>>969
それじゃ裁判に負けるだけ。
民事では、「疑わしきは訴えられた側の利益に」なんて原則はない。
むしろ逆に、「該当する機会を所持する側がより高度な立証責任を求められる」
なんて判決が珍しくないからな。