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結婚生活の破綻などに伴って夫妻の一方が国外に連れ去った子の扱いを定めたハーグ条約を巡る日本国内での裁判で、子を元々住んでいた国に帰す命令などが確定したのに、応じない親を子と引き離すために行われた法定手続き6件がすべて失敗していることが外務省への取材でわかった。

条約の実効性が問われる事態で、専門家は「制度を改善すべきだ」としている。

ハーグ条約は、片方の親が無断で子を母国に連れ帰った場合、その子を元の居住国に帰すことを原則とする国際ルール。他国在住の親から子を帰すよう申し立てを受けた家裁などが、審判などで可否を決定する。決定に反して子の引き渡しに応じない親には、制裁金が科される間接強制を経て、代替執行が行われる。

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2018年03月06日 07時48分
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