0001冷やし飴 ★
2018/04/12(木) 20:44:35.28ID:CAP_USER9現実には多数の問題があるのだが、「違法ではない」という謳い文句に引き寄せられユーザーを集めていた漫画村に注目が集まるようになったのは、日本漫画家協会が2月になって利用しないよう呼びかける声明を出したことがきっかけだった。
■漫画村運営者の主張は正しいのか?
仮想通貨のマイニング処理を閲覧者に行わせることで収入を得るスクリプトを仕込んでいたことが発覚するなど、このところサイバースペースでは連日のように漫画村というキーワードが登場している。
政府はプロバイダーに接続遮断を要請することで海賊版サイトの跋扈を抑えようとしている(写真:Graphs / PIXTA)
4月11日になって漫画村はグーグルの検索対象から外されている。これはカナダのハーレクインなど、複数の出版社からデジタルミレニアム法に基づく著作権侵害の申し立てが反映されたからだ。
さらに同じ11日、政府は海外にある海賊版サイトへの接続を遮断するよう国内のインターネットプロバイダーに要請する方針を固めた。菅義偉官房長官は11日の記者会見で早急に対策を打つことを明らかにしている。
激しい変化の渦中にある「漫画村問題」だが、ここでは漫画村運営者が主張する「法的な責任はない」という点について、法的な側面を整理した上で、漫画村問題を通して浮かび上がるネット社会の課題について書き進めてみたい。
「漫画村のサーバーはそもそも海外に置かれているほか、コミックスの原本は保存せず、別の場所にあるデータを参照、読みやすく整理しているだけに過ぎず、よって著作権者は第三者である漫画村ではなく、違法な公衆送信を行っているサイトに文句を言うべきだ」ーー。簡単に言えば、漫画村の運営者が主張しているのはそういうことだ。
この点について、ネットビジネスに関する法務に精通している中島・宮本・溝口法律事務所の中島章智弁護士に見解を求めた。
まずは海外で運営されているとされる漫画村に日本の著作権法が適用できるかだが、この点については「事例ごとの解釈となるが、海外のサーバーであったとしても、日本から閲覧されることを想定したサービスであれば、日本の著作権法が適用されるという考え方が採用される可能性が高い」(中島弁護士)という。
■「著作権侵害の幇助」と判断される可能性
その上で”リンクを貼るだけ”ならば、著作権を侵害しないという主張に対しても「著作権侵害の幇助」と判断される可能性があると指摘する。
リンク先が著作権法上合法ではないコンテンツであっても、リンクそのものを罪に問われることがないのは漫画村の運営者が主張しているとおりだ。しかし、権利侵害が明らかになって以降もリンクを続けた場合はその限りではなく、著作権侵害の幇助と判断される可能性が出てくるわけだ。
もっとも、漫画村の運営者がどのようにしてコミックスのデータを見つけてくるのか(あるいは自ら何らかの方法でアップロードしている可能性もあるだろう)はわかっていない。ネットを自動的にクローリングし、運営者の意図を挟むことなく自動リンクしているだけだという主張をした場合はどうだろうか。
「クローリングだとしても、クロールによって見つけた膨大なデータのごく一部だけに著作権侵害のコンテンツがあったというわけではなく、その大多数が侵害している。すなわち著作権侵害が明らかなコンテンツを選別しているわけであり、善意の第三者との主張は難しい」(中島弁護士)
つまり、元となる著作権を侵害したデータをアップロードした者はもちろん、漫画村の運営者自身も著作権侵害を幇助した罪に問われる可能性がある。”漫画村は合法なので、皆さん好きに読んでも問題ないですよ”という主張は、極めて危ういと言える。
そんなヤバすぎる漫画村がなぜここまで放置されてきていたのか。
http://news.livedoor.com/article/detail/14567007/