>>906
犯人の手元にあるか、
善意の第三者に渡っているかで違う。
犯人の手元にあるままなら、
窃盗罪の時効を迎えていても所有権が移転していないので、所有者への返還義務がある。なのでここは正規の取引ができない。

善意の第三者に渡っているなら
亘ってから20年で占有取得時効が発生し、所有権が移転しそれ以後は正規の取引となる。