>>63
民訴法
第228条
文書は、その成立が真正であることを証明しなければならない。
4私文書は、本人又はその代理人の署名又は押印があるときは、真正に成立したものと推定する。

推定される以上その推定と違う主張をするなら証明をする責任は法の推定と違う事実を主張する側にある。

馬鹿でもわかる話だ。