>>632
えっと、どこがわからないの?
説明するからもう少し疑問点をはっきりさせて
とりあえず、子の父親をどう決めるかについて、民法は
結婚中に懐胎したなら夫が父親だという規定を置いてる
そのうえで、@結婚後200日経過してから出産したなら結婚してから
懐胎したものとし、一方で、A離婚後300日以内に出産した場合には
前の結婚時に懐胎したものとした
まずはこれらの民法の規定がスタート地点になる
100日ってのは、離婚後100日経過する前に結婚して、再婚後
例えば100日とかで出産すると、@にもAにもひっかかるので、100日
たってから再婚しなさいよということにした
そうすれば、再婚後200日以内ならA、そのあとなら@になるからね