大分県農業協同組合(JAおおいた、大分市)が農協以外にネギを出荷した組合員に特産ブランドの商標や集出荷施設を使わせなかったのは独禁法違反(不公正な取引方法)に当たるとして、公正取引委員会は23日、是正するよう排除措置命令を出した。

 JAおおいたは「命令内容を慎重に精査、検証する」としている。

 公取委によると、JAおおいたは同県北部で生産される小ネギに「味一ねぎ」の商標を付けてブランド化。生産者から販売業務を受託し、出荷前の仕分け、袋詰めなどを行う施設を整備した。

 一方、同県中津市や宇佐市の組合員5社は味一ねぎの販売価格が一時、下落したため、平成24年以降、JAおおいた以外の業者に販路を拡大。その後、ネギ生産者でつくるグループから除名され、JAおおいたも27年9月以降、商標や施設の利用を認めなくなった。

 公取委は、JAおおいたの対応が「不公正な取引方法」の一種「取引条件等の差別取り扱い」に当たると判断した。


http://www.sankei.com/smp/west/news/180223/wst1802230086-s1.html