0001ガーディス ★
2018/03/23(金) 08:26:07.96ID:CAP_USER9公判で弁護側は「夫に寄り添ってもらえない空虚感、孤立感などを埋めるために窃盗事件を起こした」と主張。検察側は「再犯を抑止するためには刑事施設に収容する必要がある」とした。
判決によると、女性は2016年9月に万引による窃盗罪で罰金刑、17年4月には懲役1年、執行猶予3年の有罪判決を受けたが、同5月に神戸市北区の商業施設でセーター1着を盗んだ。
https://www.kobe-np.co.jp/news/jiken/201803/sp/0011093028.shtml