改正民法施行日閣議決定 平成32年4月1日 未払い金の消滅時効統一など200項目
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契約のルールを明確化する改正民法について、政府は15日、施行日を平成32年4月1日とする政令を閣議決定した。契約に関する規定の大半は明治29(1896)年の民法制定から変わっておらず、約120年ぶりの大改正。法務省は施行日までに改正内容の周知徹底を図るとしている。
改正は、業種ごとに異なる未払い金の消滅時効を原則「知ったときから5年」に統一することや、賃貸住宅の敷金返還や原状回復に関するルールの明文化など、約200項目に及んでいる。
配信2017.12.15 11:01
産経ニュース
http://www.sankei.com/politics/news/171215/plt1712150011-n1.html なんで存在しないことが決定してる年号で記事書くかね >>4
あくまでも元号は改元する政令が施行されるまでは改元されていないことになってるから >>1
平成32年て、元号がどうなるかもわからないのに
2020年て書けよド低能のサンケイ 産経新聞はど底辺且つ馬鹿な奴等の集まり!直ちに廃刊を命じる >>7
これについては政府の公式発表も和暦を使うことになってるから勝手に変えちゃいかん ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています