0001ばーど ★
2018/03/31(土) 17:31:42.86ID:CAP_USER9条例は「子どもは自らの意思で受動喫煙を避けることが困難で、保護の必要性が高い」として、たばこの煙から守ることが都民の責務と記載。喫煙者は学校周辺の路上や公園で、子どもが煙にさらされないよう努めなければならないとした。
保護者には受動喫煙の防止措置がされていない飲食店などに子どもを立ち入らせないよう求めた。東京を訪れた都外の人も対象になる。
2018/3/31 16:39
共同通信
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