0001サイカイへのショートカット ★
2018/02/07(水) 23:30:53.01ID:CAP_USER92018年02月07日 22時14分 京都新聞
http://www.kyoto-np.co.jp/politics/article/20180207000153
祇園祭の休み山の一つ「布袋山」(京都市中京区)のご神体などの所有権をめぐって、地元の姥柳町町内会と元町内会長の男性が争っている訴訟の判決が7日、京都地裁であった。鈴木陽一郎裁判官は、男性と、男性が設立した社団法人「祇園祭布袋山保存会」の所有権を認めず、町内会にご神体や版木などを引き渡すよう命じた。
判決によると、町内会は2004年に総会で男性にご神体などの管理運営を委託した。ところが男性が祇園祭でちまきの物販などを行うようになったため、町内会は15年に「私物化している」として委託を取り消した。しかし男性は返却することなく、物販を続けた。
ご神体は、16年7月に京都地裁が引き渡しの仮処分を決定し差し押さえられたが、版木や朱印などは男性が保管したままだった。一方、男性は同年10月に一般社団法人「祇園祭布袋山保存会」を設立し、代表理事に就任し、新たに所有権を主張していた。
鈴木裁判官は「(同保存会)が所有者と認めるに足りる的確な証拠はない」などとし、委託解除の総会決議を有効と判断した。