社会保障給付や納税事務に使われるマイナンバーを、銀行や郵便局の預貯金口座に登録する国の制度が1日、スタートした。金融機関が経営破綻した際の預金保護や税務調査などに活用するのが目的。預金者は来店時などにマイナンバーの提供を求められるが、拒否しても罰則はない。預金者のメリットは乏しいとみられ、登録が進むかはどうかは未知数だ。
 
マイナンバー制度は、社会保障や税金に関する行政事務の効率化を目指し、2016年にスタートした。生活保護の不正受給や脱税などの防止も期待されている。政府は、預貯金口座に適用範囲を広げ、マイナンバーを使うことで資産状況を調べられるようになれば、こうした効果が高まるとみている。
 
銀行などは今月から、新規の口座開設や、住所変更の届け出などのため来店した客にマイナンバーの提出を要請する。ただ、登録は義務ではないため、マイナンバーがなくても口座は開設できる。登録しても預金者の利便性が向上するといった利点はない。
 
一方、マイナンバー制度によって国民の預金が丸裸にされるといった懸念は根強い。政府は「調査で必要な時だけ照会する。すべての預金情報を当局が集めるような仕組みではない」(国税庁)と説明するが、預金者の不安は消えない。
 
全国銀行協会の平野信行会長は「そもそもマイナンバー制度への国民一般の理解が進んでいるとは思えない」と指摘する。政府は3年後をめどに、登録の義務化も視野に制度を強化する方針だが、国民の理解が得られるか現状では見通せない。

配信(2018/01/02-14:40)
時事ドットコム
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