http://yomiuri.co.jp/national/20180206-OYT1T50080.html

 委託先に消費税の増税分を支払わなかったとして、公正取引委員会は6日、音楽教室を運営する山野楽器(東京)に消費税転嫁対策特別措置法違反(買いたたき)で再発防止を勧告した。

発表では、同社は音楽教室の外部講師など約960の個人、法人に対する委託料について、消費税が5%から8%に上がった2014年4月〜16年11月、増税分計約3400万円を上乗せしないまま支払っていた。生徒のレッスン料は増税分を値上げして徴収していたという。

 同社は取材に対し、「委託先への配慮が足りなかった。再発防止に努めたい」としている。