【アスベスト被害】 賠償請求期限で訴え棄却 大阪地裁
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https://www3.nhk.or.jp/news/html/20180119/k10011295051000.html?utm_int=news-new_contents_list-items_011
1月19日 20時19分
アスベストを扱う工場の元労働者の健康被害をめぐって、国が賠償の請求期限をすぎていることを理由に補償に応じないのは不当だと遺族が訴えた裁判で、大阪地方裁判所は遺族の訴えを退ける判決を言い渡しました。
アスベストを扱う工場の元労働者の健康被害をめぐっては、最高裁判所が平成26年、工場に排気装置を設置するよう義務づける規制が遅かったとして国の責任を認める判決を言い渡し、厚生労働省は昭和33年から46年までの間にアスベストを扱う各地の工場で働き、健康被害を受けた人たちの補償に応じています。
これを受けて、アスベストを扱う大阪の泉南地域の工場で昭和30年から58年まで働き4年前に死亡した女性の遺族は、国が十分な規制をしなかったため女性がじん肺を患ったとして賠償を求めましたが、これに対し国は「女性の場合、じん肺と診断されてから37年がすぎ、賠償を請求する権利がなくなった」として争っていました。
19日の判決で大阪地方裁判所の倉地真寿美裁判長は「37年前の診断で女性のじん肺の被害は明らかになっていて、その時点から賠償請求は可能だった」として賠償を請求する権利がなくなったと判断し、遺族の訴えを退けました。
遺族の弁護士によりますと、アスベストを扱う工場での健康被害をめぐり、賠償の請求期限が争われた裁判は初めてだということです。
厚生労働省「主張が認められたものと理解」
今回の判決について厚生労働省は「判決内容の詳細は把握していないが、国のこれまでの主張が認められたものと理解している」とコメントしています。 非道いな
その時賠償請求してても司法wに認められない
↓
他の判例があっても認められない
無理ゲーじゃん >>4
法律を機械的に当てはめたらそうなるから仕方ない。被害を知ったときから20年で民法上の損賠請求の権利は無くなる。
最高裁まで争って、行政上の和解でもするのかね?
被害当時、被害は出てたけど原因不明でした。今なら因果関係が分かります、って場合は行政が救うしかない。 住宅地歩くとセメント瓦使った屋根を見つける
古い木造アパートや安普請の家なんかがそうだが
これらの屋根は取り壊し時だけでなく普段でも
風化して石綿が風に乗って近所に飛び散る
土地や家を買う時は近所数100m以内に該当する屋根が
あるか確認したほうがいい
屋根の色はセメント色が多いが塗料が塗ってあっても
屋根の端に「菱型」の15cmくらいのマークが付いている 今さら誰にそそのかされて裁判始めたのかってのが重要、これを認めれば弁護士事務所がテレビCM流しまくるよ 被害を出した工場ではなく国に対して請求
37年前の話
本人ではなく遺族が請求
一か八かの一攫千金狙いでもこれは無理筋すぎるだろw どっかの法律事務所、そろそろ過払い金もダメだからこれと肝炎でまかなおうとしてたな
今更感あったけど、当てが外れたようで 理科の実験のとき石綿マットほじほじしてクンカクンカしとったけどヘーキヘーキ 自動車のブレーキパッド、シューに使われてたのは誰も言わないんだよな
大気拡散されてるのに
自動車業界の圧力は強大 病気を発症するまでが長すぎるし
本人は病気で裁判どころじゃないし
どこのアスベストが原因か特定したり調べるのも時間かかるし
時効3年は短すぎるは >>14
今でも中華バッドにアスベスト使われてたとかで毎年のように回収がある。
国産には今だにノンアスの表記があるのも。 ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています