http://www3.nhk.or.jp/lnews/nagasaki/20180518/5030000679.html

05月18日 14時06分
諫早市でスナックの客に睡眠薬を入れた酒を飲ませ、クレジットカードを盗んだなどとして、窃盗とこん睡強盗の罪に問われている元店長に対し、長崎地方裁判所は「被害者を死亡させる可能性がある危険な犯行で、違法性が高い」と指摘し、懲役3年6か月の判決を言い渡しました。

諫早市天満町のスナックで店長をしていた山中宏哉被告(26)は、実質的な経営者の男らとともに去年3月、客の男性に睡眠薬を入れた酒を飲ませてこん睡状態にして、クレジットカードを盗んだほか、別の男性からもキャッシュカードを盗み、現金100万円を引き出したとして窃盗と、こん睡強盗の罪に問われています。

18日の判決で、長崎地方裁判所の小松本卓裁判官は「事前に共犯者の間で明確な役割分担が行われ、被告は、睡眠薬を作るなど不可欠な役割を果たしている。脳の機能を抑える睡眠薬は酒に混ぜて飲ませると被害者を死亡させる可能性があった。危険な犯行で、強盗の中でも違法性が相当高い」と指摘しました。

一方で被害弁償に向けた努力をしているなどとして懲役6年の求刑に対して、懲役3年6か月の判決を言い渡しました。

元店長は、客の当時37歳の男性が睡眠薬入りの酒を飲んだあと死亡した強盗致死事件で逮捕されましたが、検察は、元店長や30歳の元従業員の女性、それに当時16歳の少年について不起訴にしています。