2018年2月23日 9:56
 
政府は23日、タブレット端末などで利用できる「デジタル教科書」を正式な教科書と位置付ける学校教育法改正案を閣議決定した。通常国会での成立を目指しており、小学校で次期学習指導要領が全面実施される2020年度から本格的に学校現場での活用を促す考えだ。

文部科学省によると、現行法は授業で紙の教科書を使用しなければならないと定めており、デジタル版は副教材の扱いとなっている。ただ音声や動画などを盛り込めるデジタル版は、特に英語や理科での学習効果が見込まれており、同省は法改正で正式な教科書と位置付け、使用の前提となるタブレット端末の普及や校内での無線LANの整備も進める。

実際の授業では、基本的に紙の教科書を主たる教材として使い、デジタル版の併用を認めることを想定しているが、授業によっては、デジタル版だけで教えることも可能だ。視覚障害や識字障害などで、紙の教科書を使った学習が困難な児童生徒は、全ての教育課程でデジタル教科書を使用できる。

紙と同一の内容とすることで、デジタル版については検定を行わない。また、小中学校の紙の教科書は無償だが、併用段階ではデジタル版は無償とせず、自治体や保護者が費用を負担する必要がある。〔共同〕

https://r.nikkei.com/article/DGXMZO27289840T20C18A2CR0000