【社会】音楽教室から徴収、文化庁が開始容認へ JASRAC著作権料★2
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https://www.asahi.com/articles/DA3S13384962.html
日本音楽著作権協会(JASRAC)と音楽教室が著作権料徴収で対立している問題で、文化庁は2日、JASRACの徴収開始を認める長官裁定を出す方向で調整に入った。ただ、両者が東京地裁で係争中であることを重視し、徴収を拒む教室への督促は判決確定まで控えるようJASRACを行政指導することも検討している…
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前スレhttp://asahi.5ch.net/test/read.cgi/newsplus/1520196639/ >>741
文化庁はカスラック支持してるよ
チラッチラッ
ってやつじゃね? すでに安倍内閣が決断した
安倍総理の邪魔をしないことを希望する >>741
文化審議会の委員の中にJASRACの理事である作曲家渡辺俊幸さんのお名前があります ヤマハとかって本当に流行りの曲でレッスンするの?
バッハとかベートーヴェンとかじゃあないの?
ちょっと意味わかんね 一般人が金儲けの為じゃなくても歌ったら金を徴収するのか。日本音楽著作権協会ってまるでヤクザだなw 文化庁何て省庁があったんだ?
胡散臭そうな庁だから、御取り潰しなさい。 あと、これを見れば分かるが、多くの著作物の種類をカバーするように各分野の関係者が委員になってる
http://www.bunka.go.jp/seisaku/bunkashingikai/chosakuken/pdf/20171001_iinmeibo.pdf
審議会というのは、そもそも、専門家が集まって議論する場なのだから、当たり前のこと
その上で
(利害関係を有する委員の取扱い)
3 議事について特別の利害関係を有する委員は,その議事に加わることがで
きないものとする。また,委員は議事の当事者とその議事に関し個別に接触
してはならないものとする
なんだからw こういうのは、JASRACとか文化庁とか当事者に苦情言っても黙殺されるだけだから、安倍とか世論を気にする政治家に訴えた方がいい 5 文化庁長官は、裁定をしたときは、その旨を当事者に通知しなければならない。
6 使用料規程を変更する必要がある旨の裁定があったときは、当該使用料規程は、その裁定において
定められたところに従い、変更されるものとする。
文化庁長官の裁定は終わりました
JASRACの使用料規定は承認されました 「ねこねこでんわ」とかいう曲が教材に入っているらしい
あと、ちょっと前はアナ雪を発表会でやる子が多かったとか
どちらも音楽的技術などを学ぶ為に効率の良い教材というわけではなく
他の教材をやってればすぐに耳コピできるようになるので、あまり練習する必要がない曲
どんなジャンルであれ、音感やリズム感などを身に着ける為に面白みのない訓練を日々重ねる事が必要で
その訓練の為のがジャスラック曲である必要性はないし効率が悪いだろう
他の教材をしっかりやってればそんな曲、初見で耳コピできるようになるから練習する必要がない 司法機関の裁判所で訴訟中の案件に行政が物を言うのは
三権分立を無視した重大な憲法違反だ >>752
>あと、これを見れば分かるが、多くの著作物の種類をカバーするように各分野の関係者が委員になってる
金を盗る側の委員ばかりで盗られる側は消費者団体の委員が申し訳程度に一人だけ入ってるだけwwwwwwwwwww
そんなところが公平な審議なんかできるかよ 音楽著作権って50年?
戦前の曲ならだいぶ切れてるのもあるな そもそも、消費者団体の代表が少ないと公平じゃないとか、池沼は言っているが
何のために多くの大学教授 弁護士が混じってると思ってるんだ >>760
作家の死後50年
安倍さんは作家の死後70年にしたがっている >>762
消費者団体の代表が少ないと言ってるのは
裁定が何かも理解できていない馬鹿 >>747
何の曲にしても先生が弾いて生徒が聞いているなんてことはほとんどない
ここはこんな感じでみたいに1〜2小節弾くのを、コンサートと同じ扱いにするのはどうかと思う
>>701
ヤマハのオリジナル曲もJASRACに管理委託しているからなぁw アホ 「(天下りのいない団体に対して) 天下り団体は強いな」 消費者団体が少ないから公平じゃないというのは、こいつが審議会が声闘だと思ってるんだろうなあwww
朝鮮人の考えそうなこった >>162
俺もJASRAC許さないって思ってる
NHKはアコギなだけだがJASRACはそれ以上に音楽の自由さを殺したから許さない >>48
今回のは、先生が弾いて生徒が聞いている分 >>769
合法に音楽を使おうとした時、JASRACがあるから自由に音楽を使える >>773
文化庁長官の裁定は何目的でおこなわれる? >>775
今回のには、JASRAC管理のヤマハオリジナル曲が多数含まれるから
分配しないわけにはいかないんじゃない? これ著作権が切れてる昔の楽曲に子供たちを振り向かせるいいチャンスじゃね?
今時の流行曲ってガラクタ音楽ばかりやん
わざわざ教えなくても子供は音感が身につけば好きなら楽譜なしでも勝手にひくようになるし。
それに子供が流行曲をひきたがるのはそれが好きっていうより、
テレビとか周りの環境がそれしか教えないからんなんだよね ヤクザとは関わり合いにならないに越したことはない
目をつけられないように気を付けないと 音楽教室からも著作権料を搾取するなんて日本の音楽業界も終わりだな
金儲け主義に走った日本の音楽業界に明るい未来はなさそうだね 音楽家も霞食って生きてるわけじゃないからな
音楽娯楽を提供して対価を受け取って生きているのだから、
昔から金儲け主義だっての 1億でレコ大買うような連中だろうに
金にならないなら音楽なんてやってられねえんだろ どっちにしろもう文化名乗るほどの音楽は日本に無いわけだし
勝手にやってろ レッスンで使わなければどうという事はない
趣味で弾くのは勝手だしな これは教育とは関係ない話だからな
つーかここまで抵抗するなら自作の曲で生徒集めればいいだろうに JASRACが企業規模を縮小すればいいんだよ
他人の版権管理だけで、自分で物作ってるわけじゃないんだから
10人以下の社員数で上等だろ ヤクザと関わらないのが一番いい
突っぱねて自分の意見通したところで目をつけられて嫌がらせされるのがオチ
察して君子危うきに近寄らずでいこうや >>781
音楽で金儲けしないならプロミュージシャン目指してないだろ 音楽教室の自己申告まかせなのかな
払わないところからどうやって徴収するんだろう現実的に。
何曲を何回使用した等の調査もいるよね、どうやって調べるん >>796
とりあえずは、広域展開の音楽教室にだけ請求するって言っていたよ もしかして民間の音楽教室から徴収して小中高校大学の音楽授業は版権フリーのダブスタか? >>796
喫茶店とかと同じく、払うまで電話攻撃だぞ 教室消えるな
ま、好きなだけ自分で首絞めればいいんじゃねーの 警察による集団ストーカーにヘリがよく使われるのは警視庁公安部の活動対象者に対するストーカー現場の
特徴です。なぜ、公安のストーカー現場ではヘリが頻繁に使われるかと言うと、公安はテロなどの重要危険
人物の監視と言う建前でストーカーを行なっているため警察ヘリが優先使用できるからです。ヘリ以外にも
警察車両や施設、人員なども優先使用できます。なにしろ、国家転覆を図るかも知れない危険人物の監視で
すから全てが優先となるわけです。で、ヘリが何に使わているかと言うと、殆ど遊覧飛行同然。そもそも、
でっち上げの危険人物の監視自体は遊びにすぎないので、ヘリを使って皆が遊びたがる。これが公安のスト
ーカー現場に警察ヘリが よくやって来る理由です。消防へりが使われたのは、お偉いさんが遊び(視察)
に来たが、たまたま点検とかで使えなかったため消防に出動要請とかしたのでしょう。
警察ヘリは一般の暴走車両、爆音車両、クラクション車両とまちがいなく連動しています。
また、警察ヘリや警察パトカーにつきまとわれだしてから何者かによる家宅侵入の形跡や、自宅や所有物の
器物破損が頻繁に起こるようになりました。これが警察が集団ストーカーの主犯であるという一つの根拠
です。被害歴13年以上ですが未 だに続いています。
日本の腐敗した権力による税金ぶら下がり(集団ストーカー)をぶっ潰さなければ日本は救われない はあ?徴収開始を認めてるのに判決出るまで自重しろ?本気で馬鹿だな文化庁の人間
どっちにも良い顔しようとか本当に人間のクズ、こんな無能集団全員クビでも良いんじゃないの? >>798
学校もしくは営利目的じゃない教育機関ではOKと著作権法に書いてある
だから、JASRACも何も言わないけど、部活はダメだってスタンス
ヤマハ音楽振興会が営利目的なのかは知らん >>803
音大は金とって音楽教えてるけど音楽教室と何が違うのかよく解らん >>802
先に徴収していて裁判負けたら、利息付けて返さないといけないだろ
それより、裁判に勝った時に利息付きでもらった方がJASRACが儲かるからだろ
OKだけ出しておく方が得だろ
判決後にOKだとそれ以降の分しか取れないだろ
どっちに転んでもJASRACが損しないようにしているんだろ >>802
裁定は教室側がお願いしたのよ
やぶへびだったけどね >>804
音大は学校だろ?
