうね
安倍さんの演説妨害した、しばき隊一派はマスコミだけが入るの許されていた一等席に朝から陣取っていた。これって犯罪だよ、明らかに。この件は売国サヨク側にとって致命的な問題に発展する可能性がある
安倍さんの演説妨害していたのはしばき隊だと大量に証拠が残っているのに、自然発生した批判であるかのようにデッチ上げ、安倍総理の「こんな人たち」発言を失言であるかのように報道する売国サヨクマスコミの程度の低さに驚く
日本のマスコミは在日の暴力集団のしばき隊と連携して捏造報道するまで落ちているのだ
CatNA
https://twitter.com/CatNewsAgency/status/881872300726829056
報ステ。しばき隊の意図的な演説妨害を自然発生した批判であるかのようにデッチ上げ、
安倍総理の「こんな人たち」発言を失言であるかのように殊更に問題視。
仕上げはイソ子の嫌がらせ質問。我々は詐欺報道の時代に生きている。
元都知事の猪瀬さんもこう言ってる
↓
猪瀬直樹
https://twitter.com/inosenaoki/status/881370560105660416
テレビで見たけれど、あの「安倍辞めろ」コールはプラカードなどから、共産党の組織的な行動ですね。
ところがふつうの視聴者には、「辞めろ」はあたかも都民の声と聞こえてしまう。
http://netgeek.biz/archives/99004
安倍やめろの巨大横断幕、しばき隊が2015年につくったものと一致。集団の正体が明らかに
500円
https://twitter.com/_500yen/status/882396914074779648
【計画的選挙妨害】大阪市民の籠池夫妻は都議選の選挙権がないのに上京して、TBS記者と横川圭季がタクシーに同乗。
秋葉原演説会場では、籠池泰典を謎のメガネ男が、籠池諄子を青木まり子が、しばき隊の野間易通たちが陣取る場所まで案内してる。
籠池泰典の掌には、事前にセリフまで書かれている
500円
https://twitter.com/_500yen/status/882401676233015296
【公務執行妨害動画】秋葉原演説会場でしばき隊が横断幕を掲げていた下では、
暴れるしばき隊を取り押さえる警察官の耳元に大声で罵声を浴びせるしばき隊メンバーと、
警察官の肩に腕をまわして警官の制服を掴む野間易通の姿が写ってる。
民主党政権で官邸に出入りしてた平野太一らしき人物も確認できる
CatNA
https://twitter.com/CatNewsAgency/status/881834647646126080
秋葉原騒動に参加したしばき隊の中で、画像から確認できる中心メンバー:野間易通、日下部将之、無量光(韓国系?)、井手実。
その他、籠池夫婦を連れて来たと思われる横川圭希と青木まり子。
CatNA
https://twitter.com/CatNewsAgency/status/882414630915653634
のりこえねっとで野間が秋葉原での選挙妨害を弁解。
「在特会が先にやった」という論理。妨害された共産党候補は「卑劣な集団には負けない」と、安倍総理と同じようなことを演説している。
自民は在特会と共闘してないが、しばき隊と共産党は共闘関係。
https://anonymous-post.com/archives/16299
「娘さんは慰み者になります」 沖縄タイムス記者を名指しで批判した百田尚樹氏に沖縄マスコミ労が抗議声明←「中国が沖縄を乗っ取ったら」をわざと省いて報道〜ネットの反応「自衛隊が来たら絶対レイプされる、はいいの?二枚舌さんww」
↑
「中国が沖縄を乗っ取ったら」をわざと省いて報道って酷すぎる!
この沖縄タイムズの捏造報道は明らかな名誉毀損であり、損害賠償モノだろ!沖縄タイムズ絶対に許せない!卑怯過ぎる!醜すぎる!5074+957 1000万当てたとするやん?現地やったらバレないから申告しなければええんやろけど
電投やったとする。口座から金を出さずにちょこちょこ使ってたらなくなるわな
だいたいの人はマイナスや
せやけどプラスになった一部をみて税金払わなあかんの? >>5
確かに競馬場行ったら外れ馬券落ちてるもんな
それ拾って経費認定は都合いいな 左翼マスゴミに好き勝手にやらせたら民主党政権時代の円高デフレ政策の二の舞になって日本の輸出産業は壊滅状態になって韓国の輸出産業が絶好調になるわけだが
神戸製鋼や日産のスキャンダルも仕掛けたのは左翼マスコミに巣食う在日チョン。彼らは日本の産業を叩き潰して韓国が利する展開にしたいんだよ
売国サヨクマスコミから一番被害受けるはずの企業が左翼マスコミに金を流し続けるのが悪い。もうテレビや新聞に広告出すのやめろよ!企業がテレビや新聞に広告出し続けるのならそれはもう売国であり反日だよ!
ひたすらに倒閣運動にいそしむメディアの自殺行為
http://www.sankei.com/politics/news/170724/plt1707240004-n1.html
憲法改正を恐れ、ひるみ、印象操作か メディアは「言論の自由」と「風説の流布」をはき違えるな
http://www.sankei.com/premium/news/170728/prm1707280007-n1.html
最低最悪の左翼偏向番組のTBS『ひるおび』スポンサーのP&G製品を不買しよう!P&Gはアメ豚企業だから倒産しても日本人としては全く心が痛まないしねw
容赦なく不買していきましょう!このP&Gって反日アメ豚企業、前々から反日姿勢が強くて気になっていました。P&Gって反日アメ豚企業は反日左翼番組の大半のスポンサーになってる。悪質すぎる
http://damedia1.blog.jp/archives/2758750.html
TBS『ひるおび』提供スポンサー「P&G」のクレーム対応がテンプレ丸出しで視聴者の怒りを買う
安倍政権の恩恵を受けていながら、安倍政権を倒そうとしている売国サヨクマスコミに金を垂れ流している売国企業を叩き潰そう!中韓や在日利権の尖兵と化している売国サヨクマスコミを叩き潰す事は国として急務!
広告宣伝費が多い=売国サヨクマスコミに金を垂れ流している売国企業のトップ15です
これらの企業の商品は絶対に買わないでください。これらの売国企業の商品について常に悪い噂を流し続けましょう。安倍さんより下の年代はもっと右なわけで、そういうこれからの日本を引っ張っていく層を企業は敵に回す気か?
↓
広告宣伝費が多い=売国サヨクマスコミに金を垂れ流している売国企業トップ15
1位トヨタ
2位ソニー
3位日産自動車
4イオン
5セブン&アイ
6ブリヂストン
7マツダ
8武田製薬
9パナソニック
10リクルート
11NTT
12花王
13三菱自動車
14富士重工業
15キャノン
↑
この中で一番悪質なのはトヨタです。「日本死ね!」の史上最低のクズ売国奴の山尾志桜里を当選させたのはトヨタ労組の力です。
そして反日売国新聞の中日新聞に対してもトヨタは影響力を持っています。山尾を支援した売国企業のトヨタを倒産に追い込みましょう
愛国者が1人、売国トヨタの内部告発すれば売国トヨタを倒産に追い込めます。山尾を支援した事を売国トヨタに後悔させましょう
一部メディアのすさまじい偏向の狙いは「倒閣」にある! 安倍首相は本気で対抗策を打ち出してはどうか?
http://www.sankei.com/politics/news/170714/plt1707140017-n1.html
共同通信が北朝鮮制裁の「抜け穴」!? ――平壌支局運営費として多額の送金
https://headlines.yahoo.co.jp/article?a=20170616-00010000-sentaku-soci
安倍首相もハマった、マスコミが疑惑だけで罪人を作る3つの方法
http://diamond.jp/articles/-/136478
加計問題、一部メディア「大本営発表」の正体 嘘も100回繰り返されれば真実となる
http://www.zakzak.co.jp/soc/news/170729/soc1707290001-n2.html
.加計問題で「悪魔の証明」求めるメディア 筋違いの首相会食批判も懲りずに「1月20日問題」追及
http://www.zakzak.co.jp/soc/news/170729/soc1707290002-n2.html
加計学園問題の偏向報道に北村弁護士がド正論!「日本のマスコミは終わっている!加戸さんを報道しないのはありえない!両方の論拠を出し国民に判断させるのが本来の報道!」
https://www.youtube.com/watch?v=1wcEQNvH8B8
「安倍総理は無罪って分かってるけど視聴率がとれるからやめられない」夏野剛がテレビ局ディレクターに聞いた話を暴露
http://netgeek.biz/archives/100699
.加計問題は「朝日新聞のフェイク(ニュース)」 夏野剛氏が指摘したメディアの「マインド」
https://www.j-cast.com/2017/08/07305336.html?p=all
前川氏答弁が加戸氏発言の25倍超だった!加計問題でテレビ報道に異議アリ 民間団体がBPOへ告発検討
http://www.zakzak.co.jp/soc/news/170821/soc1708210002-n1.html
・67957 >>96
何を勘違いしてるのか分からないけど、本業で稼いだ売上原価の会計科目にハズレ馬券購入費用を入れても認められるわけ無いだろw
ハズレ馬券の原価算入が認められるのはあくまでも当たり馬券の配当額の範囲内だけだ
儲けたら税金を取られるが、損したからと言って税務署から金を貰えるわけじゃ無いんだから。
因みに「経費」というから誤解があるのであって、経費というは普通販売管理費の事を差すのであって
売上を上げるために直接仕入れた物品などに関しては「売上原価」として区別する >>100
この人は自分で開発したプログラムでやっていたからな
つまり本当に儲かる方法があるなら自分でこっそりやる
世間で競馬必勝法とか競馬塾とか溢れてるけど、引っかかるヤツはアホ >>96
その場合は、当たり馬券を出してくださいねとなる >>81
みんなが勝ってたらパチンコ屋はどうやって成り立つの? キタサンに一千万円だか賭けたYouTuberいなかったっけ?
あれも経費になるのかね >>84
「経費と認めなかった」のではなく「払戻金は一時所得であるとして
雑所得とは認めなかった」が正しい。 >>105
この議論でいう「経費」は税務上の用語で、法人税でいう損金に該当するもの。 >>15
馬券買うような馬鹿からは二重でも三重でもトコトン搾り取れという国家ぐるみ詐欺 >>108
当たりだろうが外れだろうが、馬券の現物なんか関係ないよ。 >>115
どっちにしろ、これがありえないからさ
社員がコンビニで使ったレシート集めて利益圧縮のほうがまだましなレベルの発想w
> これ、儲かってる企業が宝くじとか馬券のハズレ券掻き集めて利益圧縮し始めるんじゃね? 恒常的に購入っていうてる時点で、ネット購入限定というてるようなもんだ
証拠ナシに、恒常的に購入しているというのは通用しない
たとえ毎週競馬場に出向いててもねw 購入の証拠にはなrん、もちろん紙馬券拾うのも論外 >>118
まあ、そんなことやったら経費の架空計上だから、ばれたら
悪質な脱税として刑事罰を含む厳しいペナルティだね(笑) 税務署「パチンコ屋で換金行為が行われてるなんてありえません」 よくわからんな
patで年間1000万円買って
1050万までの払い戻しは無税か? これを認めたら、黒字会社は節税対策で外れ馬券を集めることになる。課税には平等な発想が必要なので、当たってからではなく馬券を購入する時点で課税すればいいのではないか? >>125
> これを認めたら、黒字会社は節税対策で外れ馬券を集めることになる。
ならないよ。外れ馬券だけあっても支出の証明にはならない。
馬券を購入したという会計記録があってはじめて、外れ馬券が
その支出の証憑になりうる。
支出の事実がないのに外れ馬券だけを根拠に費用計上し、さらに
税務上損金算入なんかしたら、粉飾決算+脱税。
しかも、個人ではなく法人で、事業に関係ない馬券購入代金を
会計上費用計上しても、それは税務上は損金算入できない。 >>125
「これ」ってなんのこと?論点は個人所得税の課税所得計算上、
馬券払戻金を一時所得とするか雑所得とするかということで
あって、法人税上の話とは一切関係ないんだけど。 >>125
こういうバカは浜の真砂のごとく尽きないねぇ。 競馬開催日全てのレースで三連単を1000円ずつ購入して馬券購入額はだいたい年に360万円、月に一回くらい三連単が当たって払戻額年に300万円ってケースだと非課税になるかねぇ。 一時所得か雑所得かということが論点だぞ
何か勘違いしてる層多くないか >>130
「外れ馬券を拾い集めれば、支出の事実がなくても、
所得の種類なんか関係なく、税務上経費(損金)に
算入できる」と勘違いするバカだらけ。
一昨年の最高裁判例とかそれに基づいて出された
国税庁の通達を読む力のないバカの戯れ言だよ。 >>120のpdfにある大谷判事の意見は読むべきよな
この手のスレで延々と繰り返されるやり取りへの答えは全部網羅されてる >>133
最高裁の判決文は、事案にもよるけど法律論の技術的な詳細というよりは
一般的な用語で論点をわかりやすく書いてあるからわかりやすいよね。 >>125
支出の事実がなくても外れ馬券で会計上や税務上の
費用(損金)が認識できるって、バカの発想どなw >>129
申告したら
年収によるが相当税金取られるよね。 >>129
非課税にはならないけど、300万円から当たり馬券の
購入代金を引いて、そこから特別控除50万円を引いた
額の1/2が所得税の対象となるね。
馬券購入代金にもよるけど、ざっと120万円に所得税率を
かけた金額が課税される。 宝くじ方式にすりゃいい
寺銭上げるんだよ
今は25パーが基本線だろ
35パーセントくらいにしたら?
これで税金の心配から全て開放されるんなら
別にいいだろう イギリスブックメーカー主催者の馬券の寺銭は17%。
日本はJRAなど主催者の取り分が15%。
そっくり。
イギリスはそれに賭博税が約9%が国に取られて、寺銭は合計26%前後になる。
日本は、それに国庫納付金10%(と+利益の1/2)が国に取られて、寺銭は合計25%前後になる。
そっくり。
イギリスは上記とは別に払い戻し金には課税されない。
日本は上記とは別にさらに払い戻し金に課税される。
↑
ここがおかしい。
エリザベス女王杯と天皇賞があるのに、
国民に対してこのような搾取の違いが出ることは恥ずかしいことです。
パチンコでも海外のブックメーカーやカジノやでも、チップを購入する度に国が10%取るということはない。
購入金額から10%の税収をあらかじめ取っておくと決めたのが第一国庫納付金 >>9
換金なんて行われてないだろ
娯楽ですよ。ライター石は消耗品だから1日100個でも足りない >>15
宝くじと比べると控除率が倍くらい違うだろ >>139
年間で60万円負けてるのに、
そこからさらに20-30万円払えってのも
ひどいよね >>9
法人がパチンコをやったとして、真面目に仕訳を切ったら
遊技費(雑費) 100/現金 100
現金 150/雑益 150
とかになるんだろうね。途中の景品なんかは会計上の
取引にはならんだろう。 3年くらい前に先物が焦げ付いて税務署に泣きついて発覚した奴だろ
先物を買った金はどうしたの?と聞いたら競馬の上がりだと
税務署に言っちゃったら、そりゃ課税するって言われちゃうよ
税務署は当たり前の仕事をしただけだよ
で、逆ギレ状態で裁判を起こしたと
負けたら国に泣きつく奴を擁護する人の気が知れないね
子供じゃあるまいし
小遣い稼ぎとは次元が違うんだ
仕事を失敗しても国が助けてくれるの?
ちょっと甘え過ぎじゃないのか >>150
経緯がどうであれ、競馬の払戻金を一時所得ではなく
雑所得として認めるかどうかを争うのは個人の権利。 よく宝くじは寺銭がすごい、カジノとかは少ないと言われるが、
カジノは賭ける→返ってくる→またそれを賭けるを繰り返すんだよ。
宝くじを年間1万円購入すると、国に払うのは約3980円(運営広告費を合わせると約5300円)
競馬を1レース1000円購入すると、国に払うのは約100円(JRA運営広告費を合わせると約250円)
競馬の場合、1レースで終わることがない。儲かろうがその金を、また賭ける人がほとんどだから。
1レース1000円を10レースで、国に払うのは約1000円(JRA運営広告費を合わせると約2500円)
それが年間4日あるだけで、国に払うのは約4000円(JRA運営広告費を合わせると約10000円)
4日だけで、宝くじを年間1万円購入する人より、国に払う金額を超える。
一般的な競馬ファンは、年間4日だけ競馬をするなんてことはない。(そもそも1レース1000円も少なすぎ)
土日祝のうちの日曜だけやったとしても48日
国に払うのは約48000円(JRA運営広告費を合わせると約12万円) >>15
宝くじは公共団体の歳入になるので実質税金だが、競馬は実体として営利企業であるJRAの儲けになるので税金の要素はない。単にパチンコ屋に儲けさせてるのと変わりない。 >>153
>>147とか何度か書かれるからね、いつも >>154
JRAの儲けは約15%。10%は国庫納付金
JRAの儲けの1/2も国庫に入る。
これらの国庫納付金は国の一般財源に繰り入れられている。 >>154
国庫納付金は税金と性質が同一であるから
似たようなもんだと思うがなあ
なので二重課税も問題だよね >>156
そうだな
宝くじ=小銭で夢を見る
競馬やカジノ=ギャンブル依存症
だからな >>125
適法な節税と費用の架空計上は全く違うけど。 こんなバカ税務署員が何十年かしたら税理士になって、猫を虐待するんだよな。 >>163
>>162
こういう感情的でなんの理屈もないことしか言えないバカ(笑) >>164
少なくともおまえに言われたくないわな。
身内か何かがクソ税務署にお勤めですか? >>165
本件の論点を法律論とか税務実務の観点で理解してる? >>72
レース結果が出る前に「買ってなかった」ならまだいいが
レース結果が出た後に「買ってなかった」だと
高額配当になったので飲まれた可能性もあるのではw >>107
この人はソフト予想&プログラム購入じゃなくて
アナログ予想で買ってたんじゃなかったっけ?
どうも競馬で億単位で勝って税金関連でもめて、というのが
同時期に別人で起きて情報が錯綜してるんだよなw >>169
そうでもない。国税当局が負けるときに記事になるだけ。 >>170
956 名無しさん@1周年 2017/11/30(木) 13:52:00.29 ID:gCbkapaD0
前回最高裁判決を受けて出された国税庁通達で、競馬払戻金を
雑所得として認める要件が以下のように規定された。
> 馬券を自動的に購入するソフトウエアを使用して独自の条件設定と
> 計算式に基づいてインターネットを介して長期間にわたり多数回
> かつ頻繁に個々の馬券の的中に着目しない網羅的な購入をして
> 当たり馬券の払戻金を得ることにより多額の利益を恒常的に上げ、
> 一連の馬券の購入が一体の経済活動の実態を有することが客観的に
> 明らかである場合
要は、ソフトウェアを使って高頻度でネット経由の馬券購入を
いたとき、ということだが、記事から推測するに本件原告は
ソフトは使わずに購入する組み合わせを考えていたようなので、
国税当局は「ソフトウェアを使っていないので通達の要件を
満たさない」と主張したと思われる。
それに対して高裁判決は、ソフトウェアを使っているか否かは
本質的ではなく、取引の実質を評価すると先の最高裁判決での
ケースと本質的に変わらない」と判断し、最高裁もそれを支持。
おそらく判決後に上記通達は改正されると思われる。 >>1
これ、毎日新聞の記者が論点を理解していないのでは?
> 税務当局が競馬の外れ馬券代を経費と認めず追徴課税したのは違法だとして
ではなく、「税務当局が、競馬の払戻金を雑所得として申告したことを認めず、
一時所得として課税処分したのは違法だとして」だろう。
経済・会計・税務リテラシーのない経済記者は有害無益。 >>1
スレタイ詐欺。
「『外れ馬券は経費』が確定」ではなく、一定の限定的な
要件の下では競馬の払戻金が一時所得ではなく雑所得になり、
期中の払戻金総額に対する税務上の経費として、当該期中の
馬券購入支出総額を認容する、ということ。 そもそも25%のテラ銭取って10%は国庫に納付されてんのに更に当たり馬券に課税するのがおかしいんだよ >>177
課税の当否という政策論と、課税を前提としたときの
課税区分判断の技術論は、議論のレイヤーが異なる。 >>159
ただ、勝馬投票券のが一口当たりの単価安いんだよな ネットと言うかipatで購入で購入履歴が完璧に残ってるからだよ
しかも当たったレースの購入分だけで外れたレースの購入分は経費に認められないはず 当たり前
こんな事に費やす労力があるなら
パナマやれ 競馬好きは個人会社作って馬券購入はすべて経費にすればいいのか 競馬もパチンコも脱税が当たり前なのに
ネットでやって購入履歴が残るからって
うれしそうに払い戻し金に課税とか税務署アホすぎだろ 当たり前だ。
負けと相殺できないなんて理屈がまかり通ったら、誰も競馬やらねーわ。
税務署はトンデモ理論で毟り取る詐欺師まがいのことするからタチ悪い。 当たり前過ぎて草も生えねぇわ
一時所得に課税してるんだろ
所得なんだから、得た金から投資額を引いた額に課税するのが当然だ
税務署には常識がねぇのかなぁ・・・ >>193
一時所得ではなく雑所得だよね、という訴訟 でもこれって一時所得と雑所得の明確な境界線がまったく分からんな
毎度裁判所の見解しだいになりえるってのは少々問題な気がする 俺は税務署の悪口は言わないことにしている、目を付けられたくないからな >>200
適当にやっててもそんな突っ込まれんだろ 国税にも馬鹿、無知、キチガイが多いと言うことが解った件だな
買う時も税金、当たっても税金
何故か政治家のゴルフは税金無しになる
政治家も馬鹿、無知、キチガイ >>202
でも競馬好きの金持ちなら毎週定期的に購入して年数百万くらいの儲け出すのはそれなりにあり得るだろ
その度に一時所得か雑所得ってなるのはちょっとなあ、俺には関係ない話ではあるが >>194-199
何か集中砲火を食らって気持ちいいんだけどw
何かおかしい事を書いたか? Win5とか払い戻し率70%だろ さらに税金取るのかよ >>210
払い戻しが50%を切る宝くじは非課税
70%なら、まだまだ甘いって事だろうなw 最高裁に上告されるほど駄々をこねた無駄、特別背任にあたらねーかな? 俺もオッズ取り込みと組み合わせの計算プログラムなら書けるなあ 俺は先月から数年ぶりに競馬を再開したが
それからの1ヶ月ほどで3連単100万馬券を3本取り逃してる
人気薄の軸馬は当たってるのに資金がなくて手広く買えないから
指をくわえて見てるしかない馬鹿馬鹿しさ
(軸は決まっても相手はわからないので手広くなる)
しかし手元資金さえあればコンスタントに100万馬券を取れそうで
そうなると億単位の払い戻しにもリアリティが出てきたわ
でもまず外れて消えても惜しくないくらいの
まとまった競馬資金を貯めないとなぁ
週1万円程度の予算じゃ話にならないのがわかった パチンコはハズレCRカードがもう得られないんだよな
もし厳密にパチンコの勝ち金に所得税かかるとすると経費の証明ができないんだな
ま、今のパチンコで儲かるとは思えないが >>222
パチンコの勝ちを申告する奴は居ないだろw 大穴当てた人がその日のレースの外れ馬券拾ったり買ったりして
経費として申告しても認められないんだろな
カードで馬券購入して履歴が残るようにしたらその分は経費と分かるよな >>223まれに業務日誌書いて申告してたパチプロさんいたみたいだよ
交通事故に遭った時に月に50万円の休業補償が認められたって。 一時所得の課税方式は
総収入金額 - その収入を得るために支出した金額 - 特別控除額(上限50万円) = 一時所得の金額
だ。
今回2つの裁判で、 その収入を得るために支出した金額に外れ馬券が含まれると考えたんだから、
一時所得の課税方式でも
総収入金額 - その収入を得るために支出した金額(外れ馬券) - 特別控除額(上限50万円) = 一時所得の金額
とすべきでしょ。 >>145
それをきちんと説明して
国税に戦いを挑む政治家が現れたら
オレはそいつをずっと支持する >>221
手広く買えば負けも加速して増えていくわけだが?
人気薄の選択に自信があるならワイドや複勝でまずは手堅く増やしていけば? >>150
それは記事中にある「外れ馬券を巡っては最高裁が15年、他の脱税事件の刑事裁判で、コンピューターで長期的に自動購入していたケースについて「経費に当たる」と判断」の方
>>181
>>120に貼られてるpdfの大谷判事の付帯意見読めばその辺全部わかり易い表現で書いてる 国税は自分らが都合のいいように法律を解釈するからな こんな判例の恩恵受けられる奴、日本中探してもせいぜい100人ぐらいしかおらんやろ
なんで全然関係無い凡人まで一緒になって浮かれとるんや?
