0001ガーディス ★
2018/03/30(金) 14:49:59.82ID:CAP_USER9判決は昨年9月7日付。原告、会社双方が上告したが、最高裁が3月1日にいずれも不受理の決定をして確定した。原告代理人の安元隆治弁護士らによると、再雇用後の賃金引き下げを不法行為とした判決が確定したのは初とみられる。再雇用をめぐる企業の実務に影響しそうだ。
判決によると、原告は食品の加工・販売を手がける九州惣菜(そうざい、北九州市門司区)に2015年まで40年余り正社員として勤めた。定年時は経理を担当し、月給は約33万円だった。同社は、再雇用後は時給制のパート勤務とし、月給換算で定年前の25%相当まで給与を減額する条件を示したが、原告は拒んだ。
高裁判決は、65歳までの雇用の確保を企業に義務づけた高年齢者雇用安定法の趣旨に沿えば、定年前と再雇用後の労働条件に「不合理な相違が生じることは許されない」と指摘。同社が示した再雇用の労働条件は「生活を維持できないほどで高年法の趣旨に反し、違法」と認めた。
一方で、原告と会社が再雇用の合意に至らなかったことから、定年後の従業員としての地位確認や、逸失利益の賠償請求は退けた。
一審・福岡地裁小倉支部は原告の請求をいずれも退け、原告が控訴していた。(村上英樹)
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