大阪府茨木市で難病の長女=当時(3)=を衰弱死させたとして保護責任者遺棄致死罪に問われ、一審の無罪が二審で破棄差し戻しとなった母親(23)の上告審で、最高裁第2小法廷(菅野博之裁判長)は19日、「一審判決に不合理な点があるとは言えない」として二審を破棄し、母親を無罪とする判決を言い渡した。

 
 当時19歳だった母親は2014年、生まれつき筋力が弱い「先天性ミオパチー」の長女に十分な栄養を与えず、自宅で衰弱死させたとして起訴された。

 第2小法廷は、長女の痩せ方が異常という以外、栄養不足を母親が認識していた根拠を二審は明確にしていないとし、「一審が経験則などに照らして不合理だと十分に示していない」と指摘した。

 一審大阪地裁の裁判員裁判判決は、栄養不足を認識していたとは言えないとして無罪を言い渡したが、二審大阪高裁は保護の必要性を認識していたと指摘。一審判決を破棄して審理を差し戻したため、母親が上告した。

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