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3月6日 6時34分
天皇陛下の退位に伴い新たな元号に改められることに備えて、栃木県は政策目標や契約の期間を定める文書に誤りが起きないよう来月から元号と西暦、両方を記すことになりました。

栃木県は、これまで原則として公式の文書には、例えば「平成30年3月6日」と、元号を使っていました。

来年、新たな元号に改められることに備えて県は、「何年後まで」と期間を定める必要がある政策目標や契約の文書に誤りが起きないよう、来月1日から元号と西暦、両方を記すことになりました。

対象は県のホームページも含まれ、変更後は「平成30(2018)年4月1日」と元号のあとに、かっこ書きで西暦を記す予定です。

県によりますと、両方記すことを決めた都道府県は、長野県や広島県などに次いで5例目だということです。

一方、海外向けの文書や賞状は片方のみの表記も可能とし、運転免許証や飲食店の営業許可など国のシステムを使用する文書は現在と同じ元号を使う方針です。

栃木県は「民間企業では西暦の使用が一般的になっていることも踏まえ、表記を変えることにした。県民の利便性も高まると考えている」としています。