凡人が参戦できるほど普及してもうたらさすがに対策されるやろし。 >>231
浮かれるの意味が分からんが、国税の言い分を厳密に適用されると年間500万円使って400万円の
払い戻しでも税金かかりかねないからな
競馬の場合は勝ったり負けたりで回転するから最初の元手が大したことなくてもトータルの額が結構
いく >>232
>国税の言い分を厳密に適用されると年間500万円使って400万円の払い戻しでも税金かかりかねないからな
だからさあ、今回の判例の射程外にいる人間は
これからもその国税の言い分通りに税金かかるのよ。なんで浮かれてんの? そりゃそうだわ、これが経費じゃないとか言ったら、赤字の会社から法人税取るようなもんだ >>233
システマティックに賭けてれば適用されるだろ >システマティックに賭けてれば適用されるだろ
だからそれができるやつ日本に何人おるんやって >>232
その場合、400万円が一時所得で、経費として認められるのは
当たり馬券の購入代金だけでしょ。それが課税の大原則。
なにが「国税の言い分を厳密に適用」なのかわからんぞ。 >>235
金額イコール規模とも言い切れないし、規模の大小が直接の争点でもない
とはいえ、年間たった500万円しか馬券買ってない奴はこの判例の対象外だろとしか >>238
税務当局が本気で馬券購入を捕捉して適用したら
トータルで大負けしてるほとんどの競馬ファンがみんな
馬券で損した上にさらにそこから税金取られるからなぁ
公営ギャンブルはとんでもない罰ゲームになる
だから逆に本気では捕捉しないのだろう、とも言えるかw >>7
最初に偉い人が一時所得だ!と言い出した
そこからずっと続いてる
最近税務署が負けてる裁判おおいのもそこらあたりに原因がある
むしろ中央競馬会にかけあって分離課税にしてやるからそのかわり馬券から源泉徴収しろとやるのが真の大物 >>17
営利目的の継続的行為なら雑所得じゃなく事業所得だべ >>228
複勝ワイドでは払い戻しの上限が低くてあんまりモチベがねえ
それで3連単にちびちびと逐次投入しては全損してるんだからアホなのはたしかだがw
そういう結果からみればやっぱり当面は複勝ワイドでコツコツやるしかないのか
まぁ先週の京阪杯ではイッテツの単複も買って複勝で1330円ついたな(14人気3着)
でも金あったら3連単で手広く流すんだがなぁ、って思ってたのよ
3連単は160万円になったね >>239
今回の報道で勘違いして外れ馬券持って確定申告行くやつ何人かはおるやろなあ
で、経費否認からの黙ってりゃバレなかった当たり馬券みつかって税金バックリ
それはそれで税務署ウハウハやなあ こいつ機械的に馬券を大量に買って莫大な利益を上げてたやつだぞ
つまり確定オッズの払い戻しを不味くしてる張本人
しかもバレたのは株式絡みで口座開示されたからというイレギュラーな例外
競馬ファンの天敵であり、本来なら消えて欲しいと願うべき人間なんだが
なぜか応援してるバカが多いのに驚く
競馬は「馬券購入者どうしの戦い」ということを理解していないからだろう >>237
> その場合、400万円が一時所得で、経費として認められるのは
> 当たり馬券の購入代金だけでしょ。それが課税の大原則。
全てのはずれ馬券が経費として認められたのがこの判決だけど? >>247
> こいつ機械的に馬券を大量に買って莫大な利益を上げてたやつだぞ
> つまり確定オッズの払い戻しを不味くしてる張本人
> しかもバレたのは株式絡みで口座開示されたからというイレギュラーな例外
大阪の人と勘違いしてる >>248
>全てのはずれ馬券が経費として認められたのがこの判決だけど?
ちゃんと読んだ?
経費と認められるのはどういう条件のとき? 「外れ馬券の購入代金が税務上の経費として認められた」ことが
この件の本質ではないんだけどね。本質は、「特定の条件下では
継続的な馬券購入が一体の経済行為とみなされ、購入した馬券の
払戻金全体が雑所得となる」という判断がされたこと。 検察も嫌やったやろ。こんなん脱税で引っ張らなあかんかったから。 これって購入したことが記録されるネット購入にかぎるんだろ? >>254
一昨年の最高裁判決の事件は刑事だったけど、今回のは民事だよ。 >>247
税務署がJRAに高額配当の人間を聞いて発覚したんじゃなかったっけ? 継続的にTOTOとかやってても
経費になったりするんかねぇ >>258
競馬と比べて買い方の種類が少ないから
継続的網羅的購入で利益を出すシステムの構築がそもそも無理やろ >>252
条件のハードルをお前が高く設定しすぎなんじゃね?
JRAVANからデータダウンロードしてきて予想して自動購入までしてくれるソフトは世の中にあるからね
馬券を自動的に購入するソフトを使用して独自の条件設定と計算式に基づいてインターネットを介して長期間に
わたり多数回かつ頻繁に個々の馬券の的中に着目しない網羅的な購入をして当たり馬券の払戻金を得ることに
より多額の利益を恒常的に上げ,一連の馬券の購入が一体の経済活動の実態を有するといえる >予想して自動購入までしてくれるソフトは世の中にあるからね
はいダウト
予想して購入しちゃってる時点で2015年判例の射程外 >>262
> 今回の男性は自ら考えて馬券を購入していたが恒常的に多額の利益を上げ続けており、高裁は「15年の最高裁のケースと
> 本質的な違いはない」として経費と認めていた。 >>264
当たり馬券の発生に関する偶発的要素を可能な限り減殺しようとするとともに,購入した個々の馬券を的中させて払戻金を得ようとするのではなく,
長期的に見て,当たり馬券の払戻金の合計額と外れ馬券を含む全ての馬券の購入代金の合計額との差額を利益とすることを意図し 2015年判決の原文探しに行こうと思ったら>>120にもう有った。助かるわ >>244
素敵なハニトラだ実に素敵だ
>予想して自動購入
×当たりを予想
○損失を出さない
予想ソフト使ってる時点で「遊興の範囲」と見なされる。
「自ら考えて」は「当たりを予想していた」こととは直結しない。
考えていたのは損失を出さない資金の運用方法。
んなこと競馬でやるなよとは思う。 >>265
https://kaikeizine.jp/article/1616/
> 今回の高裁判決で菊池裁判長は、「男性には馬券を有効に選ぶノウハウがあり、恒常的に多額の
> 利益を上げていた。外れ馬券を含む一連の馬券購入には経済活動の実態がある」と認定。
この人は「自分で予想」してる >>267
> 予想ソフト使ってる時点で「遊興の範囲」と見なされる。
意味不明
> 考えていたのは損失を出さない資金の運用方法。
馬の勝つ確率を考えて期待値を計算するって行為自体も「予想」
https://www.westlawjapan.com/column-law/2016/160905/
> 第一審の東京地裁は、Xの馬券購入の態様が最高裁判決のものとは異なり、コンピューターソフトを利用した
> 機械的な自動購入ではなく、競馬情報を収集して個別に購入馬券を判断していたことを重視し、このような馬
> 券購入態様は、一般的な競馬愛好家による馬券購入の態様と質的に大きな差はないことを理由に、一時所
> 得とした。 >>244
外馬券は競馬場に行けばいくらでも拾えるだろw これは当然だなこんな課税してたらいくら勝っても儲からんじゃん
税務署としては、これまで外れ馬券考慮せず高額払戻し受けた奴からガッツリとってたから今回突っ張ったんだろうけど、
これまで泣き寝入りしてた奴らも外れ馬券分返せって言ってくるなw >>269
その一審の事実認定が控訴審で覆された。 当然な判決だな
負けた時は、救済してくれる訳でもないのに
儲けると金よこせじゃギャンブルの価値なくなるよ
宝くじと同じで非課税でいいよギャンブルは >>1
経費はおかしい。
そもそも、いくら儲けようが課税する方がおかしいのよ。 >>247
うまい人ならそう言えるけど、
大半の人の確定オッズの払い戻しを美味しくしてるんだよ。
たまにあがったオッズが当たるので負ける額も減る。
負ける額が減ると、勝てるとか勝ってると勘違いするパチンカスみたいな人も出る。
オッズがあがって、おいしいと感じて売れるようになる。 >>273
確かにそうだよな
すでに配当金が25%だか20%だか天引きされてるわけだしな そりゃそうだろw
これ否定したら、商売で儲かった取引にだけ課税で、儲からなかった、失敗した取引は経費に出来ないという事になるからなwww 外れ馬券が当たり馬券を買う動機付けにならないものとしたら判決は変わるかね、 >>288
違うよ。生業だからという理屈ではない。 >>10
残念ながら、最高裁で投資活動と理解して良いというお墨付きが出たのと同じだから、それに反する立法はできないよ。
もちろん、競馬を刑法の賭博禁止規定の例外から外し、禁止するという改正ならできるがね。 >>27
実際国税はテレビでの発言とかチェックして課税に押しかけてるという話。 公営ギャンブルの払い戻し金は、非課税でお願い致します。
日本の競馬はアメリカやフランスより、寺銭がたこー御座います。
せめて、イギリスのように払い戻し金は非課税でお願いしたいので御座います。 >>15
は?
JRAは地方公共団体でもないし、無論政府ではない。
競馬によって経済の振興を行う団体で、お前らに対しては単に馬券を売っている団体に過ぎない。
その一団体が、馬券の売り上げから競馬開催の経費を捻出したからといって、なんで単に馬券を買っただけのお前が納税したことになるんだ?
底辺中学中退の言うことはわかんないな。 >>21
だから、そのギャンブル中毒が継続的に競馬やって、
かつ複数の馬券を買って、全体で利益を出すというやり方で利益を出していた場合については、
その馬券を買う行為は投資として理解できるから、その利益は雑所得扱いにならないし、外れ馬券は経費になるということ。
どこが曖昧だ、わかりやすいじゃないか。 >>295
だからどこが二重だよ。
JRA国でも地方自治体でもないから、そこへの支払いは税金ではない。 >>295
> その利益は雑所得扱いにならないし、外れ馬券は経費になるということ。
理解がまちがってるよ。投資類似行為になるから、馬券の払戻金
全体が一時所得ではなく雑所得になり、馬券購入代金は当たり
外れに関係なくその所得を稼得するための経費として税務上
認容する、ということ。 >>289
業として行うと言うことが条件の第1なんだよ。
生業という意味を唯一の本業とするならそれは定義ではないが、趣味でやってます、いつも万馬券当ててるので黒字ですというのは、今回の判例では投資認定されない。 >>299
「業として」というのは、継続的に反復して、という程度の
意味であって、事業としてとかは関係ない。 20%源泉徴収して、申告不要にすりゃいいだけじゃん。 >>293
だから何?
君たちが国に税金納めているわけじゃない。
近所の消費税の免税業者である小さなお店で、ジュース買ったら、売り上げの一部は消費税とはならないが、所得税他として国に税金を収めることになる。
この店がが所得税を収めていると、その所得税の原資を払った、ジュース買った俺は納税者になるのか?
馬鹿な理屈だ。 >>300
法律的に生業としてというのは業としての意味であって、君のいう意味ではない。 >>303
「生業として」の意味を論じているのではなく、「業として」の
意味を論じている。 しかし凄い人はいるもんなんだな
恒常的に儲け続けるなんて まだ税金払ってるの?
↓
儲かる物理
第5章 神はサイコロを振らない!?(カジノ必勝法)
第6章 物理と金融工学
第7章 エントロピーと会話力
第8章 自由度と働くリスク・リターン
第9章 物理現象と不動産投資のアナロジー >>305
アホ。>>6のどこに業としてという言葉がある。 データとかを無視して穴ねらいで買う馬鹿は多いからな。
金を持っていれば、固いレースにそこそこ高額で賭けていけば儲かるんだろうな。 >>308
お前が>>289で持ち出しているけど? >>302
所得税にあたるのは、
JRAの儲けの1/2も国庫に入る第二国庫納付金。
JRAの儲けは約15%。10%は第一国庫納付金
JRAの儲けの1/2も第二国庫納付金として入る。
これらの国庫納付金は国の一般財源に繰り入れられている。 >>308
お前が>>299てわ持ち出しているけど? 複勝で1.1倍なら、
11回賭けて一回外れてもトントンか・・・ >>311
だから何?
JRAに徴税権はないし、代理徴収しているわけでもない。
君らが馬券を買う時に納税しているわけではない。 >>313
でも投資だろ?
明らかにそのみなし率は現状とあつてないだろ? 株式投資だと、手数料くらいだからな。
ギャンブルは寺銭が多すぎて、
基本的には投資としては不向き。
頭が良くて金を持ってるやつだけが、
データを駆使して儲けることができるんだろう。
だったら、課税なんてするなよ。 雑所得だと控除が少ないから払戻金が少なくても課税対象だな
この判決をきっかけに難癖つけて雑所得にされて税金払えになりかねないな >>310
生業は業としての意味だと言った。
で、お前は業としての意味にお仕事という意味はないと言った。
俺が言ってることと同じだ。
だから、生業を業としての意味で取れば6は正しい。 >>312
同じこと書くのに、なんで2回目の方が動揺してんだ?
このビビリ。 >>317
>株式投資だと、手数料くらいだからな。
どういうこと? JnbでロトとBIGを買ってるけど、
まだ非課税(実際は、前もって払ってる)だから良い。
これが競馬とかだと、儲かると課税されるんか?
まあ、どのくらいの頻度でやっていたかの問題だろうが・・ タダでもらった馬券じゃないもの外れ馬券が経費なのは当たり前だろ
儲かった時だけ因縁つけて湧いてくるクソ税務署 >>316
言いたいのは総額にするとデカイ金額になるから
20%はおかしいといいたいのかな??
まぁそうなんだろうね
俺は横からだから、本人に聞けば? 株主優待目当てで150万円分くらい購入した。
NISAも利用してね。
そのうち一つが届いたが、思ってたのよりもしょぼかった。
ヤマダだけにするかQUOカードにすれば良かった。
どのくらい下がったか怖くて確認してないや。 >>315
JRAでは、国庫納付金を納付している。
国庫納付の仕組みは、例えば、100円の勝馬投票券を買えば、10円が国庫に納付される。
これが第1国庫納付金と呼ばれるものである。 これって、他の収入と合算できるの?
競馬のマイナス分も経費計上で節税できるの? 当たり馬券だけ税金を掛けて
はずれ馬券を損益と認めないなんてやくざより質が悪い これ認められなかったら
競馬で儲けるのは事実上無理ゲー認定になっちゃうもんな 経費とならずに支払い時に税金取るってなると
どんなに運良くても勝てなくなるだろな
まあ行かないからいいけど >>290
最高裁判決は現行法の解釈であって、新法の成立を妨げる物ではないよ >>331
まさに天才だな 現実に起こり得るだろうな。 >>1
税務署ってこういう当たり前の考えができない馬鹿がいるのか。
1億円分の馬券を買って、それで1億1000万円の収入があったとして、ここから5000万円も持っていったら明らかに赤字だろう。
競馬って税務署に赤字覚悟で何千万円もの寄付金を献上する制度だと、本気で信じていたのか? >>316
すまんな、源泉分離を考えた。
儲ける人は儲けるだろうけど、ほとんどの人はそこまで行かない。
トータルとして、総合課税より源泉分離で終わらせる方が歳入は増えるし、
納税者徴収側双方手間がなくなる。 >>337
そもそもこれまでは税金徴収さえしてこなかったんだよ
自己申告あれば雑収入として処理してただけ
ネット競馬が出来て個人の帳簿が把握できるようになったから問題になった 基本的に競馬とくに地方競馬なんて一強だからそいつにさえ賭けておけば薄利でも負けることはない
ある程度の儲けを出そうとしたら全国の地方競馬に目を配って一番人気に賭け続ければいい
そうなるとネットで馬券買うしかない
大阪の奴はこれを自動でやってた
北海道の奴は手動でやってた
今回のでどっちも経費として認められたんだからみんなも大手を振ってやればいい >>337
普通に働いて手に入れた金と遊興でたまたま大当たりして手に入った金の違い。
「たまたま大当たりして1億円手に入ったけどパーッと使い切っちゃったんで払えませーん」って言ってるのと同じ。 ギャンブルに経費とか理解がむずかしい
払戻金に課税しないで、購入時一律ほんの少し課税して胴元から徴収すれば
一億円払い戻し受けた人でも、堂々と家が買えるのに。 >>338
株みたいにトータルの利益に課税して源泉徴収するならいいが、払い戻しだけに源泉徴収するって
仕組みだと売上が落ちるだけ
>>342
上に書いてあるけど、10%強は国庫納付金として国に金がはいる ギャンブルがどうとかの倫理の問題ではなく、継続的行為としての
馬券購入による払戻金を一時所得とするか雑所得とするかという
所得税法上の解釈の問題なんだけどね。 「外れ馬券(の購入代金)が経費になる」というのは
本質的なことではない。 これ関連スレで出てくる馬鹿二大巨頭
1.外れ馬券拾って節税
2.払い戻し時点で税金とられてるから二重取りだ
俺は1の方が馬鹿で、2はアホだと思う 「外れ馬券が経費だ!」と飛びついてる連中は、
一時所得と雑所得の区別が論点だということや、
一昨年の最高裁判例、そもそも税法上の経費とは
何か、そういうことは全く知らないし、知ろうとも
しない知的に怠惰なバカなんだろうね。 なんか、パリミュチュエル方式を知らない人が沢山いるな。
配当1.5倍のところが、1.1〜1.2倍になってるんだけどね。 >>346
払い戻しでの税金は、農水省が徴収。
その後の税金は財務省が徴収。
だから、二重取りには当たらない。 >>350
もの凄い詭弁だな
取られる側からすると二重徴収だろ 税ではないので二重取りではない、としか言いようがない。
国や自治体に支払う金を何でもかんでも「税」と言えば良いというものではない。 二重でも一重でもいいけど、普通は10%も国が取ったら2回目取ろうと思わない。
イギリスの単勝の寺銭は13.5%、フランス11%、アメリカ11.5%、香港12.0%、アイルランド12.5%、
日本20%。
このうち、イギリスとフランスは二重目の払い戻しに税金を取ってない。
他は知らんけど、そもそも単勝寺銭10%ちょっとだ。
寺銭13.5%、11%で取ってないのに、20%で取るって
国民をクズと思ってなきゃそんなことしない。 >>353
労働の対価(給与など)に対しては税金がかけられるが、働かないで棚からぼた餅の収入(競馬の払戻金等)に対しては税金をかけるな、と。
それが実現すると、今回のケースに当てはめると競馬で儲けた5億7千万円がまったくの非課税ということになるが、それで本当に良いのか。
海外各国の競馬の経済事情と日本のそれは経済規模からしてかなり異なる。当然、税制も違う。
「海外では払戻金に課税していない」という表面上の物事にばかり目を向けず、
そこまで豪語するからには末文のような感情論ではなく、各国の事情を調べ上げて理知的に指摘・提案してはいかがか。 >>352
といっても、言い方変えてるだけで税金だよなあ
花の代金払ってもらってるだけでみかじめ料じゃありませんとかいう感じw
農水省のかかわるところに使われるのが優先されてるから目的税 >>354
お前が言ってることが感情論じゃね?
株やFXだって不労所得だけど損失は損失として利益と合算される
まったく払いたくないと言う主張でないのに全部否定してるのがお前 >>354
競馬で儲けた5億7千万円は、100円買えば10円が国庫に納付
がなければ、8.57億円だった。
それを100円買えば10円払い続けたから、5億7千万円に減っている。
2億8700万もの金額を国庫に納めた。
海外各国は、
イギリスの単勝の寺銭は13.5%、フランス11%、アメリカ11.5%、香港12.0%、アイルランド12.5%、
日本20%。
イギリスとフランスは払い戻しに税金を取ってない。
寺銭13.5%、11%で取ってないのに、20%で取る日本。
これで十分でしょ。 国がいくら取ってるとかはこの件には関係なくって、
特定の条件下では馬券の払戻金を個々の馬券単位では
なく一連の経済行為からの収入として雑所得として
認定されるということが論点なんだけど。 下手な鉄砲も数撃ちゃ当たるの意味を分からないバカ税務署 裁判所に雑所得として認定される程度に繰り返して馬券購入してれば外れ馬券は全額経費になるって事
収入の大小はあまり関係ない
強いて言えば国税庁が主張する成人男性が1年暮らすのに必要な額38万円(基礎控除)程度の稼ぎがあれば
それはもう十分な額だと言えるだろう 「外れ馬券が経費」という見出しが間違い。
一定の条件下では馬券の払戻金が雑所得となり、
当たり外れに関係なく馬券の購入代金が税務上経費
として認容される、というだけのこと。
馬券の現物があれば税務上経費に認定されるのではない。 >>360
利益出てなくても払戻金−当たり馬券に税金かけるのが当たり前と思ってるのがバカ税務署
世の中、競馬とかパチンコで負けてる脱税者でいっぱいなのに課税しようとしてるのがアホ 「全てのハズレ券に対して1円の残念賞を払い戻す」ってルールにすればいいだけ
こうすればこういったトラブルも無くなるし、競馬場の掃除にかかる経費も節約できるしで一石二鳥 10点買って当たった場合に、経費として認められるのは当たった1点分だけ
おかしいだろw
10点買わなきゃ、その1点を買えない事が多いんだぜ
税務署は1点買いを勧めているのか?w
もっと言えば、競馬の当たりは外れの積み重ねから生まれるんじゃん
全ての外れ馬券は投資として控除すべきだよ
でも、競馬場で外れ馬券を拾う奴が出てきそうだから、何らかの工夫は必要かな?w >>368
ここまですがすがしいバカがいるとはwww そもそも馬券で儲けて税金取るほうが可笑しいだろ?w 「経費として認められるか」が論点ではなく、馬券の払戻金が
一時所得なのか雑所得なのかが論点ではなく、なのだけど。 >>369-370
はぁ?
論点は外れ馬券分を控除しろって話だろ
お前らがどんな議論してるかは知らんが、俺はお前らにレスした訳じゃねぇぞ テラ銭も経費って裁判起こしたらさすがに負けるかなww >>374
論点は、馬券の払戻金が一時所得なのか雑所得なのかということ。 >>376-377
>>1 の論点は違うだろ、外れ馬券を経費と認めて控除するか否かだ
お前らの論点は知らんと書いたはずだぜ >>380
論点は、馬券の払戻金を一時所得とするのか雑所得とするのかということ。 >>372
>>1の論点は、「インターネット使って機械的自動的に賭けてたかどうか」なんだけど >>381
>>1 の何処にそんな事が書いてあるんだ? >>385
読んでねぇよ、 >>1 を見て意見を述べただけだ >>1
「恒常的に」「多額の利益を」、このふたつが両方とも成りたっているところがすばらしい。
すごいおひとだ。 >>9
パチンコじゃお金を稼げないだろ?
玉が沢山出ても景品と交換できるだけw >>9
パチンコが経費扱いになるということは3点交換方式が必要無くなり合法化されるということだな 国税庁の通達では、競馬の払戻金は原則「一時所得」にあたる。
一時所得は、毎年継続的に得られる収益ではなく、思いがけず(一時的)に
得られるもので、馬券などの公営ギャンブルの払戻金などが該当する。
今回のケースのように長期的に自動購入していたケースは「経費(雑所得)に当たる」。 >>9
パチンコは元から経費扱いだ。じゃないと古物商とかが成り立たない。 これ仮に競馬好きの親父がTOTAL1000万負けてて
そっから1000万クラスの馬券を1発当てても普通に課税されて大半持ってかれるんだろ?
恒常的に利益出し続けてたら雑所得扱いで
散々負けて一発当てた奴は一時所得扱いで大半持ってかれるって理不尽だよな >>393
> 今回のケースのように長期的に自動購入していたケースは「経費(雑所得)に当たる」。
>>1は自動購入じゃないよ
高裁で逆転したのは自動的な購入(予想も含めて)じゃなくても本質的に同じだからというもの 競馬による収入を一時所得として扱っても、やはり外れ馬券は控除対象にすべきだと思うけどな
> 一時所得の金額は、次のように算式します。
>?総収入金額-収入を得るために支出した金額(注)-特別控除額(最高50万円)=一時所得の金額
> (注)?その収入を生じた行為をするため、又は、その収入を生じた原因の発生に伴い、直接要した金額に限ります。
(注)に『直接要した金額』と有るので、当たり馬券だけを控除対象にしてたんだろうけど、
先に書いたように当たり馬券は外れ馬券の積み重ねの上に生じる訳だろ
外れ馬券も直接要した金額として算入すべきだと思うがな いくらトータルリターンが高くても、10勝90敗のような勝率の低いタイプのシステムは
一時所得扱いなるので駄目だな。
雑所得扱いになるような小さな勝利の痕跡を残せるタイプ(例えば60勝40敗等)のシステムの
開発が必要だな。 >>398
昔、知り合いになった自称プロの馬券師はほぼ全勝と言ってたな
鉄板の単勝で1.2倍くらいのしか買わないと言ってたよ
もっとも、彼は税金なんて払ってなかったと思うけどさ バカの意見
125 名無しさん@1周年 ▼ 2017/11/30(木) 21:26:36.15 ID:OOaL1xF70 [1回目]
これを認めたら、黒字会社は節税対策で外れ馬券を集めることになる。課税には平等な発想が必要なので、当たってからではなく馬券を購入する時点で課税すればいいのではないか?
368 名無しさん@1周年 sage ▼ 2017/12/02(土) 02:11:33.01 ID:kTuu23EC0 [1回目]
10点買って当たった場合に、経費として認められるのは当たった1点分だけ
おかしいだろw
10点買わなきゃ、その1点を買えない事が多いんだぜ
税務署は1点買いを勧めているのか?w
もっと言えば、競馬の当たりは外れの積み重ねから生まれるんじゃん
全ての外れ馬券は投資として控除すべきだよ
でも、競馬場で外れ馬券を拾う奴が出てきそうだから、何らかの工夫は必要かな?w ん?
一定の法則に従って馬券購入した場合に認められるのか? よくわからないな
長期間にわたり一定の法則で馬券を購入した場合にはずれ馬券を経費と認められるのか
流し馬券、ボックス買いなどのはずれの分は経費として認めるのだろうか? これが認められるなら競馬で損してたら給与所得と通算して所得税を節税出来るのでは? >>403
それは無理だろ
競馬で利益が出た場合に必要経費として認められるかどうかの話
外れ馬券が控除対象にならないと、利益が出ていなくても課税されるというアホな事になる場合も有るけど >>402
確かに、流し馬券とボックス買いは経費にならなきゃおかしい まず当てに行こうと思ったら複数枚買うだろ
んでこれを生業にするような奴は毎レース買うわけ
これを一年間続ければどう考えても雑所得扱いにしかならんだろ
年間でプラスかマイナスかは関係ない
あとな国税庁の"通達"ってのは法律じゃないからな
公務員が守らなきゃならないルールであって国民が守らなきゃいけないわけじゃない
しかも通達には状況を見て臨機応変に常識で考えろよって前置きがあるの
んでな、通達ってのは法的根拠がなきゃ違法なんだよ
だから前の裁判で競馬がなんでもかんでも一時所得なんてのは法律に書いてないぞ違法だぞって裁判所に判決書かれたわけ
そしたら今度はパソコンでやってる場合は雑所得もあり得るとか言う馬鹿な通達出してきたわけ
馬鹿な通達だからまた裁判所に違うだろ?本質理解しろよ?ってまた判決書かれたわけさ
通達とか言って自分ルール作って裁判所にダメ出しされたわけ
これで国税が正しいと言える方がどうかしてるわ >>407
だから、納税者は
「国税庁、間違ってますよ」
と毎回裁判すればOK 競馬や賭博は全然やってないからわからんのだけど、これが流行り出したら
トレーダーみたいなのが普通の競馬やってる人から延々と儲けを吸い取り続けることになる気がするんだが。 >>408
まず国税の中の馬鹿をクビにする方が先だと思う
馬鹿におかしな税金かけられて裁判させられる国民が不幸
少なくとも裁判に負けるような税金かけた奴はクビにするべきだし裁判費用は国が全額持つべき >>366
掃除のおばちゃんが失業する( ・ω・`) >>138
田布施システムって、嘘がばれて失敗したデマだよ。
本当だという証拠がないし、その説明の嘘なら証明できる。 競馬で利益を出し続けてるなら選ばれし極々一部の天才だよ。
せっかく天才なんだから競馬でコスく億の金儲けてないで数千億儲けられること始めればいいのにって思うけど >>410
論点を理解しないこういうバカがいるんだよね。 「外れ馬券が経費」というのが論点ではないのだけどな。 毎週ネットで馬券を買ってる人が居るわな
大部分はトータルでマイナスになってるだろ
しかし税務署は、数少ない当たりレースから課税しようとしてる訳だよ
外れ馬券を経費として認めなければ、年間トータルで負けてる人からも徴税する事になる
酷い話だとは思わんか?
一時所得か雑所得なんて事より、先にある話だと思うんだがな そもそもこう言う事やる奴は勝率の高いのを選んで賭ける傾向があるしある程度賭けるルールも決まっている
確率でやってるから負け続ける事はなく全レース全外しなんてまずない
そうなると恒常的に利益を得る事になり、結果多額の利益になるから
まさに判決通りの状況になる
年間を通して負け越してても恒常的に多額の利益は得ている(それ以上の経費がかかってはいるが)からなんら問題はないだろう
買った馬が必ず勝って必ずプラスになるような買い方は不可能だし恐らくは網羅的に買って全体としてプラスになる買い方なのだろう(当たり前の話だが)
その年はたまたま負け越したからと言って雑所得にならないと言う事はあり得ない
赤字会社と同じだな
実質的にそう言う賭け方をする奴は外れ馬券経費にしていいと言う判決
と言うか常識で考えたらおかしいと思わんのか国税は
問題点があるとすればそう言う奴が外れ馬券を拾って経費に忍ばせても税務署にはまずわからないと言う事だろう 「外れ馬券を経費にできる」ではなく、ある条件下で、
「外れ馬券の購入代金も経費にできる」余地がある
というだけのこと。外れ馬券の現物があればいい
といいことではない。というか、馬券の現物なんか
経費認定にはなんら関係がない。 今回は経費と認めないとやばいことになるからね
このおっさん自殺するしかなくなるからね >>419
経費と認めるかどうかは論点ではない。馬券の払戻金を
一時所得とするか雑所得とするかということご論点。 現実に当たり馬券にただ課税しても取れやしないんだから 5億負けて2億取り戻してもその2億に税金がかかるという事でいいの?つまり3億負けたのに更に税金まで取られると このふたりの分は少しまとまったけど、>>416のケースは
なにも解決してないうえ、あきらかに世間の常識とも世界の常識とも矛盾してる。
たしかもうひとり、負けてるのに一時所得を払えという裁判も残されているはず。
だいたい、>>1の北海道の自力予想と一般の競馬ファンの予想とは違わないと主張して、
一時所得として払えと言ったのに、
結論は、北海道の自力予想とPC使いは本質的な違いはないと確定したことで、
北海道の自力予想と毎週やってる競馬マニアの予想のどこに線を引くのか、あいまいになりすぎてる。
法整備が必要でしょう。
その際は>>353の世界の現実を考慮すべき。 >>425
そこに線引きは必要ないよ
裁判所が言ってるのは
自己の予想の元に毎週毎毎レース馬券買ってればもうそれは趣味や遊びじゃなくて業と言っていいでしょって話
素人がやろうとプロがやろうと一緒
商売だってそうでしょ
素人がやって儲かることもあればプロがやって店たたむこともある
でもどちらも本質的な部分で業でしょつう話
プラスかマイナスかは関係ないんだよ 本質的な話としては
ギャンブルってのは遊興費だから一時所得だろってのが国税の主張
でも裁判所はギャンブルであってもそれを業としてやってるなら雑所得として認めなさいと判断したって事
それだけの話だよ
遊びか仕事かの判断はそう難しくないよ
だって賭けのレベルが明らかに違うもの
本気で儲けようと思ったら予想が難しいレースか病気でもない限り毎レース賭けるのが基本になるでしょ >>417
> 年間を通して負け越してても恒常的に多額の利益は得ている(それ以上の経費がかかってはいるが)からなんら問題はないだろう
意味が判らん
年間を通して負け越しているのに、恒常的に多額の利益を得てる?
矛盾してるだろw >>426
商売をやってて収支がマイナスだったら税金を払う必要も無いだろ
馬券を買うことを生業としているならば、仕入れに当たる馬券は全て経費にするのが当然じゃねぇの?
寿司屋がネタを売り損ねてロストするのと似たようなもjんだろうさ >>428
寿司が売れりゃ利益が出るが売れなきゃ出ない
売れた日が多けりゃ恒常的に利益を生んでいるし
その総和は多額になる
ただし売れない日もあるからその時に大損してりゃマイナスになることもある
総合して利益が出ていなければ駄目という事ではない
と言うこと >>430
赤字の寿司屋に対して、恒常的に多額な利益を得ているなんて言ってみろ
殺されっぞw
恒常的に多額な利益を得てるなら、それは黒字になってるという事だ
馬鹿は屁理屈も満足にこねられねぇのかなぁ 競馬はもっと寺銭を取るべき
宝くじやサッカーくじと比較して優遇されすぎ >>430-431
>>120を読め。↓の最後の3ページに裁判官の意見が付されている。
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/934/084934_hanrei.pdf
・当たり馬券の払戻金は当該当たり馬券によって発生し、外れ馬券の購入代金は単なる損失以上のものではなく、払戻金とは関係がない。
・得られる払戻の一回性、偶然性という収益としての性質は変わらない。
・外れ馬券が必要経費に該当しないとすれば、一時所得は必要経費以外の点では納税者に有利となる(課税対象額は一時所得の1/2)わけなので、
わざわざ雑所得に区分する必要もない(雑所得は経費を差し引いた全額が課税対象額)。
※なお一時所得は特別控除額が最大50万円、雑所得は家内労働者の必要経費の特例として最大65万円が(条件付きで)必要経費として認められる。
・しかしながら本件の特殊性を鑑み、また原判決は巨額に累積した脱税額の負担の縮小を図ったとも理解できるところであるから、原判決を支持する。
・なお、本件のような、娯楽の世界にあるものをビジネス性を持つ活動として利用する者が今後増加すると見込まれるので、
課税の公平性・安定性の観点から、課税対象を明確にして妥当な税率を課すなどの特例措置を設けることも必要と思われる。 >>433
そんで何が言いてぇの?
俺の意見は >>416 なんだけど >>434
・所得税法に照らし、またその収入の成り立ちを考えれば、外れ馬券を必要経費として認めるのはおかしい。
・だがしかし、税額があまりにも巨大になりすぎるのもおかしい。
・こういった特殊なケースのために課税対象を明確にし妥当な税率を課すなどの特例措置なりを設けるべき。 >>435
外れ馬券を控除しなければ、沢山買ってる奴の税額が膨大になるのも必然だろ
要するに規定がおかしいって話をしてるんだよ
なのに『税法に照らすと、必要経費として認めるのはおかしい』とか言われてもなぁ
そもそも >>433 の引用を読むと、書いた奴が競馬のヘビーユーザーを理解してねぇのも明白だ
一時所得として申告した方が有利になるなんて笑っちゃうだろ
世間を知らないお役人様が作ったルールだから、誤りが有っても仕方ねぇんだけど、
それを正す事も必要だろうさ >>436
>外れ馬券を控除しなければ、沢山買ってる奴の税額が膨大になるのも必然
それが普通。そもそも「娯楽で浪費したから所得から控除しろ」という理屈が成り立たない。
今回の件も「娯楽じゃない」と認められた特殊なケースであったからこそ「ビジネス性のある活動の必要経費」として認められたもの。
裁判官の意見でも、「本来的には経費と認めるのは法令解釈の誤り」とまで言及している。
ギャンブルで得た一時的な収入であることに変わりはなく、得た収入を自分の自由意志で更に競馬に注ぎ込んで浪費しただけであって、
本来的には「収入を遊びに使っている」ことに何ら変わりが無い。 >>437
なら、そもそも娯楽である競馬の配当金に課税するのが間違いなんじゃねぇのか?
少しでも搾り取りたい税務署の乞食理論じゃん 元々配当金算出の時点で税金支払ってるのに二重課税にしてるのがおかしい
大口払い戻しで所得税支払う奴もいないのだし、支払い義務を押し付ける方がどうかしてる モンゴル力士の八百長が話題になってますが、野球界にたくさんいる在日韓国人が
これをやってないと思いますか?
しかも彼らはモンゴル力士と違って日本人に成りすましているのでさらに巧妙に
八百長がしやすい状況です。
作られたヒーローがどれだけ野球界には多いことか、想像するだけで思い当たりますね。
まともな日本人の野球選手で実力が本当にある選手はみなメジャーに行くんですよ。
日本人選手のメジャー移籍に批判的なのは、八百長をやってる在日韓国人のインチキ野郎。
彼らがやってきた欺瞞に満ちた記録とその正体がバレるのを恐れているんですね。
なんのことはない、自分たちの薄汚い利権のために日本という裏社会を掌握したいだけという
本音だけがそこにあったわけです。昔からこういう連中の存在が日本社会の病巣だった。
なぜ、野球賭博は禁止されてきたのか。
そこに在日韓国人による八百長インチキが存在しているから、ということだったと。 >>437
ちゃんと読めよ
検察(国税)の法令解釈は正義に反する
法律がおかしいって内容じゃねーか
どうしても特殊という事にしたいみたいだな >>441
申告する事は可能なんじゃねぇのか
税金を支払う必要はありません、お帰り下さい
と言われるだろうけど >>443
最高裁判例は「法律がおかしい」とは言っていない。
特定の事案での法令の適用に誤りがあるという判断。 競馬を完全な娯楽にするのなら、入場料だけをとって、
馬券を売ったり買ったり、あたりの券に賞金を出したりを
しなければ良いだけ。 どう見ても賭博だろうが、場外でも
馬券売っているし。 >>438
「担税力に応じた税を課すべき」という原則(応能負担原則)に照らせば配当金にだけ課税しないのは不公平だから。
>>439
実際に税金ではないから。とはいえ、国も検討しているという話もあるようなので、是非要望してみては。
ttp://news.sp.netkeiba.com/?pid=tarekomi_view&no=3800
>>441
申告できることはできるが、他の雑所得がなければマイナスにはならないので、0円の申告になるがほぼ意味が無い。
ただし、家内労働者等の必要経費の特例(一定の要件で最大65万円まで必要経費として認められる)を使いたい場合は申告が必要な場合もある。
>>442
非課税。法律にそう書いてある。
>>443
最後の裁判官意見の部分。 だいたい当たり馬券から税金取るなよ
買った時に既に高い税金取ってんだから
二重取りすんなアホ 逆の判決出てもどうせ罷免できないんだろ
ほんと国民は裁判に無関心すぎる 今日2000マソ馬券出たけど
当てた人いくら税金払うのかねえ >>447
不公平とは思わんな
もし競馬に課税しないのが不公平だとするならば、パチンコの換金にも課税すべきだろ
ついでに言うと、宝くじの当選も同じだわ
何をもって不公平だと考えるんだ?
自分の頭で考えたことがねぇんじゃねぇの? 根本的な問題として税務署が所得を立証出来なければ課税出来ないんだよ
そりゃ対象が所得ですと自白して修正申告してくれりゃなんも問題ないが
現実は所得とは認めないよ
パチンコは景品交換所が誰に金渡したか分からないからパチンコで何億儲けようと税務署はパチンコで稼いだ事を立証出来ない
つまりパチンコでいくら稼ごうが無申告だろうが税務署は手が出せないの
警察利権てのもあるけどな
競馬だって記録が残ってなきゃどうにもならないだろうよ
馬鹿正直に申告したり記録が残るような買い方するから目をつけられてるだけ >>454
> もし競馬に課税しないのが不公平だとするならば、パチンコの換金にも課税すべきだろ
パチンコも申告すればとられるよ パチンコは競馬のように、玉を購入すると国に10%支払わない。
宝くじは>>152にあるように、競馬ファンのほうが国に金を払ってる。
海外との比較は>>353
公営競技だけ異常に国に金を払ってる。
その国庫に増える金額は、馬券を買わなきゃ増えない金。 >>458
馬券には消費税かからないけどパチンコの貸玉にはかかってるってのはあるな >>459
そこは盲点だった。
でも消費税8%支払っても景品買取で今度は客が消費税受け取って、
客が球をそのまま交換したのなら、
消費税がぐるぐる回っているだけで、誰も納税する必要がないんだそうだ。
勝った場合は税務署から消費税がパチンコ屋経由で消費者に還付される
ということらしい。 >>460
> でも消費税8%支払っても景品買取で今度は客が消費税受け取って、
よく分からんが、客が買取で消費税分もらっても納めるわけないんだから意味ないだろ
パチンコホールは玉を貸す時点で消費税納税してるわけで >>461
いや、その分パチンコホールが消費税納税しなくていいってことだよ。
だから、1万円分の球借りて、1万円分交換したのなら、
客もホールも誰も消費税は払わない。 >>462
きちんと申告してるかどうかは別として、理屈としては、
1. ホールが玉を貸したとき
ホールは玉貸し料10,000円(税込)について740円の消費税納税義務。
2. ホールが客の玉を景品と交換したとき
消費税の課税はなし
3. 客が景品を交換所に持ちこんだとき
消費税の課税はなし
4. 交換所が景品屋に景品を売ったとき
交換所が課税事業者なら消費税納税義務発生。
5. 景品屋がホールに景品を卸したとき
景品屋が課税事業者なら消費税納税義務発生。
となるのでは? >>462
パチンコは遊戯であって玉を貸しだ時点で完結しちゃってるからそれはないと思うがな >>465
どこが間違ってるか書かないと。
>>466
パチンコ店の消費税納税額は
預り消費税−仮払い消費税=消費税納税額
これはパチンコ店に限らず全ての業種で同じ。
その引かれる仮払い消費税には、
景品購入額・新台代金・入れ替え費用・電気などなど様々な経費が
含まれる。
間違ってないでしょ? >>467
パチンコ屋が景品仕入れた時点で消費税払ってるわけで、それを最終的に負担してるのは
玉借りた消費者
100円の玉借りた時点で消費税分8%を出してることには変わらんなあ >>468
違う違う。
今度は景品仕入れ先の景品交換所が
パチンコ店から預かった消費税を納めることになるんだけど、
景品を客から買ったのでその分と電気代などの消費税が引かれて、
同額なら消費税は納めない。 そもそも消費税は「預かる」ものではなく、「課税売上高等」に
対して課税されるものなんだけど。
「預かる」というのは会計処理上の擬制にすぎない。 国税のポスターに「預かる」って文字あるからね。
ま、話には関係ないので、会計処理上の擬制でもいいんだけど。 ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています