>>837
意味がわからんけど、お前の言う弁護士の判断は弁護士が訴訟に足ると判断するかどうかって話で
裁判所が判決を出すための判断ではない
で、書いた通り、苦痛があったかどうかを認定するのは裁判官だから
裁判官が、懲戒請求書を、精神的苦痛を証明するのに足る十分な証拠として認めなければ
それは精神的苦痛を証明するに足る十分な証拠ではない
弁護士がそう判断した場合の話を強いて表現するには
精神的苦痛を受けたとして訴訟するに足る十分な証拠ってところじゃないか?