同居していた女性の18歳未満の娘にみだらな行為をしたとして、監護者性交などの罪に問われた無職男の初公判が11日、水戸地裁(小笠原義泰裁判長)で開かれた。男は「特に(間違い)ありません」と起訴内容を認めた。同罪をめぐる裁判は県内初。男は10月5日、県内で初めて同罪で起訴されていた。

 監護者性交罪は、性犯罪を厳罰化した7月施行の改正刑法で新設された。同罪では、親などの「監護者」が、その影響力に乗じて18歳未満の者にわいせつな行為などをした場合、暴行や脅迫がなくても処罰される。

 検察側は冒頭陳述で「被告人は被害者に対し、数年にわたり肉体的、精神的虐待をしていた。性行為も5、6回行っていた」と指摘し、「被害者の母親は厳しい処罰を望んでいる」と訴えた。

 起訴状などによると、男は8月30日午後10時50分ごろ、自宅で同居する女性の娘に対し、監護する立場を利用して18歳未満と知りながらみだらな行為をしたとしている。

配信2017.12.12 10:22
産経ニュース
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