勤務先の中学校の女子生徒に下着が見える状態で写真撮影に応じさせたなどとして、児童福祉法違反罪などに問われた、大阪府・高石市立中学校教諭の男(52)=起訴休職中=の判決公判が19日、大阪地裁堺支部で開かれた。武田義徳裁判長は「被害者の精神的苦痛は大きい」として懲役1年6月、執行猶予3年(求刑懲役1年6月)を言い渡した。

 教諭は無罪を主張していたが、判決理由で武田裁判長は、教諭が学校のパソコンなどに保存されていたデータを大量に削除した理由を説明できていないとして、「学校側に知られたくないデータを管理していたことを推認させる」と指摘。「中学教諭でありながら、被害者の心身への悪影響も自身の職責も顧みない犯行で、強い非難を免れない」とした。

 判決によると、教諭は平成26年11月17日夕、当時14歳の女子生徒を屋上階に通じる階段に連れ出し、スカート内の下着が見える状態で写真撮影した。

 判決を受けて、高石市教委は「判決を大変重く受け止めている」とコメントした。

2018.3.20 07:55
産経ニュース
http://www.sankei.com/west/news/180320/wst1803200014-n1.html