昨年7月、宮城県登米市迫町佐沼の自宅にライターで火をつけて妻と子供2人を焼死させたとして、現住建造物等放火の罪に問われた無職島谷嘉昭被告(41)の裁判員裁判で、仙台地裁(加藤亮裁判長)は6日、懲役19年(求刑・懲役20年)の判決を言い渡した。

判決によると、島谷被告は昨年7月4日午前2時半頃、自室の布団にライターで火を付けて、木造2階住宅を全焼させた。同居の妻(当時31歳)、長女(同3歳)、次男(同1歳)が死亡した。

2018年06月06日 16時09分
YOMIURI ONLINE
http://www.yomiuri.co.jp/national/20180606-OYT1T50074.html