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【長野】同じ事故で元被告の男性会社員(45)を在宅起訴 地検佐久支部 弁護側は一事不再理の原則を主張 公判の争点に
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0001ばーど ★
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2018/05/15(火) 13:18:51.98ID:CAP_USER9
佐久市の市道で2015年3月、近くの中学3年、和田樹生(みきお)さん=当時(15)=を乗用車ではねて死亡させたとして、自動車運転処罰法違反(過失致死)の罪で禁錮3年、執行猶予5年の判決が確定した元被告の男性会社員(45)=北佐久郡御代田町=について、地検佐久支部が14日までに、同じ事故での道交法違反(速度超過)の罪などで在宅起訴していたことが分かった。和田さんの遺族が、現場近くの防犯カメラ映像の解析結果などを基に長野地検に告訴していた。遺族は、今回有罪判決が出れば、執行猶予が取り消される可能性があるとしている。

 裁判では同じ事件を2度裁くことを禁じた「一事不再理」の原則があるが、信州大経法学部の三枝有教授(刑事法)によると、自動車運転処罰法違反罪と道交法違反罪は「併合罪」の関係にあり、一般論として別々に起訴することは可能という。地裁佐久支部で同日開かれた初公判(勝又来未子裁判官)で、被告は起訴内容の一部を否認。弁護側は一事不再理の原則を主張しており、公判の争点となりそうだ。

 起訴状によると、被告は15年3月23日午後10時7分ごろ、佐久市佐久平駅北の市道で、法定の最高速度を36キロ超える時速96キロで乗用車を運転したとされる。死亡事故はこの際に起きた。検察側は、17年8月10日ごろ、同市前山の駐車場で可視光線透過率が保安基準に適合しない装飾板を乗用車の窓ガラスに装着するなどして改造した道路運送車両法違反(不正改造)の罪でも起訴した。ともに遺族の告訴に基づく。

 検察側は自動車運転処罰法違反罪の起訴の際、起訴状で法定速度(60キロ)を超える「70?80キロ」で走行していたと指摘しつつ、道交法違反(速度超過)罪では起訴していなかった。遺族は、15年9月の執行猶予付き判決を不服として検察側に控訴するよう求め、4万人超の署名を提出したが、検察側は控訴を見送っていた。

 弁護側は、自動車運転処罰法違反罪の公判で速度超過が指摘された上で判決が確定していると主張。不正改造については、改造とまで言える状況ではないとした。

(5月15日)
信毎WEB
http://www.shinmai.co.jp/news/nagano/20180515/KT180514FTI090027000.php
0002名無しさん@1周年
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2018/05/15(火) 13:20:24.71ID:8OtTds9n0
一事不再理  今後は再審請求無し、な
0003名無しさん@1周年
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2018/05/15(火) 13:20:51.13ID:AZLO6l8Q0
人を殺して執行猶予になる意味がわからん
0004名無しさん@1周年
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2018/05/15(火) 13:21:45.20ID:oPVfir6n0
これモロに一事不再理のパターンなんじゃないの
0005名無しさん@1周年
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2018/05/15(火) 13:30:01.12ID:nlWM8skj0
>可視光線透過率が保安基準に適合しない装飾板を乗用車の窓ガラスに装着するなどして改造した道路運送車両法違反(不正改造)の罪でも起訴した。

おもいっきりDQNじゃん
5年ぶくらいち込んどけよ
0006名無しさん@1周年
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2018/05/15(火) 13:30:40.17ID:FgOLauvZ0
そもそも
執行猶予なんかつけんな
0007名無しさん@1周年
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2018/05/15(火) 13:32:31.99ID:CrHMo9VT0
過失の事件
スピード違反の事件

まあ別件だもんな、併合罪にもならんから別々、ってことでいいの?
0008名無しさん@1周年
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2018/05/15(火) 13:34:25.79ID:8Cn3yA9e0
規定外の数値が出てりゃ改造だぞ
スポイラーが規定より下になってたら違法
クラクションが規定より大きな音だと違法
0009名無しさん@1周年
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2018/05/15(火) 13:34:29.43ID:oPVfir6n0
>>7
普通に併合罪にできるよ
0010名無しさん@1周年
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2018/05/15(火) 13:36:00.33ID:uU/sRE/L0
なんで自動車で人殺ししても刑が軽いか知ってる?
ふふふ・・・
0011名無しさん@1周年
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2018/05/15(火) 13:36:00.98ID:8Cn3yA9e0
>>7
別件でも同時発生だから執行猶予は残るだろ?
執行猶予取り消しって猶予期間中の違反に対してだろ
0012名無しさん@1周年
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2018/05/15(火) 13:36:52.67ID:0YOQO7fD0
公訴権の濫用
これはさすがに前に起訴しなかった検察の落ち度だろ
0013名無しさん@1周年
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2018/05/15(火) 13:37:46.39ID:zLwLT2oH0
無罪になったけどやっぱり真犯人おまえやろ!もう一回起訴するわ。
っていうのが一事不再理かと思ってたわ
0014名無しさん@1周年
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2018/05/15(火) 13:37:48.97ID:k4W3c4y40
検察は最初から執行猶予を付けさせるために
速度超過を見逃していたとしか思えない

遺族が申し立てなければ終わっていただろう
0016名無しさん@1周年
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2018/05/15(火) 13:44:43.34ID:Kd1GBON60
長野県で発生した飲酒運転による、中3死亡事件

>被告人は仲間と居酒屋で飲酒後、
>前方不注視で70cmもセンターラインオーバーという運転で
>70〜80kmのスピードのまま息子を約44.6m先の歩道にはね飛ばしました。
>急ブレーキは踏まず、車を95.5m先に停車。
>一度は現場に戻り横断歩道上の樹生の靴を確認したが、
>樹生本人は周囲を少しみた程度で再び車に戻り斜向かいのコンビニで「口臭消臭粒」を購入。

これで執行猶予ついちゃう裁判なんだぜ、どうなってるの司法
http://misa.foroneslife-spirits.com/wada-index.html
0017名無しさん@1周年
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2018/05/15(火) 13:45:50.34ID:dFCJ+4YD0
新証拠が見つかったならいいんじゃね
今と昔じゃ証拠の種類も違うわけだし
有罪→無罪も無罪→有罪もさ
0018名無しさん@1周年
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2018/05/15(火) 13:47:27.17ID:CrHMo9VT0
当初スピード違反の話は出てなくて(証拠がなくて?)普通によそ見だの何だので過失って事で裁判したのかね

そして周囲のカメラだなんだ、を調べ上げたら、実は思いっきり爆走の末の事故だとわかった、と

危険運転致死は一事不再理で問えず
スピード違反で告訴する事にした

こんなとこだろうか?
0019名無しさん@1周年
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2018/05/15(火) 13:51:15.27ID:CrHMo9VT0
いや、最初からスピード違反の認識もあったのか

それでもそこは争点にせず
執行猶予つきの判決、控訴なし

なんか余程証拠に乏しいか、犯人有力者のコネクター持ちかなんだろうかね?
0020名無しさん@1周年
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2018/05/15(火) 13:52:32.26ID:rQuyNrAk0
>>1
飲酒運転で通報前に偽装工作かよ
DQNに執行猶予つける必要は無いわ

http://www.tsb.jp/tsb-bangumi/ch4/奪われた15歳の命-交通事故の過失とは/
去年3月23日佐久市の新幹線佐久平駅近くで起きた交通事故。
午後10時ころ横断歩道を渡っていた和田樹生君15歳が、酒を飲んで運転していた男の乗用車に50メートル近くも跳ね飛ばされ死亡した。
男は和田君の救助や警察への通報の前に、近くのコンビニで口臭防止の商品を買って飲んでいた。
しかし呼気1リットル中のアルコール濃度0.1ミリグラムで、飲酒運転の基準値0.15ミリグラムには達しなかった。
このため罪状は「過失運転致死」で判決は禁錮3年で執行猶予5年がつき、男は実刑を免れた。
0021名無しさん@1周年
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2018/05/15(火) 14:00:18.00ID:4KZYEH5V0
そもそも一事不再理の原則がおかしいと思うんだけども。
0022名無しさん@1周年
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2018/05/15(火) 14:02:12.44ID:k4W3c4y40
元被告は酒を飲んで乗用車を飲酒運転し、法定速度60キロの市道を96キロで走行中に
横断歩道を渡っていた男子中学生を撥ねた

元被告は路上に倒れている被害者を放置して数百メートル逃走し
コンビニに逃げ込みブレスケア(口臭予防剤)を購入して、半分ほど使用し飲酒運転の証拠隠滅を図った。

警察や救急への通報は通行人が行った

警察は飲酒検査でアルコールが基準値以下だったとして「酒気帯び運転」「アルコール等影響発覚免脱罪」を適用せず
車両で数百メートル逃走しコンビニに逃げ込んだ「ひき逃げ」も適用しなかった
また「速度違反」「整備不良」も立件しなかった



裁判では
●事実を認め反省している。

●任意保険に加入している。

●遺族に謝罪を断わられながらも謝罪文を書いた。

●過去に前歴は多数あるが、前科はない。

●真面目に働いていた。

●父の会社に引き続き雇用され、妻と父が指導監督する。

という理由で情状酌量が認められ執行猶予付きの判決となった
0023名無しさん@1周年
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2018/05/15(火) 14:02:51.62ID:om+EmHDT0
そんなめんどくさい。。。。遺族なら別の手段考えればけーむしょいない方がやりやすべ
0024名無しさん@1周年
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2018/05/15(火) 14:05:11.80ID:baFWxvzU0
>>4
>>9
君、良くわかってないでしょ?
0025名無しさん@1周年
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2018/05/15(火) 14:12:06.21ID:AOBLU+aY0
判決後にスピード違反したのなら解るが、同時に起こしたのなら、猶予取り消しにはならないと思うな。
真面目に更正してないとは判断できないんだから。
0027名無しさん@1周年
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2018/05/15(火) 14:37:58.21ID:/2wH8YaW0
それなら再審請求もなしだな?
0028名無しさん@1周年
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2018/05/15(火) 15:40:57.74ID:1GtNqWsF0
>>20
口臭防止の食べたところで数値に影響はないから関係ない
0031名無しさん@1周年
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2018/05/15(火) 18:41:11.42ID:he2KLbAB0
車の事故は罪が軽すぎる

こんだけ交通事故、死亡事故が起こっていることがわかっていて、
保険にまで入ってるってことは、それがわかっていて、なお運転しているていうことで、
ならば死亡事故など起こした時には、殺人罪と同じ刑でいいと思う
0032名無しさん@1周年
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2018/05/15(火) 20:19:24.69ID:DXrVUcqb0
せめてその場で救急要請しろよ
人の命より自分の罪が心配とか
妻もこんなの離婚だろ
0033名無しさん@1周年
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2018/05/15(火) 21:01:17.86ID:ZOLC0qmr0
三浦和義の時だったか、2chで一事不再理で盛り上がってたな。
0034名無しさん@1周年
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2018/05/15(火) 21:11:25.39ID:l/rW1N240
この場合は仮に有罪になっても必要的取消しにはならないから執行猶予がつく可能性はある。
もちろん、もろもろ考慮して実刑もありうるけど(当然執行猶予は取消し)。
0035名無しさん@1周年
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2018/05/15(火) 21:15:17.79ID:eEot5zm40
>>31
自転車や歩行者が原因の事故が大多数なんだぞw自転車や歩行者の違反は打ち首にしないと釣り合わないな
0036名無しさん@1周年
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2018/05/15(火) 21:17:29.49ID:34qU2NHr0
>>36
36kmオーバーで実刑?
何を考慮するの?
過失致死で禁固3年くらってるから、それを重く考慮するってこと?
0037名無しさん@1周年
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2018/05/15(火) 21:18:42.14ID:48fmz9KM0
>>31
長い。私は馬鹿です、まで読んだ
0038名無しさん@1周年
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2018/05/15(火) 21:25:36.13ID:fOkVUSvo0
どうせ再度の執行猶予だよ
安心しろ
被告人も弁護人も変に主張せず、反省の姿勢を示すが勝ち
0039名無しさん@1周年
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2018/05/15(火) 21:57:16.69ID:tjS734Du0
一事不再理の原則は冤罪詐欺の温床
今回の新潟の女児殺人も捕まった替え玉がこの「法の抜け穴」を利用して無罪になる予定
0040名無しさん@1周年
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2018/05/15(火) 22:10:33.14ID:fdItPOx60
>>39
替玉だという君の妄想が真実だと仮定して
替玉なら殺人と死体遺棄に関わってない限りは殺人と死体遺棄に関しては無罪だし
新潟の殺人罪との関係では犯人隠避は一事不再理の対象じゃないから犯人隠避での起訴は問題ない
そして、真犯人は殺人と死体遺棄で起訴されたわけじゃないから一事不再理の対象ではない
法の抜け穴もクソもない
0041名無しさん@1周年
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2018/05/15(火) 23:17:37.90ID:xRdQL3iT0
>>39
お前の替え玉ならとっとと出頭してくれよ
0042名無しさん@1周年
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2018/05/16(水) 00:45:08.02ID:56lEoSHf0
こんなの認められるなら併合罪にせずにいちいち起訴して無理矢理刑務所に放り込むことまで可能になるだろ。
こんなやり方認めるなよ。
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