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Q:大麻取締法の国外犯で逮捕されますか?

A:逮捕された人はいません。

1991年(平成3年)に大麻取締法の改正が行われ、日本国外にて大麻の輸出入・
栽培・譲渡し・譲受け・所持等の行為を行った者についても、日本の法律による
処罰対象となった(※24条の8)

 理論的には、日本国外で大麻を所持した日本人はもちろんのこと、医療用大麻を
 医師から処方されたカナダ人、所持が合法化されているワシントン州で大麻を
 所持したアメリカ人(連邦法では非合法)、コーヒーショップで大麻を譲り受けた
 オランダ人なども処罰の対象となる。

※ 第二十四条の八  第二十四条、第二十四条の二、第二十四条の四、第二十四条の
六及び前条の罪は、「※2 刑法第二条」 の例に従う。

※2 (すべての者の国外犯)
第二条  この法律は、日本国外において次に掲げる罪を犯した「※3 すべての者」に適用する。

※3 つまり、大麻取締法に違反した「全ての者」が大麻取締法の刑罰の対象になる。

と言う事は、世界の約1億4700万人の大麻使用者、世界の成人人口の約4%の人が、
日本の大麻取締法の処罰の対象となる。

オバマ大統領、ポールマッカートニー、シュワルツェネッガー、ローリングストーンズなども、
その対象で、当然、入国拒否、入国したら処罰されなければならない。

しかし、オバマ大統領は天皇陛下と面会し、一度入国拒否されたストーンズのコンサートは
安部首相御観覧。大麻密輸で逮捕されたポールマッカートニーは何度も来日。

このような「形骸無形」の大麻取締法に法の尊厳性は有るだろうか? 尊法精神は育つだろうか?

今まで述べて来た様に、大麻取締法は形骸無形化し、法の尊厳、根拠が希薄になって来ている。
海外では大麻が軽害で有るとの研究結果が沢山出ている。

固定観念に囚われず法改正する時期に来ているのでは無いだろうか?