学校ならそれが私学であってどれだけ儲けていてもJASRACに払わないでいいんだよ >JASRACは「大学や専門学校は当面、徴収しない方針」としている。
×払わないでいい
〇当面は払わないで良いというのがJASRACの方針 義務教育課程の音楽教育で音大へ進学するために必要な音感等が身に付いたやつっているんだろうか
ジャスラック曲メインなのってポップスター養成所みたいな専門学校だろうし、取るならそこから取るべきであって
学校法人かどうかってのは屁理屈だと思う カスラック様、風呂で鼻歌歌うと、一曲いくらですか?
バイエルとか教えてるピアノの先生からも、無慈悲にむしり取るんですか? >>814
> 法理論的に説明頼む
JASRACのスレが立つたびに、誰かが何度も何度も説明してるんだけど、
結局、JASRACに有利な話は理解されないんだよ。
ロジックより感情。
ここでは仕方がないのかもしれないけど。 騒動の最初の頃は文化庁がやり過ぎだから注意してたはずだが・・・
もうダメかもな(´・ω・`) >>815
音楽教室に、の部分なんだけどね
まあ人に頼らず調べてみるか >>817
> >>815
> 音楽教室に、の部分なんだけどね
> まあ人に頼らず調べてみるか
それがいいと思います。
「著作物の利用主体」等のキーワードで調べると文献出てくると思います。 法解釈や判例は置いといて、
音楽教室の練習が公衆への演奏に当たるってのに、
みんなが納得してれば揉めないと思うが。
拡大解釈的なことで誤魔化さず、
皆が納得しやすい概念を新しく作れば良いんじゃないの? 音大へ進学するする学生は100%音楽教室へ通っていただろうけど
そういう人らって1曲もジャスラック曲をレッスンでやったことがないだろう
一度聞けば再現できてしまって練習する必要がないから
例えばそういう人たちもジャスラックに使用料払わないといけない
ってのはどの法律に書いてあるんだろうか この問題っていつも問題視されてるけど、じゃあ一曲・一回いくらだとジャスラックは言ってるの?
額によっては妥当な要求な気もする 弾いてる曲数が分かってないから売り上げの2%よこせとか言ってるのがカスラック
そういうやり方を容認するとか、文化審議会は総替えしたほうがいいレベル そうなのかなぁ 生徒から高い金徴収してるんだから払えばいいんじゃないかな? 音大行くやつって
1日8時間とか練習してるじゃん
ジャスラック曲は勿論、初見で耳コピできるじゃん
練習する必要ないじゃん、練習したことないじゃん
そういう人らが使用料払わなければいけない法的根拠ってなんなのか
この話題見る度にいってるんだけど
一度も納得のいく解説を見たことがないんだけれど 初音ミクの最初みたいに、Pにいろんな曲作らせて、
ヤマハが面倒みればよろし。 高校野球のブラスバンドの応援からも徴収するのか?まさに金の亡者やな。 >>825
今回は練習は関係ないよ
練習に関しては楽譜の料金に入っている
今回言っているのは、講師がお手本で弾いて生徒が聞いている分
生徒は、金さえ払えばだれもなれるから公衆だという主張 著作権法において、何故一人や少人数でも「公衆」になるか、
監督官庁である文化庁による分かり易い解説。
ttp://www.bunka.go.jp/chosakuken/naruhodo/outline/4.3.html
(注)「公衆」とは?
「公衆」とは、「不特定の人」又は「特定多数の人」を意味します。
相手が「ひとりの人」であっても、「誰でも対象となる」ような場合は、「不特定の人」に当たりますので、公衆向けになります。
例えば、「上映」について言うと、1人しか入れない電話ボックス程度の大きさの箱の中でビデオを上映している場合、
「1回に入れるのは1人だが、順番を待って100円払えば誰でも入れる」というときは「公衆向けに上映した」ことになります。
また、「送信」について言えば、ファックス送信などの場合、1回の送信は「1人向け」ですが、「申込みがあれば『誰にでも』送信する」というサービスを行うと
「公衆向けに送信した」ことになります(これを自動的に行っているのがサーバーなどの自動公衆送信装置)。
さらに、1つしかない複製物を「譲渡」「貸与」するような場合、「特定の1人」に対して、「あなたに見て(聞いて)欲しいのです」と言って渡す場合は「公衆」向けとはなりませんが、
「誰か欲しい人はいませんか?」と言って希望した人に渡した場合は、「不特定の人」=「公衆」向けということになります。
「特定多数の人」を「公衆」に含めているのは、「会員のみが対象なので、不特定の人向けではない」という脱法行為を防ぐためです。
何人以上が「多数」かはケースによって異なると思われますが、一般には「50人を超えれば多数」と言われています。
「不特定」でも「特定多数」でもない人は「特定少数の人」ですが、例えば「電話で話しているときに歌を歌う」とか「子どもたちが両親の前で劇をする」といった場合がこれに当たり、こうした場合には著作権は働きません。 >>828
コンクールやら音大やら目指してる学生が
講師にジャスラック曲弾いて貰った事ってゼロ回だと思うんだけど
その曲を練習する必要がないから、お手本を見せてもらう必要もない >徴収を拒む教室への督促は判決確定まで控えるようJASRACを行政指導することも検討している
私はこの一文から「嫌ならちゃんとJASRACを提訴しなさい」って言うメッセージを受け取ったわ 著作権上ではたしかに、音楽教室から取るのはグレー、確実にとれるとはおもえないが。
営利目的で、著作権のある楽曲を使用してるなら、徴収していいだろ。
文化庁の容認もそういうことだろ。
政治家が音楽教室からも著作権料をとれるように法改正、法整備すべき。 >>830
別に音大生じゃなくても個別指導でも講師が弾くことなんてまずないよ
講師が弾くなんてジュニアクラスくらいじゃないかなぁ >>831
原則、取る方針に変わりはないとおもうが。
実際に裁判で争ってるか、自身は争ってないが裁判結果まで拒否してる所は、延期してやれってことだろ。
音楽教室から集めるのは違法となりえるし。
> ただ、両者が東京地裁で係争中であることを重視し、徴収を拒む教室への督促は判決確定まで控えるよう >>803
>学校もしくは営利目的じゃない教育機関ではOKと著作権法に書いてある
そんなことは書いてない クラッシック「ふっふっふ。これで再び俺達に時代の脚光が!」
そう考えると悪くないかもな >>829
AKBのリハーサルやレコーディングにも演奏権が発生するわけで、文化庁の主張は馬鹿らしすぎ 音楽教室は著作権料を支払うべきか? JASRACによる使用料規程の改訂 河本秀介 (弁護士)
では元に戻って、楽曲の演奏に使用料が発生する場合とはどのような場合でしょうか。
まず、著作権法上、音楽の著作権者は「公に演奏する権利を専有する」とされます(演奏権。著作権法22条)。
このため、誰かが他人が作詞・作曲した曲をコンサートなどで、権利者に無断で演奏すること(あるいは使用料を支払わずに演奏すること)は、著作権侵害にあたる可能性があります。
ただし、著作権侵害の対象となるのは、演奏が「公に」なされた場合に限られます。
一人で練習する場合や、家族内で演奏するような場合は、不特定の相手や多数の人に聞かせるわけではないので、「演奏権を侵害した」ということにはならないでしょう。
また、著作物を「公に」演奏する場合であっても、営利性がない場合(@営利を目的としないこと、A観客等から対価を受けないこと、
B演奏者に報酬が支払われないことの3つの要件をすべて満たす場合)には、
たとえ多くの人に聞かせる目的があっても著作権者に承諾なく演奏することができ、使用料の支払いの対象とはなりません。(著作権法38条)。
例えば、文化祭の出し物として無料のコンサートを行う場合は、「公の演奏」ではあるものの、通常は「営利性がない」と思われますので、使用料を支払う必要はないでしょう。
http://wedge.ismedia.jp/articles/-/9852?page=2 ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています