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【毎日新聞】警官発砲、威嚇射撃をしていなかった 1人死亡、熊本県警が状況調査
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2018/05/29(火) 21:54:37.67ID:CAP_USER9
http://mainichi.jp/articles/20180529/k00/00e/040/251000c

 熊本市東区の住宅街で住人らに切りつけた男が警察官に撃たれて死亡した事件で、発砲した熊本県警熊本東署の男性巡査長(40)が、警察官職務執行法などで定められている威嚇射撃をしていなかったことが県警への取材で分かった。男は面識のない住人にいきなり切りかかり、警察官の発砲前の警告も無視して飛びかかってきたという。県警は発砲が適正だったとみているが、当時の状況を調べるため29日、現場周辺で弾痕などを捜索した。

 県警によると、28日午後4時半ごろ、同区新南部(しんなべ)5のアパートの駐車場で、このアパートに住む職業不詳の男(36)が、面識のない同じアパートの住人男性(65)が車に乗ろうとしたところ「おいこら」と怒鳴っていきなり刃渡り約15センチの包丁で切りつけた。男は止めようとした別の男性を約400メートル離れた同区下南部(しもなべ)1の東消防署託麻出張所まで追いかけた。

 駆けつけた署員が出張所前の路上で包丁を捨てるよう呼びかけ、拳銃を取り出し「撃つぞ」と予告したが男が巡査長に突進したため、巡査長は男に向けて1発発砲したが外れた。さらに男が馬乗りになって顔を切りつけるなどしたため、巡査長は残る4発も続けて発砲。男は右腕に1発、胴体に3発被弾して約1時間後に死亡が確認された。

 警察官職務執行法は警察官の拳銃使用を「犯人逮捕や逃走防止、自己や他人の防護のため必要と認める相当の理由がある場合」などに限定。同法に基づく「警察官等けん銃使用及び取扱い規範」は相手に向けて発砲する前の原則として、拳銃を構えて警告したうえで、上空などに向けて威嚇射撃するよう定めているが、事態が急迫している時などに限って省略できる。

 県警によると、巡査長は「威嚇射撃する余裕がなかった」と話しているという。県警は「被害者と警察官の生命に危険が及んだ状況で、やむを得なかった」との見解を示している。【石井尚、林壮一郎、清水晃平】
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