http://yomiuri.co.jp/national/20180121-OYT1T50044.html

 無免許の友人にミニバイクを貸したとして、道路交通法違反(無免許運転)ほう助の非行事実で奈良家裁に送致された奈良市内の少年(17)の少年審判で、同家裁が刑事裁判の無罪に当たる不処分の決定をしていたことがわかった。

 織田佳代裁判官は、県警が作成した自白調書について「説明したことが書かれていない」との少年の主張などに基づき、採用しなかった。

 審判記録などによると、少年は2016年11月30日、奈良市内の路上で、当時中学2年だった友人の男子生徒(15)にミニバイクを貸し、男子生徒の無免許運転を手助けしたとして、昨年3月、同法違反ほう助の非行事実で家裁送致された。

 審判で少年は「トイレに行っている間に勝手に乗られた」と否認。取り調べでも同じ説明をしたという。ただ、調書にその記載はなく、織田裁判官に理由を問われると「最後のページを見せられただけで署名させられた」「読み聞かされていない」などと述べた。

 男子生徒も少年と同様の説明をしており、織田裁判官は昨年7月19日の審判で「バイクを貸したとするには合理的な疑いが残る」として不処分にした。

 県警交通指導課は「不処分という結果を重く受け止めている」としている。