http://www.chunichi.co.jp/s/article/2018021990130642.html

 電車内で女性の体を触ったなどとして、愛知県迷惑防止条例違反(痴漢)の罪に問われた同県江南市の会社員男性(32)に対し、名古屋地裁は「被害者とされる女性の勘違いの可能性がある」として、無罪判決(求刑罰金50万円)を言い渡した。判決は16日付。

 男性は2016年3月23日朝、名鉄の上小田井駅(名古屋市西区)から名鉄名古屋駅(同市中村区)へ向かう電車内で、女性=当時(24)=の尻を服の上から手で触り、スカートをたくし上げたとして同年8月に起訴されていた。

 判決理由で引馬(ひけま)満理子裁判官は、男性の手には女性の服の繊維は付いていなかった上、女性が男性の行為を直接見たわけではなく、厚手のスカート越しに感触があっただけだと指摘。車内は混雑もしていたとして「男性のかばんなどが触れたのを痴漢と信じた可能性もある」と判断した。

 名古屋地検の新田智昭次席検事は「判決内容を検討し、上級庁とも協議の上、適切に対応したい」とのコメントを出した。

(中日新聞)

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