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12月6日 22時49分

東京・目黒区の55歳の職員が、介護施設に入所している生活保護者世帯などから9年間にわたり、預金など合わせて440万円余りを着服していたとして、区はこの職員を懲戒免職の処分にしました。

懲戒免職になったのは、目黒区健康福祉部生活福祉課に勤務していた55歳のケースワーカーです。

区によりますと、この職員は平成20年8月からことし11月までの9年間にわたり、介護施設に長期入所している生活保護受給者など合わせて5世帯分の預金口座などから444万余りを着服していたということです。

預金通帳や届出印、それにキャッシュカードを不正に所持して現金を引き出していたほか、生活保護受給者の転居費用などを着服したケースもあったということです。区の調査に対し、職員は着服の事実を認め、「生活費として使っていた」と話しているということです。

区は5日付でこの職員を懲戒免職処分とするとともに、上司合わせて9人を減給や戒告の処分にしました。また、区長と副区長も責任を重く受け止めるとして1月分の給料について減給30%としました。

青木英二区長は「極めて悪質で区政への信頼を損なうもので、区民の皆様に深くおわび申し上げます。今後、信頼回復に向け、全力で取り組んでいきます」とコメントしています。