神戸市内のスーパーで万引したとして、窃盗の罪に問われた同市の無職男性(87)の判決公判が23日、神戸地裁で開かれ、倉成章裁判官は「認知症で記憶がなくなる障害があり、窃盗の故意があったとは認められない」として無罪を言い渡した。

 男性は神戸市灘区のスーパーで昨年2月3日に豚肉を万引し、その後、起訴された。男性側の弁護人は公判で、認知症を理由に無罪を主張していた。

 倉成裁判官は判決で、男性が他の商品をレジで精算した後、豚肉を上着のポケットに入れたまま店外に出た点について、「(認知症による)記憶障害に注意力の障害も加わり、ポケットの中の物品を忘れていた」と認定。また、ポケットの豚肉が店員から見える状態だったことや、普段から手に持てない商品をポケットに入れる癖があったことから「故意に盗もうとしたとは認められない」とした。

2018.2.24 07:22
産経WEST
http://www.sankei.com/west/news/180224/wst1802240024-n1.html