【振り込め詐欺】最高裁、だまされたふりも罪成立 「受け子」に有罪
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最高裁、だまされたふりも罪成立 「受け子」に有罪
2017/12/13 17:39
https://this.kiji.is/313596247918462049
振り込め詐欺の捜査に協力した被害者がだまされたふりをして、現金受け取り役の「受け子」が逮捕された場合、受け子に詐欺未遂罪を問えるかが争われた刑事裁判の上告審決定で、最高裁第3小法廷(山崎敏充裁判長)は13日までに、同罪は成立するとの判断を示した。
こうした捜査手法は「だまされたふり作戦」と言われる。これまで各地の裁判所で「実際にはだまされておらず、詐欺に当たらない」として、無罪とする判決が出るなど、判断が分かれていた。
被告は兵庫県尼崎市の男(36)。
第3小法廷は11日付で被告の上告を棄却。懲役3年、執行猶予5年とした二審判決が確定する。 騙そうとしたかじゃなくて騙せたかどうかで決まるの??? どゆこと?
だまされたふりして犯人を捕まえると逆に自分が詐欺罪で逮捕されるってこと? >>1
詐欺未遂なら騙しに行った時点で成立するんじゃないのかよw
騙されなければ無罪って地裁何考えてるんだよw >>4
違うそうじゃない
詐欺犯の一味である受け子の話 詐欺は騙そうとした時点で成立する
相手が騙されたかそうでないかの違いは、既遂と未遂の違いだろ
当たり前といえば当たり前の判決
無罪判決した地裁はおかしい こういう詐欺罪は罪状重くするだけで減るんだから
最低でも10年くらい食らわせろ 新宿古着屋ワタナベも思うがままにコントロールされてますがダイバクショウ 騙されなければ無罪ってバカじゃねえのw
騙そうとする意思があった時点で詐欺だろ、騙されなければただの詐欺未遂。 日本は最高裁がまともで助かる。
地裁はキチガイが多い。 こんなの無罪にしたらたまらん
地裁は法律馬鹿が多いんだな また反日左翼と反日パヨクたちの別資金源が全滅したな >>4
被害者が詐欺に気付いてわざと振り込んでも詐欺が成立しますって話
詐欺は錯誤を利用して財産を処分させる行為だけど、錯誤をさせて財産を処分させようとしたら処分したときに錯誤してなくても罪になりますってことやね >>5
鮮人系地裁裁判官やパヨク弁護士が蔓延ってるんだよ。 無罪になったら成功するまでやるだろうが・・・アフォかよw >>4
恐ろしいほど読解能力が無いのな、お前・・・ >>1
警官がよくやる「おとり捜査」も対象になるんだが、なんかおかしいなw 詐欺ろうとして金銭を騙し取れない限り何度でもチャレンジできるとかおかしいだろが
そんなとこでチャレンジ社会とか実施しなくていいんだよ 騙されてなくても詐欺は詐欺やろ馬鹿じゃないの裁判官 既遂ではなく未遂だっただけだろう
騙そうとして途中で気づかれたら未遂ですらなくなるとかふざけた主張を通した下級審がアホすぎる >>5
殺人未遂も殺されてないから無罪って言いそう
地裁の知障裁判官どうにかならないものか 刑法学の常識には反するが不能犯の一種と考えれば理解できなくもない
結果の不法ではなく行為の危険性を外形的に判断するとするドイツ刑法ならば理解できる
しかし因果も結果もないのに処罰するのはやはり行き過ぎであろう
もっともこうした知能犯を厳罰にすべきとの市民感情も理由がある
一つの解決策は、高齢者から金品を偽りの事実で移転させようとする行為をその結果に関係なく厳罰にする立法であろう
この場合、高齢者の安全な生活を保護法益とし、欺かれたことは要件ではない
高齢者金品要求罪とでも呼ぶべきか やっぱりわざと最高裁の仕事を増やす為に地裁は存在してるんだな 騙そうとした行為はただの予備行為って考えたんだろうけど無罪なわけもなかろうに
それだけ実質既遂罪しかなくなるだろ
地裁の裁判官はバランス感覚ないわな
まあ同意なくても法律に書いてあるから契約だ!というのもどうかとは思うが __ __
/ ◎ \ / ◎ \ .O―〜,
ヽニニニノ ヽニニニノ . || ●:|
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/ノ| (__人__) | /^):::⌒(__人__)⌒:: ヽ
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( ' ̄ ヽ _/ヽ ( ' ̄\ _/
 ̄ ̄| = V // | |  ̄ ̄| = ̄ // | |
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怪しい人はみんな有罪で良いのです。日本の平和
を守ります。 こんなの否定されたらおとり捜査なんてできないだろw >>39
尊属殺人もなくなったし、
高齢者騙した場合だけ罪重くしたら
法の下の平等に反するんじゃないの? どの時点で詐欺としての一連の行為が終了してるかという話だからちょっとややこしくはある
下級審では騙されたフリ作戦が発動した時点で一連の行為は終了と見なしてその後に募集された場合は受け子の共謀は認定できないとしたんだっけ >>24
特定秘密保護法で公務員や裁判官も自身や親族が在日帰化だったら出世できなくなった上に今後は合格採用も無くなっていく事になった。
だから左翼達は必死に暴れ回った。
そして野党も可決施行した今でも廃止法案を出して潰そうと必死www >>44
尊属殺は「死刑or無期しかないのはいくらなんでも」って判決だったから、
差異を設けること自体は否定していないかと >>実際にはだまされておらず、詐欺に当たらない
こういう司法の硬直思考を正すために裁判員制度が導入されたのに
詐欺の裁判は適用外だっけ? >>7
当たり前が裁判所では、無罪する頭の良い裁判官がいるので最高裁まで行ってしまう >>54
つまり騙されたけど金銭を渡すまでが未遂罪と言ってんだよな
この下級審の裁判官は
法解釈としてはありえても実質、詐欺の加担してるも同然だわな でも民法においては騙されてることを知ってて契約すると、契約は成立だよ うちの親も以前やられたよ
16歳だし支払い能力もないしみたいなのが警察の言い分だったな 最高裁は真っ当な判決
騙そうとしても見破られたら詐欺じゃなく無罪とかいう
アホな判決出す地裁はいいかげんにしろ 最高裁や詐欺にはあたらないとした地裁判決を叩いてるヤツってどんだけ馬鹿なの?
最初から相手に見抜かれてる場合はどう頑張っても詐欺罪が成立する余地はハナからないんだから不能犯だろうが。
藁人形を五寸釘で打って呪い殺そうとしたって別に殺人未遂にはならんよな?それと同じだボケ。 を、やっとまっとうな判決が出たか この流れでお願いします >>59
不能犯なら最高裁で違う判決がでるだろ
詐欺行為は呪いでもなんでもないわけだがバカか
その例えでいうなら人形相手に詐欺行為をしたとかいうのが不能犯だろ
バカが賢いふりしても無駄だよ >>19
じゃあ何故NHKはあんなことになったんでしょうねえ・・・ まあ話術によってはさらに騙される可能性もありそうだしな
「だまされたふり作戦」逆手にとられ…83歳女性、100万円詐欺被害 埼玉・春日部
http://www.sankei.com/affairs/news/170908/afr1709080041-n1.html 欺罔行為を行って時点で、
実行行為の着手あり、
従って、未遂は成立する。 >>59
地裁 : 無罪 詐欺罪は成立しない
高裁 : 有罪 詐欺罪が成立する
最高裁: 有罪 詐欺罪が成立する
という結果なんだが分かってるのか? >>63
お前何言ってるんだ?
藁人形に五寸釘打ってもそれで人を呪い殺すのは現実的に不可能、だから無罪。
詐欺を見破っている人間を騙そうとしてもそれで財物を移転させるのは現実的に不可能、だから無罪。
同じことだろうが。 >>3
犯罪者の味方の裁判所としてはそこは譲れない一線なんだよ >>72
見破ったのは騙そうとした後であり、そこには人間の判断が入ってる
呪いで殺そうとしたのは最初から不可能な行為
なんでそんな頭の悪いたとえ出してくるのか
不能犯だったら相手の対応にかかわらず無罪になるわ むずかしい表現だが、いままで詐欺師大勝利やったんかい と >懲役3年、執行猶予5年
詐欺師に対しての刑罰が軽すぎだな・・
つか、執行猶予付いてるのに最高裁まで争うなんて何だろね?コイツ >>70
お前もバカだな。
犯罪の実行行為ってのは「構成要件的結果発生の現実的危険のある行為」のことだぞ。
この事例に当てはめれば騙されて財物を移転してしまう現実的危険のある行為のことな。
詐欺を見抜いてるヤツ相手にどんな欺罔行為をしかけたって財物を移転する現実的な可能性はゼロだろうが。 とかげのシッポのシッポの部分だけが日本人で日本人を陥れる為に在日がグルでやってる
バカな子供を罪人にすれば日本人一家が終わるからな >>890
現実可能性がゼロの不能犯なら高裁・最高裁で有罪になるわけないのに何言ってんだ? 詐欺を仕掛たけど相手が騙されてなかったから詐欺じゃないって理屈?
そんなのが通じたらおかしいだろ 被害があるかどうかより
騙す意思があって実行したことを罪にしてるだけだろ >>84
この下級審の判断が是とされてたら、騙されて金銭渡すつもりだったけど金銭を渡さなかったという特殊な状態でしか
処罰できないから未遂罪を規定した意味がなくなってしまうからな >>88
お前も馬鹿だな。そんな状況はザラにあるだろうが。
たとえば被害者が詐欺犯にATMで金を振りこもうとしたところを行員や店員が気付いて止めた場合な。
こういう場合を詐欺の未遂っつーんだよ。 >>4
要は
詐欺罪ってのは
相手が知らなかった
騙されたというのが前提
騙されたふりということは
詐欺しているのを知っていながら
現金を手渡しなどして
その受け子を現行犯で捕まえる為
騙されたということではないから
詐欺には問えない
というのが
過去の判決でも出ていたが
騙されたふりに騙されちゃった受け子は
全て詐欺罪で滅するということに決まった >>72
それは正しいね
もっとも不能犯には理解しにくい判例もあり学説上も議論が続いている
まあ学生は判例丸暗記で済むからそこまで気にしないが
例えば、致死量の半分で殺人未遂だが、科学的には死ぬ可能性が極めて低くても殺人未遂
一方、砂糖を大量に摂取させれば殺せると考え実行したらこれは科学的に不可能なので処罰できない
学者の解説では重大法益に対して一般人が感じる危険性を基準とするというがこれも理解しにくい
むしろ最初から騙されていない以上因果も危険も結果もないから詐欺罪ではないが
しかし高齢者の金品目的で不当な要求をする行為そのものが高齢者の平穏な生活を侵害する
とする要求罪の一種として整理し新法によるほうがスッキリする
この案のメリットは不法な電話そのもので起訴でき、一般予防効果が高い点でもある >>91
つまりそういった状況でしか食い止められない、犯罪が既遂になるまで止めるのが難しいってことだろうが
銀行員が気づいて止めたってのが何%あるのよ
あと不能犯だけど最高裁でなんで有罪になったの? >>3
逆。
「騙せた」で初めて実行の着手を認めるなら、本件は騙されていないので、無罪。
「騙そうとした」で実行の着手を認めるから有罪。 >これまで各地の裁判所で「実際にはだまされておらず、詐欺に当たらない」として、無罪とする判決が出るなど
なんだこの完全に悪者の味方する判決は?ww >>91
あとその状態では銀行員に言われて騙されたと気づいた時点で未遂じゃなくなる可能性すらあるしな >>1
これを有罪に出来ないなら犯罪捜査なんて出来なくなるじゃん
最高裁はまともな判断してくれて良かった >>38
その地裁の判決は、未遂に終わったからその罪自体(詐欺罪)を問えないと言っているのではないから、その論理はおかしい。
詐欺と殺人の違いに目をつぶりつつ似たようなことを言うなら、以下のような例になる。
別れたいと思っていた彼女に、
じゃあ一緒に死んでと言われて、
男は、心中を臭わせつつ、自分だけ生きのころうとする。
彼女はその男の真意を知りつつ、騙されたふりをして、殺されようとしたが、
首を絞められているときに人が来て、彼女が助かったという例。
その地裁の判決なら、騙されたふりをしているので、同意に錯誤がなく、同意殺人未遂、
今回の最高裁なら、騙されてたふりをしても、同意に錯誤があり、殺人未遂。 こういうの死刑にしてもいいくらいの重罪なんだがな
立法が機能していない証拠だ 判決文読んでないからそもそも何が問題なのはよく分からんが、
騙されたふりの前提として、最初から騙す目的で電話なりしているわけだからその時点で着手認めていいだろ。 >>80
欺罔行為をしかけられた後に欺罔に気付いたというように、
時間が逆転しているんだね。 実行行為とは結果発生に至る現実的危険のある行為で、
その実行行為の始点も現実的危険あるいは切迫した危険の発生時点と整理される
では実行行為の始点において、既に見破っていればそもそも何らの危険もない以上、詐欺の着手とは呼べないのである
例えば独身かつ判断力正常な高齢者に存在しない孫から無心の架電があればどうだろうか
危険はゼロに近いがそれでも実行の着手とするのか
そうであれば不能犯のカテゴリーに近くなる
このようなアクロバット使わずとも安心して刑務所に送るためにはこうした不法目的の要求そのものを結果に関係なく厳罰とする新法しかない >>103
まあ、電話かけたやつと受け子は別人だろうけど、共同正犯だからね >>103
電話が着手になることには異論はないのでは
首謀者と掛け子には詐欺未遂が成立する
(その時点では謀議に加わっていない?)受け子に成立するかが争われたわけで 振り込め詐欺って日本人には向かないみたいだが何処の民族や >>106
こういう言い方する人いるけどよくわからん。
専門用語使わずに、はじめから教えてくださらぬか。
専門用語はわかる人に説明するための用語で、私達一般人に説明する言葉ではありませんよ。
裁判所の判決文も同じことがいえるけどさ >>9
既遂と未遂の違いは、金を実際に取られたかどうか。
ここまでで某地裁と最高裁に違いはない。
「騙されたかどうか」が論点となって、
前者を要件とするのが某地裁、要件としないのが今回の最高裁。 ×前者を要件とするのが某地裁、要件としないのが今回の最高裁。
○要件とするのが某地裁、要件としないのが今回の最高裁。 >>108
ググったら、確かに、騙されたふりをした後に、受け子が加入した(雇われた)場合なんだな。
先行行為について未遂が確定した以上結果発生の危険は無いわけで、不能犯との共同正犯と考えれば無罪だけど、
承継的共同正犯を肯定してかけ子との共謀があれば先行行為を含む全体について責任を問えると考えれば未遂の共同正犯だな。
刑法学的には面白いが、一般常識的には当然処罰対象だろうな。 金銭要求した時点で詐欺予備罪みたいなので捕まえればオレオレ詐欺なくなるだろ 地裁がなんでバカな判決下すか知ってるか?
負け試合側の弁護士にも金稼ぎさせるためだよ もしや地裁レベルだと被害者が悪意なら無罪にするニカ? 地裁は機械的に判断したんでしょつまりAIに置き換え可能 地裁の判決を委ねるなら
小学生の多数決で判決下した方がマシ >>47
特定秘密保護法案って、そういう効果のある法律だったの?
防衛機密を漏らさないようにする法律だと思ってた >>65
感情論じゃないからな。
嫌なら法律変えるしかない >これまで各地の裁判所で「実際にはだまされておらず、詐欺に当たらない」として、
>無罪とする判決が出る
裁判官の中でも囮捜査反対派連中なんだろうよ。 >>5
意味が分からんよね。
これならサブマシンガンで乱射してもギリギリで当たらなければ無罪とか言いそう。 水際で防いだならそんなんで無駄な税金使いたくない検察と点数稼ぎたい警察の攻防か >>5
未遂の概念は、「これを遂げざる場合」
だ。
そもそも最初から被害者は、騙されていない。
そういう場合仮にぎもう行為があったとしても、詐欺の実行行為の着手にはあたらない、
というのが地裁の判断だ。
刑法を厳格に解釈するならば、この判断が正解だ。 >>5
詐欺罪じゃなくて詐欺未遂罪ってのもポイントかな。
受け子が現金を受け取らないケースだったら
詐欺未遂罪も成立しないのか?
ややこしくて、場合によっては犯罪が
作り出されるんじゃって不安も感じるわ。 完全に犯罪目的の行為が空振りに終わったら無罪だなんてそんなアホな判断下したら世論が黙ってないだろう なんで地裁判決っておかしなの多いの?最高裁で真逆の判決出まくってるよな。 おー
これで罪に問いにくいとされる、詐欺行為を少しでも裁けるようになる >>129
今回も最高裁が判断を間違えた。
刑法は厳格に解釈しなければ、
社会における法的安定性を欠くこととなる。
やってはならないことを平気でする。 >>139
最高裁がおかしいのだ。
理解出来ないのか? >>134
別に厳格云々は関係ないだろ
正解だとまで言い切れるなら高裁で覆らないよ >>137
世論で判決を書く馬鹿な裁判官は
ポチという。 被告は兵庫県尼崎市の男(36)
兵庫県尼崎市=在日が多く治安が悪い尼崎か
コレ→ 有罪になったんだから外国人犯罪者は韓国に強制送還しろ このスレタイだとだまされたふりしたやつが罪に問われるみたいじゃねーか
いや確かに記事のタイトルはそうなのかもしれんけど >>115
共謀共同正犯の立証が為されていない限り、
今回の受け子は無罪放免だな。 実際に成立してないのに罪に問うなよ
犯罪を犯してから警察は動くべき
警察が犯罪を増長するな >これまで各地の裁判所で「実際にはだまされておらず、詐欺に当たらない」として
法律家って頭大丈夫なのか… >>148
最高裁で有罪になっても無罪放免になるんだ… 地裁理論だと、死なないと殺人未遂罪は問えないのかw 人を殺そうとしたが殺せなかったので無罪なのwww
正常じゃない裁判官は辞めさせるべき >>151
それが法律の常識だ。
最高裁裁判官に法的な常識がないだけのことだ。
NHK裁判の判決を見て分かるだろ。 >>155
殺人の不能犯を、殺人未遂に問えるか?
オモチャのピストルで殺すぞと言って
引き金を引いたら、
殺人未遂になるか? >>151
いや、どうだろうな
むしろ、お前が大丈夫か?って言ってる連中の方がまともってところか
1のは、社会を考慮して
捻じ曲げたってところか
本来であれば、騙されたふり
これは、騙されてないから、成立しないのさ
刑事においてもな?
民法においても、相手がそれを嘘だって認識するようなことであれば
それは成立しないのさ
例えば、ここのスレで
こっちが、お前に2000万やるよ
こうコメントしてみ??お前は嘘だと思うやろ?
こっちもお前も誰かわからないんだからね
しかも、嘘だからね
そうなると、成立してないことになるのさ ・電話をかけてから受け取るまでが一体の行為
・行為の着手時点では気づいていない
・一体の行為についてどういう行為か知りつつ参加したから最初から参加してるのと同じ >>154
被害金額によるわな。
500万円以上で被害弁済がなければ、
初犯でも実刑だ。
同種前科があれば20万円でも実刑だ。
甘くないぞww >>131
ただ、場合によっては
騙す意図があり、それを策略し
それを実行した
実行の着手はあったわけだからね
その犯人においては、相手を騙す意図であり、それを実行したことは明白
こっちの線でせめると勝てる裁判になっていくだろうな
詐欺未遂になっていくわな
被害者の視点からではなく、加害者の視点からせめるのが妥当ってところか
被害者が騙されたか??ってよりは
加害者に騙す意図があったか??ここを検察は論点にしていくことだろうね
ここで勝ち道がうまれていくわな >>160
それは検察官の主張だわな。
その共謀性を立証する証拠は
出たのかな? >>158
>
たとえが間違っている。
例えるなら
殺意を持って相手に向けて発砲したが当たらなかった。被害者は結果的な無傷だった。というだけ 騙されたふり作戦を封じたら、振り込め詐欺がビジネスになるぞ
警察もあの手この手で振り込め詐欺対策してるけどな
穴だらけ あぁ
最高裁の判断か
終わった話だな
まー、いいんじゃないの
>>163
受け子において、その事情を知り得なかった
ここで勝てるんじゃないの?
共謀になるわな
だったら、受け子が何も知らないってのに
そこにそういう事情ってことで、受け取りに行った
これは通らないことになるわな?? あぁ ずいぶん時間がかかったが最高裁はまともな判決だしたんだなw
地裁高裁はもうだめやね AI化必至 >>158
この被告の行為はおもちゃのピストルじゃないだろ
呪い云々といってた人と同じ人? 執行猶予wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww
こりゃ振り込み犯罪なくならねえわ
ローリスクハイリターンじゃねえか >>164
今回は不能犯だよ。
相手が最初からぎもう行為の事実を知っているんだからな。
騙されようがない。 >>1
囮捜査じゃん
詐欺野郎は死んで良いけど、
罪刑法定主義なんだからその前に法律変えなきゃ成らんだろ
これじゃあマジで人治国家じゃん 最高裁だから
控訴も何もなく
これですでに終わりってところか
まー、受け子において
何も事情を知らない、騙す意図がなく
受け取りを頼まれたから、行っただけだ
こうなると、すでに厳しいって話しだろうな
まー、騙されたふり作戦がおかしいんだよな
受け子の逮捕を目指すのではなく
受け子が現金を受け取って後に、
誰にどう渡すか??
ここまでで、終わりなんだよな
渡した奴まで逮捕しないとおかしいのさ 振り込め詐欺が酷くなる前は、
電話がかかってきた高齢者や家族が警察に逮捕を依頼しても
「いやあ、おとり捜査になるので出来ません」
「実際にだまされてないので捜査しません」
という方向で、捜査しないから、どんどん被害が広がったんだよなあ。
家族「だまされたふりで1円振り込んだらどうか?」
警察「わかってやったらだまされてないので駄目よー。詐欺は無視で!」
こんな話が多かった。
今回のような判決は、難しいけれど、良い方向だな。
振り込め詐欺多すぎだろ >>141
それは苦しい言い訳だな。
判決文読んでいないのがバレバレだ 騙してカネ取ろうとしたらもう詐欺未遂。標的が騙されたら詐欺既遂。騙されなかったら詐欺未遂のまま。
こんな単純な事も分からんアホが地裁で判事やってんのかよ… >>39
不能犯は、仮に意図があっても罪に問われないからな
構成要件から考えると微妙
日本では、麻薬捜査以外は、おとり捜査は違法なので、騙されたふりを正当性な証拠と見るかも議論があると思う
かなり、感情に偏ってないかな >>177
いや、だから
その方向で良いけどそれは法律を変えてからじゃないとヤバイって話よ!?
罪刑法定主義の根底が崩れたら一気に人治国家まっしぐらだぜ > これまで各地の裁判所で「実際にはだまされておらず、詐欺に当たらない」として、無罪とする判決が出るなど
ナイフで刺してきたのをよけて取り押さえたら
「結局、怪我させてないので一切罪にならない」って言ってるのと一緒 >>178
確かに1しか読んでいない。
しかし最高裁は法を統治の手段としての
側面から価値判断しすぎるな。
裁判官は法解釈に忠実に生きるべきだな。 ていうかもうキチガイ判決出した地裁のやつになにかペナルティ与えられないのか
地裁はマジでゴミすぎだろ >>141
馬鹿か?おまえは。
詐欺と事前にわかって詐欺にあってないから詐欺罪に当たらない
とか意味不明の主張に「刑法を厳格に解釈」すれば
そりゃ「詐欺未遂」なんだよ
もう一度言う。馬鹿かおまえ? >>187
受け子の詐欺未遂は、成立しない。
なぜならばその前に、詐欺であることを
相手方が知っているからだ。
受け子がぎもう行為を働いても、
騙されようがないから、詐欺は成立しない。 >>192
おまえの前提が既に間違っているから解釈もそうなるんだよなw 高裁の判決は
○事前共謀はない
○承継的共同正犯だ
・財物を受け取るところだけの参加でも承継的共同正犯だ
・被害者が見破った後の参加であっても承継的共同正犯だ
※基準は被害者の状況をよく知らない一般人が観察したときに既遂にいたる現実的危険性があるかどうかが基準だ >>142
地裁がおかしいのだ。理解できないのか? >>191
不能犯の未遂なんて
聞いたこともない。
ここまで来ると、馬鹿馬鹿しいなww 騙そうとした事実だけで詐欺成立でいいに決まってんだろ
騙されるやつが悪いは通用しないってことだよ >>197
それはキミの見識不足だから理解できないってことだろ。残念だことだww >>195
共同正犯と言う為には、
少なくとも共謀性がいる。
その証拠はあったんだな。 >>197
じぶんのことが馬鹿馬鹿しくなったかw
哀れw 法曹って、条文の文面だけ見てその法律が存在する理由を省みない奴が多いな >>202
いやいや、立法の趣旨は解釈に必要だから、法律の制定過程から学ぶよ。 罪を立証するのに被害者側の意識は無関係だろ
相手が詐欺師であると知って接触したとしても、その相手が詐欺に該当する行為(金銭の授受)を行えば当然詐欺だし未遂に終われば詐欺未遂だ
例えばよく家の物が消えるので泥棒を疑って監視カメラを仕掛けて庭に物を放置しても、それが盗まれれば窃盗罪は成立する
盗まれることを被害者が知っていたか否かは罪の立証には関係ない
肝心なのは犯人の行動そのもの >>200
さすが「欺罔」を「ぎもう」と読む人は言うことが違うますねw >>207
きもうでも、ぎもうでも
どちらでもいいが。 騙された「ふり」でも知っててやっているから共犯扱いは妥当かと(´・ω・`) これ民事だったらどうなるのかな
騙されふりをして契約をした場合、後で相手に損害賠償請求出来るのか
こういう取引は山ほどあるだろ >>209
銃を乱射して、誰も死んでないのに逮捕されるのは不当って言ってるのと
同じだぞ。
詐欺をしにいつた時点で逮捕されるよ。 >>212
正しくはキボウだな。
ぎもうは読み間違いがそのまま定着した例だ。
間違いではないが残念な奴として見られる。
重複をじゅうふくって読む残念な奴と一緒 >>210
罪刑法定主義って知ってる?
"今現在の"法律では囮捜査は違法なんだぜ >>217
じゃあ、お前の家に盗みに入ったとする。
二回目入った時は、お前は用心して、未遂で捕まえた。
一回目は俺じゃない。今回、入ったのは、部屋を間違えただけ。って言えば、無罪放免で良いのかな? >>219
犯罪をおこなう意思を持っていない人に対して、捜査機関が働きかけて、犯罪をおこなわせる意思を誘発する場合は違法。
今回は犯罪を行う意思を持っていなかったからダメなケースというわけですね。分かります。 当たり前だろが 裁判所アホか それと頼まれただけとかいうのも有罪な >>219
騙すつもりもなく呼びだしたわけかwへーw >>216
刑法は誰にならったの?
