千葉県酒々井町の自宅で平成28年、同居していた弟を殺害して遺体を切断したなどとして、殺人などの罪に問われた竹内愛美被告(26)が、傷害致死などの罪を適用した上で懲役10年を言い渡した千葉地裁の裁判員裁判の判決を不服として東京高裁に控訴した。18日付。

 千葉地検は「判決内容を精査した結果、控訴しないこととした」としている。

 弁護側は公判で、弟の諒さん=当時(21)=への殺意はなく正当防衛だったと主張。判決は殺意を否定した一方、正当防衛は成立しないとして傷害致死罪を適用した

http://www.sankei.com/smp/affairs/news/180320/afr1803200020-s1.html