http://www3.nhk.or.jp/lnews/aomori/20180515/6080000959.html

05月15日 23時31分
道路に横たわっていた男性を車ではね、そのまま走り去ったなどとして、過失運転致死とひき逃げの罪に問われた20代の被告に裁判所は、過失運転致死について無罪とした一方で、ひき逃げについては故意があったと認定し、懲役1年、執行猶予3年の判決を言い渡しました。

板柳町の作業員、会津翔平被告(26歳)は去年1月、板柳町で車を運転中、酒を飲んだ状態で道路に横たわっていた斎藤正則さん(当時71歳)をはね、そのまま走り去って死亡させたとして、過失運転致死とひき逃げの罪に問われました。

被告が「十分注意して運転していた。男性に声をかけ、けがをしていないのを確認した」として無罪を主張したのに対し、検察は「事故後、洗車をするなどけがをさせた認識はあった」と指摘し、懲役3年を求刑していました。

15日の判決で青森地方裁判所弘前支部の能登谷宣仁裁判官は「横たわっていた場所や服装から十分注意して運転しても予見は難しかった」と述べ、過失運転致死については無罪としました。

一方、ひき逃げについては故意があったと認定し、「被害者がけがをしたかもしれないと思いながらその場を立ち去り、証拠隠滅を図ったことは、厳しい非難を免れない」と指摘しました。

その上で、「母親や兄が被告の監督を誓約しているほか、一定の社会的制裁を受けている」として懲役1年、執行猶予3年を言い渡しました。

判決後、被告の弁護士は、控訴しない方針を明らかにしました。

このニュースを、15日夕方、「青森NEWSWEB」に掲載した際、懲役1年の判決とお伝えしましたが、正しくは、懲役1年、執行猶予3年の判決でした。大変失礼いたしました。