普通はぎもう行為、と教えますがね。 >>216重複(じゅうふく)って読み間違いだったのか(´・ω・`) 言ってしまえば被害者側が詐欺犯罪の既遂を誘発することだぞ
その場で相手を諭して詐欺を止めさせれば詐欺することも詐欺されることも
なくなる 被害者側が警察の立場に立って捜査協力させられるようになったら
国民×国民の対立構造になって人間が信用出来なくなる世の中になる 税金は、サラ金より高い利息つけて血の果てまで追いかけるけど
オレオレ詐欺の被害は、犯罪者から回収できるのかな? >>222
@犯罪をおこなう意思を持っていない人に対して
A捜査機関が働きかけて、犯罪をおこなわせる意思を誘発する場合は違法。
@とAは別だ
んで、Aに該当するからダメな方の囮捜査 騙された人間が存在しないから詐欺も成立しないってことか
普通に考えて地裁が正しいけどこれを無罪放免にするのは社会的にまずいから有罪にしちまえってのが最高裁かw
適当だなこいつら >>227
読み間違いがあまりにも多すぎてそれでもいいよってことになった。
正しくはちょうふく。
本来の意味としては
じゅうふく→重さが重なること
ちょうふく→物事が重なること >>230
すごいなおまえwどうあっても自分の誤りは認めないのなw >>231
>社会的にまずいから有罪にしちまえ
人治国家の考え方で罪刑法定主義で統治される法治国家の考え方じゃないわな >>232へぇなるほどなの(´・ω・`)
物が重なるか事例が重なるかって事なのか >>233
いや、そう言う法律なんだから仕方がないじゃん 無令状で盗聴やり放題の欧米じゃ存在しない犯罪だからな
さすが中世ジャップランドらしい議論だわ >>236
いや、そういう法律じゃないから違法じゃないじゃん 法律が有って罪がある
法律が無ければ罪は無い
どんなに倫理的に認められない事でも法律が無いならそれは罪では無い
高卒には分からんか >>230
あのさ。判例としては「犯意誘発型」と「機会提供型」があって
前者はおとり捜査じゃないの?OK? >>229
税の延滞金なんて9%ちょいで、よほど悪質じゃなきゃ
元本を先に入金可能なんだが最近のサラ金はこれより安いの? おとり捜査がすべて違法と思ってるキチガイって誰に吹き込まれてそういう思考に至ったのか気になるな 公安の工作員のやり方が丁度こんな感じだな
相手をけしかけて実行する方へ決断させる
そこへ警察が登場 実行犯は一網打尽逮捕
けしかけた方は不起訴 罪刑法定主義を理解出来ない高卒が赤くなって必死にレスしてるのな 文句あるなら裁判員制度?とやらに出ればいいのに(´・ω・`)
口だけだと見透かされるからやりたくない可能性の方がワンチャンあるな おとり云々すら無意味な議論としか思えんがな。
この受け子は受け子の役割分担を受諾した時点で詐欺未遂犯人(共犯)
百歩譲っても標的の元にカネ受け取りに出掛けた時点で詐欺未遂犯人(共犯)
無罪とか天地がひっくり返ってもねーわ… >>241
元本を先に入金?
それって国税徴収法に違反しないの。 つうか詐欺罪の刑罰もっと重くしろよ
今の日本どこもかしこも詐欺だらけじゃねぇか
いつからこんな心無い世の中になっちまったんだよ全く 文句言う前に高裁の判決文見てくれば良いのにね
ここで出てるような反論が被告人側の弁護士から出てて、ボコボコにされてるのに >>248
ひっくり返された、つまり誤判決として訂正された地裁判断なんか
いまさら見直して何の意味があんだよ?阿呆か? >>249
年金制度。
行政自体が詐欺をやっているからな。 構成要件
(1)一般社会通念上、相手方を錯誤に陥らせて財物ないし財産上の利益の処分させるような行為をすること(欺罔行為又は詐欺行為)
(2)相手方が錯誤に陥ること(錯誤)
(3)錯誤に陥った相手方が、その意思に基づいて財物ないし財産上の利益の処分をすること(処分行為)
(4)財物の占有又は財産上の利益が行為者ないし第三者に移転すること(占有移転、利益の移転)
上記1〜4の間に因果関係が認められ、また、行為者に行為時においてその故意及び不法領得の意思があったと認められること
うぃきぺでぃあにこうかいてありました
どうみてもようけん(2)のじでんでさぎざいはせいりつしません
ぼくみたいなようちえんじでもむざいだとわかります 最高裁『法治国家辞めます。』
まぁ最高裁がそう言うんなら仕方がないんだけどね >>232
>本来の意味としては
>じゅうふく→重さが重なること
重さが重なるってどんなこと? 人間は人より損したくない生き物だから詐欺は人間の本質といえるんだよ
だから詐欺罪の構成要件は詐欺の既遂まで要求して冤罪を抑制してる
今回の判決だって振り込め詐欺だけに適用されればいいかもしれないけど、
警察 検察は必ず拡大適用して来る それで泣きを見るのは国民の方だよ >>71
> 地裁 : 無罪 詐欺罪は成立しない
> 高裁 : 有罪 詐欺罪が成立する
> 最高裁: 有罪 詐欺罪が成立する
詐欺罪じゃなくて詐欺未遂罪ね。 >>259
高卒には罪刑法定主義の重要性を理解出来ないんだろう 刑事罰で金は返せって判決はない、ソレは民事だから。
では民事の判決を反古したら?
違法でもないからトンズラ上等です
詐欺はヤったもん勝ちな犯罪デスネ >>262
まぁでも金返さなきゃ、その分重くなるわけで
やったもん勝ちとはちょっと違うかな これ受け子自身が騙されていた場合
例えば個人でバイク便とかやってたときはどうなるんだろ
麻薬の密輸と同じで重罪かな? >>1
当たり前だろw
相手側が騙されなかったからと言って、騙そうとしたことが無罪になるなどありえん。 承継的共同正犯でむしろ逃げたというのが正解ではないか
もし正面から承継的共同正犯を使うならば単に自己の加入前の状況を知っていただけでは足りない
また単に先行行為を利用しただけでも足りない
他人の犯罪を自己の犯罪として共同実行したと言えるだけの相互の行為の寄与と共同的な意思の形成がなければならない
これを山口先生は共同性と呼ぶが、単純に行為の共同と意思の共同と考えれば十分であろう
承継犯では加入時にこの共同性が再度形成されるから他人の先行行為にも刑事責任が発生すると見るべきである
欺かれない時期に加入しても欺かれた先行時期の結果を利用しているから・・とは紋切り型の形式論に過ぎない
正しくは真に先行行為の結果を引き受け自己の犯罪として実行した事実を吟味するべきである
そして自己の犯罪としての実行のときには既に欺かれない状態であった以上やはり詐欺罪の承継は成立しないと見るべきである
要するに承継論をくっつけても事態は何も変化がなく、裁判所の不自然な努力が目立つだけである >>261
司法試験に学歴なんてここ最近のことだと思うが? >>266
運送業としてなら伝票なりなんか証拠残るんじゃないか? この判決でただでさえ、なりてのいない宅配業をする人がいなくなるね
自分は本当に犯罪と知らないでお金を受け取っても
警察は受け取ったことだけをもって詐欺犯の共犯と見なすだろうから 執行猶予ついてんのにこんなもんで最高裁までいったのか
アホやろ >>273
胡散臭い宅配業なんてなくなって構わないわな >>274
詐欺師は逃げ道作るためなら何でもやるけど無駄な足掻きで楔打たれてざまあだな >>265
住所が判明したら、財産の差押えが可能。 警察と組んでだまされたふり作戦をした人も
おとり捜査協力とか何かで有罪になるのかと思った >>281
差し押さえて良い財産って普通の家には無いよ こういうので捕まるのって末端だけなんだろ?なんの意味もないよな こんなのが最高裁までやってる事が司法が崩壊してると言える tps://news.yahoo.co.jp/byline/sonodahisashi/20160918-00062311/
有罪だといってるけど
これ読めば読むほど無罪でいいんじゃないかと思えてくる >>287
あゝ、最高裁はゴミだ。
出す判決に妥当性も、法的合理性もない。まともな国民はみんな知っている。 >>285
最高裁は昔から条件付きでおとり捜査を認めてるよ >>5
騙される危険がゼロならそもそも騙す行為が無かったんじゃないか、って話だよ >これまで各地の裁判所で「実際にはだまされておらず、詐欺に当たらない」として、無罪とする判決が出るなど、判断が分かれていた。
え?馬鹿なの? 何だ執行猶予付いたのに最高裁まで粘ったのか
結果がこれか。ホームラン級の馬鹿だな 安倍政権になってから保守派を最高裁判事に任命するように
なって来たから人権や法論理よりも治安を優先するように最高裁の態度が
変化して来たということだよ 論理的に考えたら騙されていないのだから詐欺罪は成立しないかも知れないが、これを放置すると犯人を捕まえられなくなるから、最高裁の判断は妥当 そもそも詐欺罪なんて初めから誰も議論していない、もちろん被告も
騙そうとして電話してきたよね?はいアウトー!もう未遂ー!ってところは反論すらしてない
それを踏まえて、この被告が詐欺未遂の罪になるかという問題
騙されるかどうかとかどうでも良い話 >>295
いやいや、そもそもこの場合の受け子は
犯罪者にあたらない。
犯罪者でない者を犯罪者に仕立て上げるのを、冤罪と言う。 >>295
おとり捜査を認めると犯罪で生活してる人間が困るニダ 毒を持って毒を制すと言うところか
でもこのやり方は汚いやり方だと思うしこういう犯人といえども相手を騙して
官憲の手に落とし込み前科を付けることに高齢者が協力することがいいのか
疑問だな 警察がおとり捜査出来にくいからといって被害者を使って
被害者に演技することまで求めるのは人道的に許せない >>296
騙そうとして電話した段階では受け子は参加してない場合は?
