>>105
無理だよ。こういう縛りがあるから。

第一種電気主任技術者

学校教育法(昭和22年法律第26号)による大学(短期大学を除く。以下同じ。)
若しくはこれと同等以上の教育施設であって、経済産業大臣の認定を受けたものの電気工学
に関する学科において、第7条第1項各号の科目を修めて卒業(大学院においては修了。以下同じ)した者

1に掲げる者以外の者であって、第2種電気主任技術者免状の交付を受けている者


電圧5万ボルト以上の電気工作物の工事、維持又は運用の実務経験を必要とし、
学歴取得の場合は卒業前の経験年数の2分の1と卒業後の経験年数との和が5年以上、
第2種電気主任技術者免状による取得は交付を受けた後5年以上の実務経験を必要とする。

こういうのが3種にはない。1種2種は縛りがある。