【きょう最高裁判決】NHK受信料「時効」も最高裁判決の論点、原審支持なら「50年分一括請求も可能」★5
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最高裁が12月6日に判決を言い渡す「NHK受信料訴訟」。最大の争点は、受信料に関する「放送法」の規定の合憲性だが、それ以外にも重要なポイントがある。受信料支払い義務と消滅時効のタイミングだ。
NHK受信料問題に詳しい前田泰志弁護士は、「原審の東京高裁判決が支持されれば、理論上は50年分の受信料を一括請求されることもありえる」という。
●ワンセグ携帯、過去にさかのぼって払えと言われたら…
NHK受信料の消滅時効は、2014年の最高裁判決で5年と確定した。しかし、これは契約後、途中で滞納したという場合だ。今回の裁判では、一度も契約したことがない場合が争点になっている。
一度も契約していない場合、金額はどうなるのか。原審の東京高裁判決は、一審被告の男性に対し、受信料の支払いを命じる上で、(1)テレビ設置のタイミングまでさかのぼってNHK受信料を支払わなくてはならない、(2)時効は裁判確定後から進行する、と判断した。
この通りにいくと、たとえば、1964年の東京オリンピックのためにテレビを買って、受信料を一度も払ったことがない人は、約50年分の受信料を払わなければならないことになる。
確かに、実際に観ている人が払わないのは「タダ乗り」だし、そもそも放送法上、視聴の有無は関係ない。しかし、対象はテレビだけではない。地裁レベルで判断が分かれているワンセグについても、携帯電話購入時にさかのぼって支払えと言われる可能性があるのだ。
これに対し、男性側は、(a)支払い義務があるのは、判決が確定してからの分のみ、(b)消滅時効はテレビの設置時から進んでいる、と主張している。
時効をめぐっては、最近こんな判決があった。今年10月17日、最高裁第三小法廷は、1970年に交通事故で左下腿を切断し、2011年に障害年金の裁定と支給を請求した男性に対し、年金を受ける権利の時効5年は、障害の発生時から進行すると判断。請求から5年さかのぼった分の支給しか認めないとした高裁判決を支持した。
前田弁護士は、「この判決からすれば、時効については配慮した判決が期待できるのではないか。契約していれば、消滅時効は5年なのに、契約がなければ、実質無制限というのは不合理だ」と話している。
●NHKは時効に関係なく「全額請求」 受信料の「過払い」事例も
ちなみに、一度契約していれば、消滅時効は前述の通り5年。しかし、HPによれば、NHKは滞納分について、時効に関係なく「全額請求」の方針をとっている。
ざっくり言うと、時効は消費者側が適用を申し出ないと有効にならない(時効の援用)。時効のことを知らない消費者は、必要以上の金額を支払うはめになるのだ。
たとえば、NHK受信料を特集した、季刊誌「消費者法ニュース」の2017年7月号では、猪野亨弁護士が10年以上滞納していた高齢者に対し、徴収員が時効の説明をすることなく、約17万円をクレジット決済させたという事例を紹介している。NHKに苦情を入れても、まともに取り合ってもらえなかったという。
実際、裁判になっても返還は認められにくいようだ。東京都の女性が自宅を訪れた徴収員に、時効を超える7年分の受信料を支払ってしまったケースで、東京地裁は2016年12月、5年を超えた分は無効などとする女性側の主張を退けた。今さら時効を適用すると言われても遅いというわけだ。
消費生活センターに寄せられるNHK関連の相談は、この10年で4倍ほどになり、年間8000件を超えている。今回の最高裁判決が出た後も、混乱は続くことが予想される。
2017年12月05日 09時53分
弁護士ドットコムニュース
https://www.bengo4.com/internet/n_7063/
関連スレ
【てれび】NHK受信料は義務か?最高裁判決、「どの時点を起点」も焦点に★8
https://asahi.2ch.net/test/read.cgi/newsplus/1512478340/
★1が立った時間 2017/12/06(水) 08:37:46.32
前スレ
http://asahi.5ch.net/test/read.cgi/newsplus/1512537311/ つーわけで、おさらい
・NHKがきても居留守をつかえ
・うっかり出くわしても「テレビありません」「お帰り下さい」で終了
これでOK
何も問題はない >>943
そんな君にオススメの書
瀬木比呂志 絶望の裁判所 >>1
さて、テレビ捨てるか
民放、スポンサー、家電メーカさん、ごめんね >>956
日本で暴動はおこらないんだ (´・ω・`) 不思議だw
>>959
スマホ持ってたらNHKは受信料請求してきます >>962
まだ今はワンセグ付いてなければスマホは大丈夫 >>947
確かに偏向番組は問題だよね
民放にもいえるけど。
右翼左翼番組があってもいいんだけどタイトルでわかるようにして、ニュースについては中立性を守ってほしい。
事実だけを淡々と述べるとか。 >>964
今回の裁判官は国民審査対象にはならないよ。 過去にさかのぼって請求できるというのもあくまで理論上だし、
NHKが、東京オリンピック以来、被請求者がずっとTVを持ち続けていたことを
証明しなければならなくなってくる(正確には、被請求者側が、そんな昔から持ってねーよ。
TVを途中捨てた。このテレビは1年前に買ったんだ、といえば、NHKが立証する必要が出てくるから)
なので、理論上の話をしても仕方がない。 「テレビはありませんのでお帰りください」
これでOKな
後は相手にしない
この判決を利用した脅し文句を言ってきても完全に無視すること >>962
スマホ持ってるかどうか、NHKはどうやって証明すんだ?w
民間企業であるキャリアが契約情報を提供すると思うか?
アホかよw
で、たとえスマホ持ってるの見られたとしても、「友達から借りてるやつです」で終了だろ 未契約の900万世帯の多数は居留守作戦だろうな
これはこれで社会問題化しそう >>943
こういう裁判こそ裁判員裁判にすべきなのにな。
今の裁判官裁判って凶悪事件を裁く裁判官の負担軽減のために
薄給で国民が動員されているだけじゃん。 NHKが、緊急放送と国会中継以外の放送をスクランブル放送に
切り替えたら済む話なのに。 >>971
まだテレビを持ってる人はテレビを捨てよう
嘘をつく必要もない >>974
そもそも900万世帯にテレビがあるってどうやって証明すんの? つーか、「帰れ」という必要もなくね?
なんでおまえら、真面目にピンポンに対応すんだよw
モニターで確認したらすむはなしだろ モンゴルの奴らも見てるんだろ?
モンゴル人遊牧できなくなっちゃうな >>982
モニターがある人は、それでいいけど、ない人もいるからだろ >>980
東芝裁判の味村みたいに退官後NHKに再就職したりして 隠れ電波者としてひっそりと生きていくことだな。
NHKなんて組織を永らえさせている国には将来はない。 引っ越したらすぐにNHKがくるのは、引っ越し業者か大家がチクるからと言われてる 隣りのうちから同軸ケーブル引いている俺んちは勝ち組立ち思う レオパレスいいなぁ・・ 見なくても音だけは隣から聞こえる (´・ω・`) もちろんとっとと備え付けは捨てるw
憲法が放送法に負けた歴史的瞬間
三権分立が機能していない事が証明された日 >>992
リモコン向ければチャンネルも変えれるらしいぞ ならせめて間違いが発覚したら訂正するのを法律で厳しく義務づけろ
「戦略特区で真っ先に恩恵を受けたのが加計(実際には11回目)」なんて大嘘ついといていまだにナアナアで済ませてるじゃねーか
何が「公共性があるから違憲じゃない」だよ >>995
リモコンなんて上下階とそのフロアのテレビのチャンネルが一斉に変わりますw このスレッドは1000を超えました。
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