つまり、掛け子が電話して、被害者が騙されなくて警察に相談した後、受け子に連絡が行って、取ってこいって指示を受けた場合。
掛け子に詐欺未遂が成立するとしても、
騙されなかった後に犯罪に関与した受け子にも詐欺の未遂が成立するの? これも共謀罪的な感覚って事なのかな?
共謀した他の者には警察の捜査の手が及んでないってだけで >>301
掛け子と繋がってて受け子になった時点で犯罪そのものに加担してるだろ
なぜ自分が行かされるのかさえ分からずに行く知り合いの受け子がいると思うか? >>301
今回の判決が、まさにその点について成立すると判断している >>304
その判決の理由を議論するスレだと思うが? 受け子は承継的共犯だから、という理由付をわざわざひねり出している点から見ても
そもそも騙されていない、錯誤に陥っていない場合には詐欺は成立しないあるいは成立しにくいのは判決上も前提になっているのであろう
そうすると先行行為である架け子の詐欺行為(財物移転が実現しなかったから詐欺未遂)を
受け子が利用していたと評価できるかが最大の論点となる
先行行為の利用という承継的共犯の成立要件に、後行行為時点ですでに錯誤が消滅していたという事実がいかなる影響を与えるかという話になる
そして先行行為を利用すると仮定してもその時点で錯誤がない以上もはや利用できる可能性もないことになる
このように考えると承継が不能であるケースと評価できるのではないか
似たような判例としては先行する傷害にあとで加わったが、先行する傷害行為はすでに終了していた
という有名な判例では承継を否定しているわけだ
このように考えると傷害と詐欺で判断基準がバラバラなのではないか
そこでおそらく判決上では先行行為と後行行為は一連一体のものであるから分断評価できないという理由も足しているだろうと思うが
これも説得力のない論理である
一体の行為であるのにその前半を利用できるとはいかなる趣旨なのか
おそらくこれは事例判決で、法規範を定立した判例ではない
正確には今後の判例の蓄積を待つことになるだろう そこで承継的共犯の本質論から考える必要が出てくる
そもそも先行行為の利用という見方は曖昧過ぎる
承継的共犯とは、先行者の惹起した因果の流れを保持し或いは増強して共同して不法な結果実現に寄与したからこそ、
時間の流れを遡及して先行行為の罪責に問われると考えるべきである
こう考えると因果の共同、行為の共同、意思の共同がすべて揃った場合に承継が成立すると言うべきではないだろうか
本件では錯誤が消滅している以上、因果の共同はそもそも成立しない
換言すれば共同行為をしても結果に到達する可能性がゼロだから因果の共同性も否定されるわけである
このような観点からはそもそも利用の可能性がゼロであるというほかない
こうしたことは裁判所も百も承知であろうがそれでも理論を曲げて処罰するのはオレオレ詐欺の凶悪性への怒りと思うが
しかし法理論を曲げれば必ず歪みが出る
正しい解決策は本件は理論どおり無罪とし、利用が不能であるこういうケースには現行刑法では処罰できないという立法の不備を指摘すればいいのである >>3
そりゃそうだろう。
騙そうとした時点で詐欺の実行行為の着手ありなんだから。無罪とした下級審はバカ。 >>6
なぜ受け子だと結論が変わる?
共同正犯なんだから実行行為の着手は電話担当が騙そうとした時点で認められるじゃん。 当たり前だわバカ司法
言葉遊びも大概にしとけ
極めて頭のいい極限バカたちよ つまり騙された被害者である受け子とやらが罪に問われるわけだ。これはおかしいな。 >最高裁第3小法廷(山崎敏充裁判長)は13日までに、同罪は成立するとの判断を示した。
山口厚は第1小法廷だったな
本当大事な時に使えないw > 詐欺の電話と金品受け取りを一体の詐欺行為とみなす判断で、
> 同作戦にお墨付きが与えられた形だ。
裁判書を読んでないから間違ってるかもしれないけど
「詐欺の電話」の時点では共謀は成立していないが、
「詐欺の電話」と「金品受け取り」は一体の詐欺行為(欺罔行為)だから
金品の受け取りのみを分担した者も共謀に基づいて犯罪を実行したといえる。
被害者が途中で詐欺と見破っていても犯罪の成否には影響しない。
という理屈なんじゃないの?
詐欺行為を分担して実行した、という構成なら
承継的共犯の議論をすり抜けられる >>295
そう言う理由で罪を作る事を人治裁判と言う >>3
これは裁判所がおかしい
騙そうとしただけで有罪なんて共謀罪と同じだよ
良識派の著名人たちは未遂罪を罰するのは思想弾圧だって言ってる >>1
だったら警察のおとり捜査で捕まっても無罪だな 執行猶予は実刑期間の10倍にすべき
一生涯にしてもでもいいぐらいだ。 >>317 >>318
罪刑法定主義の重要性を理解出来ない人は中国とか韓国に行くと良いと思うよ 法律では無く感情で罪を作るとか恥ずかしい国に成り下がったものだ >>1
>これまで各地の裁判所で「実際にはだまされておらず、詐欺に当たらない」として、無罪とする判決が出るなど
犯罪を放置するのは、どこのバカ裁判官だよ >>310
あいつら0か1しかない発達障害なんだよ >>321
倫理的に許されない事でも
法律が無きゃそれは罪じゃないんだよ
三権分立って習ったでしょ!?
立法(=国会)、行政(=内閣)、司法(=裁判所)ってね
この場合『犯罪を放置するのは、どこのバカ国会だよ』が正確 >>315
ばーか
結果として相手を騙せなかったってだけで
やってることは詐欺犯と同じだから詐欺未遂は当然だろ
放火で言えば
放火はしたがうまく燃え移らなくて結果として建物が燃えなかっただけ
やってることは放火犯と同じだから放火未遂で有罪になるのと同じ
共謀罪は「放火しようと思った」時点で有罪
つまり「お前は放火しようと妄想した」と勝手に決め付けて有罪にできる
マッチ一本手にしてなくてもな >>327
そうだね
未だ改正してないんだから>>1は間違いだね そりゃ騙されてなくても詐欺「未遂」罪にはなるだろ。
無罪とかどこのアホ裁判官だよ。 >>326
検察と裁判官がマッチ一本手にしてない人を「お前は放火しようと妄想した」と証明できるエスパーならな
実にアホらしい ・三権分立
・罪刑法定主義
・法の不遡及
・予防拘禁の禁止
・一事不再理
恥ずかしいから中卒でも最低限この位は知っとこうね >>333
>・三権分立
日本は三権分立ではないと菅直人総理大臣が明言してたし
憲法学者も護憲派も誰も反対してない
>・罪刑法定主義
>・法の不遡及
>・予防拘禁の禁止
これも多くの法律専門家が否定してる
時代遅れ 【振り込め詐欺】なんて生きる資格の無いゴミクズがやる事
ある意味殺人よりも卑劣
あらゆる詐欺の罰を重くするべき
PCデポも逮捕厳罰にするべき >>334
まぁ今回>>1がとどめを刺してくれただけで、
この国は元々、未決拘禁警察に魔女裁判司法の土人国家だもんねぇ なんか早朝からベテランさんのスクツスレになってる。
悲惨だなぁ。。。 >>100
考えすぎて一般人よりアホになってるよな バカだなぁ
関係者未成年で固めればリスクゼロなのに これ詐欺罪の規定の仕方が悪いんだよな
刑法はいろいろ問題あり >>1
受け子なんかやるやつがいなくなるように
一生牢屋に入れておけ。減刑は上の奴を
捕まえる情報を吐いた時だけで良い。
組織犯罪を肉滅させるために司法取引
ガンガンやれ >>315
殺意を持って人を刺したら「殺人」だよね、
詐欺だって騙されなくても騙す意志があれば詐欺でしょ? >>345
刺しても死ななければ殺人罪じゃないよ
未遂罪を罰するのは言論弾圧だから罰するなら傷害罪にするべき >>26
まあこれはタイトルも悪いよ
文法的には>>4の意味にも取れる これで振り込め詐欺の出し子も有罪って
騙されたふりも糞も騙して盗ろうとしたんだから
それで有罪にしとけよ
最高裁が可哀想だろ♪ >>346
拳銃で頭を狙ってうったけど狙いが外れて無傷であったとしても殺人未遂
無傷でも殺人未遂なのに傷を負わせたら殺人未遂にならないの? 電話に出た「もしもし」時点では詐欺かどうか
見抜きようがないから
そこが詐欺のスタート地点なんじゃないの?
つまり話の途中で気づいた人も
既に少しは騙されたってこと
仮にエスパーならそもそも電話に出ないわけで
最初から見抜いてる人なんて存在しない
詐欺に気付くのは絶対途中から、になると思うんだ
だから罪もゼロにはならない >>344
契約の自由がないことが確定したことは、
国民の負けだ。 確実に詐欺だと判ってるのに振り込んだ場合は、
支払いに同意してるんだから無罪じゃないの?
警察と協力してる場合は有罪でもいいような気はするが >>1
詐欺なんて未遂を無くせば終わり。
騙せなくても行為の時点で成立で良いだろ。 地裁の裁判官って教条主義的な偽善者が多そうで腹立つわ これは無罪判決の論理から説明しないと絶対理解できないんだよ
ほぼ全レスわかってない
かくいう俺も無罪判決の論理は理解できないが、事案としてはそれほど
単純じゃなかったはず 平成24年判決との関係が普通に学部やロースクールで試験に出そうだな こんなん「心配だから警察にも来てもらった」体で逮捕すればいいだけ
最初から完全に気付いていた場合と、途中で気付いて警察に来てもらった場合とで、犯人の行動に一切差がないのに無罪とか言っちゃう地裁がアホ >>306
傷害とこの件をどうやって分けるのかは謎だよな
傷害で因果性を重視するならこの件でも因果性を重視して別の結論にしてもおかしくない
傷害だって行為としての一個性は認めてるもんな
違いは結果が量的に分けられるかどうか、加担前後で帰属を評価できるかどうかということだろうか 傷害とか全く別の事件に喩える必要なんか無い。
理解しにくいのなら別の形の詐欺で喩えれば良い。
『ニセ札の行使による詐欺未遂』
百億円メモの札とか造りが粗雑極まる自作札とか
もう普通の判断力有る奴は絶対騙せないようなシロモノで商品と釣り銭騙し取ろうとした。
到底騙せないようなモノなんだから不能犯とも言える。
だが犯人がそのゴミを会計時に出した時点で詐欺未遂は明らか。騙せる余地がゼロだったから無罪とか本当に阿呆極まる屁理屈だ。 >>366
いやいや相手がその紙幣らしきゴミがゴミであると事前に知っていたという承継的共犯の問題なので
まったくその事例では似ていない 標的者は別に事前にニセ札出すなんて知るワケねーだろ?エスパー設定かよ?ww
出された『後』に「あ、コイツこんなニセ札で俺を騙す気なんだ…」と気付く。
振り込め詐欺もエスパーでもなければ電話受けるまで、話聞くまでは詐欺だと気付かない。
ゴミ札並に稚拙な作り話聞かされて『その後に』初めて「あ、コイツこんなヨタ話で俺を騙す気なんだ…」と気付かれただけ。 先行行為を「利用」したという極めて曖昧な判例理論や支配的学説がそもそも誤りなのである
利用とはなんぞやという言葉遊びで人を処罰してよいものではない
そのような粗雑な判例理論だから、すでに被害者が錯誤を脱しているのにいかにして先行行為を利用しうるのか、という本件事案では
理論ではなく単に処罰ありきの強弁になってしまうのである
正しい承継の理論は、他人の犯罪を自己の犯罪として実行したという行為と意思の共同性、その基盤としての因果の流れがすべて満たされて初めて共同正犯と評価できるというシンプルな思考に立つべきであろう
そして承継時点ですでに結果実現に向けた因果の流れが錯誤の消滅によって消えてしまったという点は重く影響すると言うべきだろう
この重要な論点を正面から論じない本件判決は、利用理論に逃げ込んだ理論の敗北と言うしかない 被害者の認識なんてどうでも良いって判示してるんだから、被害者は気付いてなかったものと考えれば良いだけの話 受け子「のみ」に関しては「俺は受け子役」を了承した時点で詐欺の共犯確定じゃねーかよ。
しかもノコノコ金受け取りに行ってんだから完全に詐欺に加担している。
つか、「本件事案」とか言うならスレタイのド頭の「最高裁が有罪」に沿って無罪とか寝言言うなや? > (2) 前記(1)の事実関係によれば,被告人は,本件詐欺につき,共犯者による本件欺罔行為がされた後,
> だまされたふり作戦が開始されたことを認識せずに,共犯 者らと共謀の上,
> 本件詐欺を完遂する上で本件欺罔行為と一体のものとして予定されていた本件受領行為に関与している。
> そうすると,だまされたふり作戦の開始いかんにかかわらず,
> 被告人は,その加功前の本件欺罔行為の点も含めた本件詐欺につき,
> 詐欺未遂罪の共同正犯としての責任を負うと解するのが相当である。 >>373
そうすると、というたった5文字で何を解説できるのだろうか
小法廷だけにあまりにも雑で話にならない
次の判例は大法廷でみっちり議論しろよと笑うしか無いな 承継の要件として行為と意思の共同を要求するのは当然であり、その部分の判示にはほぼ意味がない
また先行行為と後行行為の一体性も意味のない説示である
なぜならば行為が一体だから処罰されるのではなく、結果実現に向けた因果の流れに寄与したからこそ処罰されるのが大原則だからであり
行為が前後一体であるかどうかは因果の共同性とはそもそも関係がないからである
考えてみれば、他人の先行犯罪の罪責を負う理由は、結果実現に向けて共同加功したから時間を遡って罪責を引き受ける理由が発生するのだと考えるべきでそれ以外には刑法の大原則に反する遡及的な罪責を説明できる根拠がない
しかるに本件では承継前に錯誤が消滅してしまったからそもそも因果の流れもとうに消えているのである
そうであっても先行する罪責を引き受ける根拠が何であるのか
この判決では全く説明になっていないのである 小法廷が気に入らんとか誰目線だよ…影の法務関係大物フィクサー気取りかよww
「地裁の裁判官がバカやらかしただけ、無罪とかねーわ…サクッと高裁判断支持で何の問題もない。」
こう思われたから小法廷なんだよバーカ。
つか、必死さがキモいんだが?カネに困って受け子バイトやってて「俺は悪くない…悪くないんだ!」とガクブルってるのかよ?ww >>376
そうかな?小法廷でやる理由としては最高裁じたいに自信がないときに小法廷だからバカな裁判長でしょうがないと言い逃れ出来るメリットがあるからである
実際に小法廷の事例判決で話題にはなったがのちに最高裁判所判例解説にも収載されない黒歴史になった判決は結構沢山ある
おそらく本件では因果の消滅という事態を乗り越える理論を発見できないから小法廷で逃げたと言うべきであろうな めんどくせーな。振り込め詐欺の根城全部根絶やしにできたら楽でいいな。以上。 そもそも詐欺未遂とは財物移転という結果に向かう現実的危険が発生したことが処罰根拠であり保護法益は財産権である
しかしこのような犯罪類型では、財物移転の可能性が承継前に消滅してしまった本件ではそもそも承継も生じないという不都合を生じるのである
これは財産犯という根本的性格から来る帰結だからどのように判決文をひねくってもまともな処罰根拠は出てこない
挙句の果てに法廷は先行行為と後行行為の一連一体性を持ち出すが、問題は行為の側ではなく、結果発生に向けた因果の流れにあるのに
因果を説明せずに行為を説明しても全く意味がないのである
このように考えるとそもそもオレオレ詐欺を財産犯と狭く捉える今の立法が誤りなのである
むしろ高齢者の生活の安全を侵害するという生活危険行為ととらえて
保護法益は高齢者の生活の平穏と広く捉えて
架電の時点ですでに既遂に達する不当要求犯罪として立法すれば解決するのである
本件に即していえば不当要求罪の既遂に達したのが架電した架け子、受け取りに行く行為も生活の平穏を害するから受取そのものも独立した犯罪と捉えればよいのである
こうすれば錯誤の有無は問題ではなく、高齢者と不当に接触する行為自体が犯罪となるから容易に前者も後者も処罰できるのである。 大法廷なんかおいそれと開かれないんだから、
プラス面だろうがマイナス面だろうがどんなデータとっても小法廷が主になるに決まってんじゃん?
こんな詭弁と妄想で無罪無罪叫んで何がしたいんだろな…
っていうか、もう完全に犯罪だと確定した行為を無罪だ犯罪じゃ無いと吹聴するのは法的に問題あるんじゃないの? どうせ法曹の夢破れた三振博士様だろw
レスの内容を見るだけで何も理解していないアホだということは良く分かるw 詐欺なんて通信手段を次々にぶった切っってきゃできなくなるんだよ
携帯なんて道具屋から買うから
次々に通話不能になりゃ電話もできなくなる
そんなの10年以上前から言われてんだろ 行為の一連一体性という判例によくある理屈を持ち出しているが
むしろ結果に向けた因果の流れが消滅しているのだから
行為の一連一体性が前後で分断してしまったケースだと評価すべきだと言えるだろう
無理やり処罰しようとした結果、自身の過去の行為の一体性に関する判例とも矛盾してしまってるのである 上級審で覆されたら、判決だした下級裁判所の裁判官はマイナスポイントにしろ
5ポイント開始で、マイナスだしたら減点2
持ち点がなくなったらクビで
バカな判決出し過ぎる
覆されなかったら+2。20点で上級審進級資格取得 最高裁は憲法審議にかかわる所であり
こんなどうでもいいネタ持ち込むべきではない
こんなのは高裁判決支持でいい
却下 >>383
行為の一体性はただのフィクションだし、傷害の判例だって行為自体は一体と認めて
るはずだからねえ
どう整合性保つんだよ、というのが正直な感想だわ kojima死んだら
三途の川で
アンチを相手に
sabakiする
ダンチョネ〜
https://i.imgur.com/OHo1hX0.jpg あたりまえじゃん
そもそも相手は騙そうとしてるんだから
相手が引っかかったかどうかなんて関係ない話 >>143
裁判官の判決はどれも言い切りだよ
裁判官は職権でどんな判決出そうと自由だからね
地裁も高裁も、それぞれ自分の正義で判決を出した >>388
結果無価値論者にとっては、真逆なんだなコレが 法規と違って、最高裁判例とかはそのときの一介の判事連中の多数派意見ってだけで後の事件には何の意味もないからね。
例えば、窃盗罪の成立には条文上の要件の他に「不法領得の意思」が必要というのが最高裁判例の立場だけど、
事件が起きた後で「不法領得の意思?はあ?そんなもん条文に書いてないだろ。不要」と判例変更して処罰することも自由にできるから。
強制わいせつ罪が成立するのに「性的意図」は不要という判例変更がされたけどさ、
行為時の最高裁判例に従えば成立しない犯罪を事後的に判例変更して罰するって、ジャップランドは怖いよね? ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています