【裁判】「外れ馬券代も経費」判決が確定。最高裁が国側の上告棄却
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https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20171215-00050104-yom-soci
競馬の外れ馬券の購入費を経費と認めずに追徴課税されたのは違法として、
北海道の40歳代の公務員男性が国に課税処分の取り消しを求めた訴訟の
上告審で、最高裁第2小法廷(菅野博之裁判長)は15日、国側の上告を
棄却する判決を言い渡した。
「外れ馬券代も経費にあたる」と判断し、課税処分を取り消した
2審・東京高裁の判決が確定した。 >>298
期間はいいとしても、回数、頻度が条件になった場合は非論理的だよな。
営利目的だからこそ、予想法で当たりそうなレース、勝てそうなレースが
月に1、2回しかヒットしない場合もありえる。
>>326
負け組の配当は高くなるんだよ。
むしろ売り上げは上がる。 >>326
ギャンブルの参加者が、他の特定の参加者に
「あいつはギャンブル上手いから(俺が割りを食うから)参加させるな」
と言ってるようなもの >>327
本当は期間についても、たとえば自営業の人に
「まだ開業して1ヶ月しか経ってないから営利目的とは認めない」なんてこと
あるわけないもんな
この文言はあくまでこの裁判、この事案について営利活動と認められる合理的な理由として、
ということなのか
それともこの文言が他の事案についても「営利目的の継続的な行為」「事業活動」などとして
認定する基準になるのか、それによってはこの先もまだ悶着ありそう 事業だとか営業だとか的はずれなこといってんな
一時所得じゃないからその他の雑所得
事業なら事業所得だ
裁判所は一時所得とも事業所得とも認定していない 後から営利目的だと判決出すことで、経費計上できることの根拠にしてるんだろ。
最初から営利目的だとわかる形でやっていれば後付は要らなかった。
しかし、事業であってもそれが経費として認められるかは別の話だが。 >>329
問題はこれよ
本来は経費認定に期間とか利益規模なんて関係ないはず
それを無理矢理競馬は一時所得という原則は崩したくないから滅茶苦茶な理屈を付けようとするとこうなるという話
全然何にも解決してないんだよね
個人的には雑所得か一時所得かは本人が選べる、つまり税率が低い方を選べるようにすればいいと思うわ
そもそも一時所得というのが本来はそのままだと税率が跳ね上がるものの救済措置だったはずだし 例外的に認められただけだろ。
一般の競馬ファンや、企業組織が節税目的でハズレ馬券を集めて提出したとしても
経費として認められるかは別だ。 >>334
こういう的外れなことを言う輩が出てくるが現場で馬券を買っている人間については実務上は捕捉することが不可能なのでここでは問題ではないんだよね
それが税法的にどうかは別として
問題は本人が購入したことが明らかな銀行口座と紐付けされたネット投票の話だから もう一つは縦割り行政の弊害でもあるんだけどな、農水省と国税庁がきちっと当たり券の税金を矛盾なくやることを決めるべきだろ >>335
申告納税制度だから税務署がどう判断するかは別として
事業として申告して損益通算することも可能だし合法
税務調査が入れば否認される可能性は高いけど
裁判所の判決が出るまでは確定はしないし
否認で確定したとしても見解の相違であって脱税ではないし >>337
そんな当たり前の話を今更どうした?
申告することが合法かどうかなんて話誰もしてないだろ
申告が通るか通らないかの話をみんなしてるんだよ 個人の税務調査なんて1%前後なんだからほぼ通るわな 馬券買ってる人はみんな営利目的なんだから、毎週買ってるような人は経費として認められるだろう ギャンブル目的もいるはずだ。大半はこっちだとおもうぞ。
資産運用的に競馬で勝てるのはそんなにいないはず。まれな事例だろ。 >>341
ギャンブルと投資の区別って言うほど簡単じゃないぞ >>342
FXなんて普通にギャンブルだな
株も信用取引でデイトレードはギャンブル 誰も理解してないんだな、営利も糞も無い、控除の仕方が可笑しいんだよ、だから訴えたんだぞ
馬券の買い方判ってる奴なら誰もが可笑しいと判ること そもそも公営ギャンブル自体が税金を徴収してるようなものだから
無税で良いのじゃね?二重課税になるじゃん。
今の徴収率(負けさせて回収できる金額)が少ないと言うなら
それを上げればいい。
宝くじとか無税なわけだしさ。 >>346
> 今の徴収率(負けさせて回収できる金額)が少ないと言うならそれを上げればいい。
それやると回転率が落ちて売上がかなり下がる。客離れも起きる >>347
ギャンブル 公営競技(競馬、競輪、競艇)例外(パチ)
投資 株、債券、先物、FX 関西の時も今回も、50万円と当該当たり馬券に投じた額だけが控除される
って所に可笑しいと感じて訴えたんだぞ
当該当たりレースに投じた全資金が控除されるなら素直に税金払ったんだよ
だから裁判官の言う投資的とか継続的って理由も可笑しいだろ
ギャンブルなのに勝ったと思っても税金払うとマイナスになるのは、どう考えても可笑しいだろ >>349
自分の言葉で定義を語れない馬鹿だったか 馬券の買い方、控除のされ方ではないだろ。
一般人が大当たりだしても経費と認められない可能性が高い。当たり分だけは一般人でも引かれるらしいが。
株式投資みたいな資産運用、資産形成のいち手段だとこの人の場合は認められってことだろ。
だから年間を通しての購入代が経費認定された。 一時所得と雑所得では大違い!? | 経理・税務 | 企業実務オンライン
2015年4月28日
3月10日、最高裁判決で「外れ馬券の購入費が、的中馬券の払戻額の経費と認められる」と示され、世間の注目を集めました。
被告となった男性は、2005 年から自作の競馬予想ソフトを使って日本中央競馬会のほぼ全レースの馬券をインターネットで購入。
3年間で約 28 億 7,000 万円の馬券を購入し、約 30 億 1,000 万円の払戻金を得ていました。
裁判では、この払戻金が「一時所得」と「雑所得」のいずれにあたるかという点が争われました。
これまで馬券の払戻金は一律、一時所得として取り扱われてきましたが、
今回のケースでは、「資産運用の一種」と認められるほど継続的かつ大量に購入していた点が指摘され、雑所得と判断されました。
結果、無申告の所得税額は 5 億 7,000 万円ではなく、5,200 万円とみなされ、実に 10 分の 1 の税負担で収まったのです。
今後も、判決と同様の購入態様・規模等により得た払戻金は雑所得となりそうですが、
一般の競馬ファンが通常楽しむ程度では、一時所得となり、外れ馬券が経費と認められることはありません。
くれぐれも誤解のないように…。
http://www.kigyoujitsumu.jp/accounting/2447/ >>353
>今後も、判決と同様の購入態様・規模等により得た払戻金は雑所得となりそうですが、
一般の競馬ファンが通常楽しむ程度では、一時所得となり、外れ馬券が経費と認められることはありません。
そんなのこの判決だけではなんとも言えないだろ、境界をはっきり示したわけでもないのに
記事書いてる奴が低脳やろ >>1
別にいいだろ。
競馬は公営なんだから、競馬が流行すれば国がもうかる。
もうからないのはパチンコというか、
パチンコは北朝鮮の核ミサイルになるから、
競馬の方を流行させれば良い。 >>351
投資やギャンブルの定義を議論するのに
法律に基づいて実施されているものに
自分の言葉は無意味
ただのオナニー >>352
いや違うんだよ、関西の時も、今回も投じた額は大きいし受け取った額も大きいが、実際に勝った額は4・5億、関西は1.5億ぐらいだ
しかし70数億に対して課税されたらどうなる、関西の人も払えない程の額で借金になりそうになったなったんだぞ、で関西の人は裁判で勝訴したから控除額が変わってちゃんと払ったんだよ
たとえ年1回だけ有馬記念をやるって人でも大金を投じれば、当たった時税金払わなきゃいけなくなる、当たったがチャラだった場合も払い出しに対して税掛かるなんて可笑しいだろ >>12
複雑化した現代社会なら、それも十分ありうる。
税務署も社会通念から外れた判断しちゃって、みっともないな。 「一時所得なので、必要経費は認められません」
大阪国税局によると、その男性は2012年と14年に、JRAの「WIN5」で4億3000万円の払戻金を得たが、申告しなかった。
