万引事件で有罪判決を受け、執行猶予中に再び万引したとして、窃盗罪に問われた西宮市の女性被告(54)に対し、神戸地裁は22日、保護観察付き執行猶予5年(求刑懲役1年)の判決を言い渡した。倉成章裁判官は、示談成立や再犯防止のカウンセリングを受けていることから「改善の努力がある」とし、「もう一度だけ社会内で更生する機会を与えることも許される。あなたを信用する」とした。

 公判で弁護側は「夫に寄り添ってもらえない空虚感、孤立感などを埋めるために窃盗事件を起こした」と主張。検察側は「再犯を抑止するためには刑事施設に収容する必要がある」とした。

 判決によると、女性は2016年9月に万引による窃盗罪で罰金刑、17年4月には懲役1年、執行猶予3年の有罪判決を受けたが、同5月に神戸市北区の商業施設でセーター1着を盗んだ。

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