0001ばーど ★
2018/04/25(水) 16:39:07.74ID:CAP_USER9判決理由で大川隆男裁判官は「早朝に女性を背後から襲った犯行態様は卑劣。動機は自身の欲望を満たすためで、酌量の余地はない」と指摘した一方、示談成立などを考慮し、執行猶予とした。
判決によると、昨年6月3日午前4時ごろ、東京都葛飾区の路上で20代女性の口をふさぎ、服の下に手を入れて下半身を触った。
事件当時は東京本社運動部に所属。北海道支社に勤務していた昨年11月、警視庁に逮捕された。
2018/4/25 14:40
共同通信
https://this.kiji.is/361749043774571617