0001ばーど ★
2017/12/19(火) 00:05:26.04ID:CAP_USER9検察側は論告で、被告は漫画雑誌の公式発売日前に画像をネット上に掲載する「ネタバレサイト」を運営していたと指摘。「広告収入目的で模倣性が高く、予防の観点からも一定の厳しい処罰が必要だ」とした。弁護側は、被告は反省しているとして寛大な判決を求めた。
起訴状によると、上原被告は昨年7月〜今年7月、作者の許可なくワンピースなど漫画3作品の画像データなどを自身が運営するサイトに公開して不特定多数が閲覧できるようにし、著作権を侵害したとしている。
配信2017.12.18 17:49
産経WEST
http://www.sankei.com/west/news/171218/wst1712180055-n1.html