0001ばーど ★
2018/06/16(土) 21:30:11.76ID:CAP_USER9判決によると、男性は2016年12月、広島市内で複数の警察官から職務質問を受けて逃走。警察官は両肩をつかんで押さえつけるなどし、約4時間後に令状を執行し、採尿した。
判決は警察官の行為について、任意の職務質問の「限度を超えて違法」と指摘。「公妨(公務執行妨害)とるぞ」と告げた点も「罪を犯していないのに逮捕するという威迫となり違法」と批判した。その上で、こうした過程で得た尿の鑑定結果を証拠とすることは「違法な捜査の抑制の見地から許容できない」とし、証拠能力を否定した。
県警刑事総務課は「判決確定前のためコメントする立場にない」。広島地検の友添太郎次席検事は「判決内容を十分に検討し、上級庁とも協議し適切に対応したい」とコメントした。
2018年6月16日00時41分
朝日新聞デジタル
https://www.asahi.com/articles/ASL6H3D09L6HPTIL00B.html