このうち、課税対象の「一時所得」とみなされたのは、払戻金から当たり馬券の購入金(経費)と特別控除額(50万円)を差し引いた金額の半分にあたる約1億6314万円で、約6200万円の所得税を脱税した疑いがある。
国税庁の通達では、競馬の払戻金は原則「一時所得」にあたる。
一時所得は、毎年継続的に得られる収益ではなく、思いがけず(一時的)に得られるもので、馬券などの公営ギャンブルの払戻金などが該当する。ただ、50万円までの当たり馬券であれば、課税されない。
今回の男性のケースについて、大阪国税局は2016年10月14日のJ-CASTニュースの取材に、
「(馬券は)競馬新聞の情報をもとに買われていたもので、一般の人と同じような、趣味の範囲と判断しました」と話し、「一時所得」として課税したという。
雑所得として必要経費が認められるケース
一方、馬券の払戻金は、必要経費が広く認められる「雑所得」と判断されるケースがある。
2013年3月に最高裁が、ソフトウェアなどを開発して事業として長期間、網羅的に馬券を購入している場合などを、「営利目的とする経済活動で生じた所得」として雑所得に該当すると判断。当たり馬券以外のハズレ馬券も経費に当たると認めた。
この最高裁判決に基づき、国税庁は通達を見直し。
それまで「一時所得」扱いだった馬券の払戻金に、「雑所得」を加えた。
同年5月には、競馬の予想ソフトウェアを改良してインターネットで馬券を大量に自動購入していた大阪市の男性(当時41)の脱税事件で、大阪地裁が「雑所得」と判断した。
大阪国税局は、「費用をかけてソフトウェアなどを開発したり、網羅的に馬券を購入したりしているかなどの経済活動であるかどうかが重要で、(一時所得か、雑所得かは)そこを判断します」と説明する。
今回の寝屋川市職員の男性のように、競馬新聞などの情報をもとに予想して馬券を買っている人は、どんなに高額な払戻金を手にしたとしても、
当たり馬券代だけしか必要経費として認めてもらえず、それをもとに所得税(一時所得)を払わなければならないわけだ。
https://www.j-cast.com/2016/10/14280755.html?p=all >>352
裁判で勝つために弁護士が投資的って方向で弁護したのかもしれない、そこは判らんけど、裁判に踏み切ったのは控除が可笑しいからなんだよ いたずらに控訴しまくった国税の奴らを訴えたほうがいいんじゃね?
この訴訟のために税金を何千万も浪費してるはずだぞ 必要経費と認められるかは、税務職員や裁判長のさじ加減の部分もあるだろ。
似たようなケースで再び裁判になったとしても、僅差で必要経費と認定されないかもしれない。
もしくは、裁判にいく前に税務署が認めてくれるかもしれない。
税務署のいい加減すぎる不当な税金徴収の実態…職員のさじ加減で額変動、誤指導で追徴課税
2016年3月12日
http://news.livedoor.com/article/detail/11284980/ >>356
じゃ、お前は何も語る必要がないよ
ちなみに、ビットコインって何? >>354
一般的な競馬ファンと同じか、大阪と本質的に同じかを話し合ってたから、
一般の競馬ファンが通常楽しむ程度では認められないってのはその通りでしょ。
だからこの裁判は一般の競馬ファンには何も解決してないので問題。 >>364
じゃあおまえの自論を語ってみろよ
意味があると思うならね
ビットコインの話はそのあと >>366
>一般の競馬ファンが通常楽しむ程度
それがどの程度なのか定義づけされてないでしょ
「馬券購入の期間、回数、頻度などに照らせば、営利目的の継続的な行為だ」として経費と認めた。
1年間毎週末馬券買ってる馬券ファンと区切りが付かんし
1レース1万円で1日10レース賭ければ10万、年間100日で1000万円、そこらの競馬ファンもこれくらいは馬券買ってるわけで、
これが営利目的か趣味かの定義付けされてないし 裏を返せば馬券買えば脱税できるって事になるんやないの? 農水省がやってる競馬を、国税庁が足を引っ張ってるわけだよ、実際国税庁の所為で売り上げ下がってる
国庫に入る金が減ってるにも関らず税制を変えないって、馬鹿な奴らだよ
一部自民の議員が宝くじと同じ寺銭にして無税にしたらどうかと言ってたが、寺銭40%越えは厳しいだろうな >>367
先に聞かれてんだからビットコインをお前が先に語れっての 今回は国税はソフトによる購入でないから前の判決と違うと言いたかった
でも負けた
でもまだこれは例外と言い張ってる >>373
NHKにしろジャスラックにしろ頭可笑しいよ、これは政治の所為 >>27
現状でだれも納めてないんだからそれで無問題 >>23
馬券の売上からテラを掠るのが先
掠った残りを配当にする
的中券からテラを掠るのとはちと違う ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています