愛知県にある豊川駐屯地の自衛隊職員が同僚職員の財布から現金を盗んだとして懲戒免職処分となりました。

 懲戒免職処分を受けたのは、豊川駐屯地第1C高射特科大隊陸士長の男性職員(22)で、昨年10月と11月の2回にわたり、同僚職員の財布から現金合わせて3万2千円を盗んだということです。

 陸士長の男性(22)は調べに対し「間違いありません。」と認めていて、日ごろからなじめず疎外感を感じていたことから「同僚職員に嫌がらせするためだった。」と供述しています。

 豊川駐屯地はこの陸士長の男性(22)を免職処分ととしました。

https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20180327-00002874-tokaiv-l23